中国は悪しき隣人ー中国研究 サブリース契約の研究

中国は領土拡大策を打ち出しています。中国はどういう国なのかを研究し、また、サブリース契約についても研究します。

小泉氏「農協は退路断った」 自己改革迫る・・・・農協を無くしてどうなるのだろうか…アメリカは大喜びだそうです

2017-05-27 05:41:25 | 資料収集

インターネット上に、小泉進次郎氏のの農協解体の記事があった。

小泉進次郎死やの言うように農協解体していいのでしょうか。

 

2017年
05月25日
10:27

実質上の農協陥落の始まり

 

小泉氏「農協は退路断った」 自己改革迫る

2017/5/24 16:20 農業改革を掲げる自民党の小泉進次郎農林部会長は24日、都内のシンポジウムで農協の組織改革について「それは農協が考えること。農協は退路を断った」と話した。」
 
 
アメリカは日本の農協解体に大喜びのようです。
 
アメリカが喜ぶことは日本にとってはいけないことではないでしょうか

 

農協の解体はアメリカの利益 - 政府通貨発行権の行使

d.hatena.ne.jp/yamatodamasii/20150205

 

2015/02/05 - 他の金融機関と競争条件を同じにしろ」. と、郵政改革のときとまったく同じレトリックで、農協の信用事業、共済事業の「民営化」、農協の「解体」を要求しているのです。 要するに、アメリカ側は郵政同様に、農協の銀行、保険事業が市場として「 ...

アメリカ大歓喜】安倍政権、農協解体を正式に閣議決定!JA全中は2019 ...

saigaijyouhou.com/blog-entry-6059.html

 

2015/04/04 - アメリカが年次改革要望書やTPP(環太平洋経済連携協定)で強く要望していた農協解体ですが、4月3日に政府与党はJA全中解体を含む農協法の改正案を閣議決定しました。 この農協法改正案には、JA全中を一般社団法人に転換すること ...

外資の草刈場にりする農協解体 狙われる農中の預金90兆円

www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/gaisinokusakaribanisurunoukyoukaitai.html

 

TPP参加で、農業関係では、アメリカの多国籍企業は、日本の農業、農地、農産物市場、農協関係の金融機関が持っている預貯金や保険などを丸ごと奪い尽くそうと狙っている。それをスムーズに進めようというのが安倍政府が推進している「農業改革」と称する「 ...

農協解体に関するQ&A - Yahoo!知恵袋 - Yahoo! JAPAN

https://chiebukuro.yahoo.co.jp › タグ

 

安倍晋三は、TPP、農協解体、JAバンク120兆円の対米供出、特定秘密保護法、戦争法、カジノ法、共謀罪、ネット自由盗聴法、水道法、種子法、と日本破壊の売国に励ん ... TPPと農協解体によって日本の食をアメリカが支配して、生産地表示もできなくなり、.

「農協改革」は農協潰し:東京大学教授 鈴木宣弘氏|ニュース|JAの活動 ...

www.jacom.or.jp/noukyo/news/2017/02/170212-31987.php

 

2017/02/12 - アメリカの商品をもっと買え、米国内の雇用を増やすため、日本はもっと自動車や農産物を買えということです。その一方で、農産物の ... 農協解体は郵政解体と同じで、JAマネーの150兆円の運用資金がほしいのです。そういったアメリカの ...

TPPとアメリカと農協解体... - Nobunaga Yoshitomi | Facebook

https://www.facebook.com/nobunaga.yoshitomi/posts/489139361266437

 

TPPとアメリカ農協解体今年にゆうちょ銀行、かんぽ生命の株式を上場する方針がほぼ決まっています。ゆうちょは残高約177兆円、かんぽは資産約86兆円というどちらも日本最大の金額を誇ります。...

TPP前提の農協解体は許さない(1/2)(2015年3月2日 第1155号)

www.nouminren.ne.jp/newspaper.php?fname=dat/201503/2015030207.htm

 

2015/03/02 - 政府・与党と全国農業協同組合中央会(JA全中)は2月9日に農業・農協「改革」について大筋合意しました。 ... 昨年5月、在日アメリカ商工会議所が日本政府に、「JAグループ組織改革の意見書」を提出し、JAの信用・共済事業を一般の金融 ...

Acts for Democracy: JA解体を望む米国の保険・医療業界-狙われるJA ...

uchidashoko.blogspot.com/2014/12/jajaja.html2014/12/22 - 同紙はTPP反対の論陣を張り、農業以外の交渉分野についても重要な情報を発信している貴重なメディアである。2014年6月以降、同紙には自民党政権による「農協解体」の話題が圧倒的に多くなった。アベノミクスの重要な柱である成長戦略 ...

農協解体 | 山下 一仁 |本 | 通販 | Amazon

https://www.amazon.co.jp/農協解体-山下-一仁/dp/4800219248

 

評価: 4 - ‎6 件のレビュー
Amazonで山下 一仁の農協解体。アマゾンならポイント ... また農協解体もアマゾン配送商品なら通常配送無料。 ... TPPについても面白い事が書かれていて、アメリカが横暴な事を言い出すようであれば砂糖の問題を持ち出して対抗すべきだと提案しています。

農協解体閣議決定でウォール街大喜び | Blue Bokeh Blog

https://mamorenihon.wordpress.com/2015/.../農協解体閣議決定でウォール街大喜び/

 

2015/04/06 - ウォール街 アメリカ ニューヨーク 農協法改正案を閣議決定 JA全中、社団法人に 政府は3日、農協法など農業関連法の ... 堤未果 @TsutsumiMika 5:11 - 2015年4月4日 農協解体の閣議決定で年次改革要望書の要求がまた一つクリアされ ...

違法建築したのは建築会社だ、そこは間違いない。義は我にある。だが、裁判にして勝てるのか・・・裁判になる前に和解の道を開くべきです。

2017-05-26 15:32:19 | 資料収集

サブリース契約会社が賃貸料を払わなくなった。

理由はマンションが違法建築であるからと言う。

そのマンション建てたのは親会社の建設会社ではないか。

 

【日経BizGateメール】に「義があれば訴訟でやり返すべき?」とあった。

私には義があるのに「?」マークがついている。裁判をやっちゃいけないということかな。少し読んでみよう。

相手弁護士は言う「一括賃貸借契約書」の契約の期間の契約終日に期日が書いてありませんよ。

それは、「期間がない契約」と言って、いつでも解約できるのです。

ええっ!30年「一括賃貸借契約書」はどうなるのです。契約がいつ終わるかは約款に書いてありますよ。

それでも、その契約は期間の定めがない契約と言うのです。弁護士に聞いてみてください。あなたは騙されたのです。

弁護士さん、この契約は期間の定めがない契約ですか。

この契約書ではそういえます。相手の言う通りです。どうしてこういう契約書に判を押したのでっすか。

ええっ!私はサブリース契約を信じて解約したのですが。原因は相手の親会社の違法建築ですよ。どうしたらいいのでしょうか。

騙されたのです。良くあることです。

次の記事でも読んでみたらどうですか。

 

「GINZA SIX」が促す銀座のオフィス化/大河ドラマ「井伊家」に学ぶ組織論/正義があれば訴訟でやり返すべき?【日経BizGateメール】2017/5/26

ケース29:訴訟のコスパ やられたらやり返すな!

2017/05/26

弁護士・ニューヨーク州弁護士 畑中 鉄丸 氏

 

 先生、どういうことですか! あきらめろって! 当社には正義があるんです! 正義は勝ちます! これは聖なる戦いです!

 そりゃね・・・。宿題はやっていませんよ・・・。先生から、「訴訟したけりゃ、過去3年の取引記録ややりとりを経過にそってきちんと整理してきてください。この宿題をやってきてもらえないと、前には進みません」って言われたことは覚えていますし、この宿題をやってきていないのは事実です。

 とはいえね、担当者が5人替わり、担当者が使っていたパソコンは半分壊れていて、記録もメールも、何から何までどこに行ったかわからずじまいで苦労しているんです。データが消失してしまってはいるんですが、相手に勝手に取引条件を変えられて、3年にわたって、合計300万円ほどの差額対価の損害が出ていることは、これはもう、明らかな事実なんです。真実なんです。神様に誓ってもいい。
 
 そりゃあ、当初の契約はあいまいでしたし、その後、何度か単価修正合意があったことも事実です。ですがね、3年前の営業担当トップの役員協議の後は、単価は変更ないはずなんです。
 
 それを、相手方は、うちの担当者が無知というか、弱気というか、やる気がないというか、そういうポヤンとしたところに、つけ入り、勝手に、しれっと、わからないように、姑息に、ちょこちょこ、単価修正をして、合法的に、当社からカネを盗んでいるんですよ。
 
 先生から文案をいただいた内容証明を送りつけ、一部未払いの代金精算を求めましたが、相手は、うちの過去のボンクラ担当者があいまいに同意というか確認したかのようなEメールの応答部分だけを一部つまんできて、あたかも、当社も代金減額を容認していたかのような、真っ赤な嘘っぱちの話をうまいこと創作して、木で鼻を括ったかのような態度で、すっとぼけている!
 
 だから、訴訟なんです! 裁判なんです! 戦いなんです! 出るとこ出て、彼らの非道を暴くんです!

 データ復元には、外部のIT専門家に依頼しなければなりませんし、それも100万円近くかかるし、それよりも何よりも、本来営業をガンガン行かせて商品を売ってくる部課長を、こんな後ろ向きな話にかかわらせていると、機会損失が大変なことになります。

 ほんとに、取引記録を復元したら、外部の専門家への支払いや内部人件費や機会損失やら含め、300万円を超える損害が生じます。しかも、これだけ費用を費やして、事実経緯を整理しても、裁判をするとなると、さらに、弁護士費用、裁判所に納める費用がかかり、そのうえ、先生に訴状を作成してもらい、法務担当者を貼り付け、場合によっては、証人尋問で関係者を出頭させ、と、気の遠くなるようなコストと時間とエネルギーを消耗するんでしょ。

 でもね、絶対に負けられない戦いがあるんです。こんなことを放置したり容認していたりすれば、正義や真実はどうなるんです?! 日本の未来や、正しい社会の創造はどうなります! 当社の正義は、絶対ですし、これを社会に問わなければなりません。でもなあ......宿題は大変だしなあ。カネかかるしなあ。そんなヒマないしなあ......。
 
 もう、先生、どうすりゃいいのっ!
 なんとかして! つか、教えて!

仕返しのコスパ

 仕事、言い換えると商売、もうちょっとハイカラな言い方をするとビジネス活動とは、ドラッカー風に言えば、「成果を出すこと」がその目的です。
 じゃあ、成果って何?ということになるのですが、私の解釈では、
・カネを増やす
・支出を減らす
・時間を節約する
・手間を節約する
のいずれかに尽きます。支出は増える、時間がかかる、気の遠くなる手間がかかる、でも、カネが増えるわけでもなく、何のメリットもない。そんな、成果が出ず、意味不明で、経済合理性がないことを続けていれば、会社はつぶれます。

 ところが、現実の世界では、「支出は増える、時間がかかる、気の遠くなる手間がかかる、でも、カネが増えるわけでもなく、何のメリットもない」にもかかわらず、そんなことをお構いなしに、「カネも時間も手間もかかる、他方で、経済的な意味が全くわからない、あきれるくらい大規模なプロジェクト」をおっぱじめる企業ってのが、少なからず存在します。

 設例のように、「正義があるんです! 正義は勝ちます! これは聖なる戦いです!」と叫び、「訴訟なんです! 裁判なんです! 戦いなんです! 出るとこ出て、彼らの非道を暴くんです!」といって、裁判を始めようとするのは、その典型といえます。

 無論、訴訟をして、かなり高い確率で、数千万円、いや数億円の賠償金が手にできるのであれば、ビジネスジャッジメントとして、合理的といえなくもありません。しかしながら、設例のように、「取れてもせいぜい100万円で、しかも、裁判が不確実性の高いゲームである、という実情からすると、現実的期待値は100万円をはるかに下回る可能性がある」ということを考えれば、こんなプロジェクトに300万円を優に超えるコストや手間暇を費やすなどというのは、理解不能です。

 このような「理解不能」と判断をせざるをえないのは、企業の活動目的を、「成果を上げる」こと、と定義することが前提となっています。

 前提を変え、企業の目的を、「正義を達成する」「真理を探求する」「悪者を懲らしめる」「聖戦を遂行する」ということにするのであれば、どんなに無駄であっても、設例のようなプロジェクトにも意味が出てきそうです。しかし、企業の目的が営利の追求であることは明白であり、さらに言えば、「意地商いは破滅のもと」などという格言もあるくらいですから、この種の、意地を張ったり、こけんやメンツを保つために、企業の資源を費消すると、そのうち会社が傾きかねません。

 いずれにせよ、設例のような、復讐したい、仇討ちしたい、という古市社長の気持ちは共感できるものの、コスパを考えると、この種のプロジェクトを企業の活動として遂行するには、かなり難しい、というか、不可能というか、考えるまでもなくやってはいけない、ということが容易に理解されるところです。

 でも、どうしてもそのような腹の立つ帰結になるのでしょうか? 何が間違っているのでしょうか? ここで、紛議解決の社会的インフラとしての裁判制度を、冷静かつ現実的にみていきましょう。

 

原告にとってあまりに不愉快な制度

 違法や不正義に遭遇したときに、被害者がこれを申し出て、権力的に解決する制度として、裁判制度というものが存在します。

 よく、論争や見解対立が紛糾したりすると、「出るとこ出たる」「裁判を起こしてやる」「公の場で白黒はっきりつけてやるから覚えとけ」といった趣の売り言葉に買い言葉が応酬される場面に出くわしたりすることもあります。

 しかしながら、裁判制度の現実を考えると、実際に訴訟を提起することはかなりの困難が伴い、さらに言えば、「訴訟を提起する側は、提起しようとした瞬間、莫大な損失を抱えてしまい、経済的な敗北が確定する」とも言える状況が存在します。

 これは、裁判制度を利用するには、莫大な資源動員が要求されるからです

 刑事事件として警察や検察等が動いてくれれば格別、民事のもめ事にとどまる限り、どんなに辛く、悲惨で、酷い状況に遭遇しても、被害者原告が、裁判を起こさない限り、国も世間も、基本的に、状況改善のために指一本動かしてくれません。

 そりゃ、同情はしてくれるでしょうが、同情を買うために愚痴を言い続けても、愚痴を聞く側もそれなりにストレスがたまるので、だんだん愚痴を聞いてくれなくなります。それでも愚痴を言い続けて嫌がられると、友達を失っていきます。
 
「じゃあ、愚痴言ってるヒマがあれば、とっとと、さくっと、すぱっと、裁判を起こして、解決してもらえればいいじゃん!」ってことになるのですが、これが、口で言うほど簡単ではなく、それなりの成果が出るように、真面目にやるとなると、気の遠くなるようなコストと手間暇がかかるのです。

 無論、弁護士費用や裁判所の利用代金(印紙代)もかかりますが、この外部化されたコストは、費消される資源のほんの一部にしか過ぎません。

 実際、訴訟を起こすとなると、原被告間において生じたトラブルにまつわる事実経緯を、状況をまったく知らない第三者である裁判所に、しびれるくらい明確に、かつ、わかりやすく、しかも客観的な痕跡を添えて、しっかりと説明する必要があります。

 裁判所は、「あいつは悪いやつだ」「あいつは嫌われている」「あいつはむかつく」「あいつの評判は最悪だ」とか、そんな、主観的評価にかかわるようなことはまったく興味はなく(むしろ、この種の修飾語の類いはノイズとして嫌悪される)、聞きたいのは、事実だけです。

 すなわち、客観的なものとして言語化された体験事実を、さらに整理体系化し、文書化された資料を整えることが、裁判制度を利用するにあたって、絶対的に必要な前提となるのです

 そして、この前提を整える責任は、原告にのみ、重く、ひしひしと、のしかかり、世間も裁判所も、誰一人手伝ってくれません。

 それどころか、少しでも、この前提に破綻や不備があると、相手方はもちろんのこと、裁判所も「このあたりの事実経緯が不明」「この点をしっかりと、根拠をもって説明してもらわないと、裁判がこれ以上進まない」「もうちょっと、ストーリーを整理してくれないと困ります」と言って、ツッコミを入れ、裁判が成り立たなくなるような妨害行動(といっても、これは原告の主観的心象風景であって、裁判所や相手方からすると、「裁判をおっぱじめるなら、おっぱじめるで、テメエの責任で、きちんとストーリー作ってこい!」という、ある意味当たり前のリアクションをしているだけ)を展開します。

 このように、裁判システムは、ボクシングやプロレスの試合に例えると、原告が、ひとりぼっちで、延々とリングというか試合会場を苦労して設営し、ヘトヘトになって試合会場設営を完了させてから、レフリー(裁判官)と対戦相手(被告・相手方)をお招きし、戦いを始めなければならないし、さらに言うと、少しでも設営された試合会場ないしリングに不備があると、対戦相手(被告・相手方)もレフリー(裁判官)も、ケチや因縁や難癖をつけ、隙きあらば無効試合・ノーゲームにして、とっとと帰ろう、という態度で試合進行に非協力的な態度をとりつづける、というイメージのゲームイベントである、と言えます。

 こう考えると、裁判制度は、原告に対して、腹の立つくらい面倒で、しびれるくらい過酷で、ムカつくくらい負担の重い偏頗的なシステムであり、「日本の民事紛争に関する法制度や裁判制度は、加害者・被告が感涙にむせぶほど優しく、被害者・原告には身も凍るくらい冷徹で過酷である」と総括できてしまうほどの現状が存在します。

 

前提としての体験事実の言語化・文書化

 なお、「客観的なものとして言語化された体験事実を、さらに整理体系化し、文書化された資料が整えることが、裁判制度を利用するにあたって、絶対的に必要な前提」ということについてですが、事実経緯を、記憶喚起・復元・再現し、これを言語化し、記録化し、文書化する、となると、どえらい時間とエネルギーが必要になります。

 例えば、皆さんは、5日前の昼飯のこととかって覚えています? 誰と、どこで、どのメニューを注文し、どの順番で、どんな話をしながら食べたか? 食後のデザートに何を選んだか? 飲んだのはコーヒーか紅茶か、レモンかミルクかストレートか、おかわりをしたか? おごったか、おごられたか、割り勘にしたか、傾斜配分にしたか? 勘定はいくらだったか? とか、覚えていますか?

 私は、別に認知機能に問題なく、東大に現役合格する程度の暗記能力・記憶力は備えているものの、自慢ではないですが、「5日前の昼飯のこととか、そんなのいちいち覚えてるわけないやろ!」と胸を張って言えます。

 といいますか、仕事の関係で、食事は不規則であり、忙しくて昼飯をすっ飛ばしたり、朝食ミーティングがあれば、夜まで食べないこともあるので、昼飯を食べたかどうかすら、いちいち覚えていません(何度も言いますが、認知機能に問題があるわけではなく、あまりにどうでもいいというか、くだらないことなので、覚えていないのです)。

 もちろん、「がんばって5日前の昼飯のこと、思い出せ」と言われれば、思い出せないこともありません。それなりに、認知機能もありますし、記憶力や暗記力も平均以上だと思いますので。

 スケジュールを確認し、前後の予定や行動履歴を、メールや通話記録をみながら、記憶の中で復元していき、手元の領収書や店への問い合わせや店が保管している記録を前提に、一定の時間と労力を投入すれば、状況を相当程度再現していくことは可能であり、さらに時間と労力を投入すれば、これを記録として文書化することもできなくはありません。とはいえ、それをするなら、投入する時間や労力をはるかに上回るメリットがないと、こんなくだらないことに0.5秒たりとも関わりたくありません。

 もともと、人間のメンタリティとして、「過ぎたことは今更変えられないし、どうでもいい。未来のことはあれこれ悩んでも仕方ないし、考えるだけ鬱陶しい。今、この瞬間のことだけ、楽しく考えて、生きていたい」という志向がある以上、「過ぎ去ったことを調べたり考えたり、さらには、内容を文書化したりする、なんてこと、あまりやりたくない」という考えは実に健全と言えます。

 すなわち、「がんばって5日前の昼飯のこと、思い出せ。思い出して、文書化できたら30万円あげる」と言われたら、ヒマでやることないし、あるいは期限や他の予定との兼ね合いをみながら、少し小遣いに困っているなら、その話を受けるかも、という感覚です。

 このような言い方をすると、「でもそれって弁護士さんがやってくれるんじゃないの?」というツッコミが入りそうですが、それは弁護士と当事者の役割分担の誤解です。

 弁護士は、事件の当事者ではなく、事件に携わったわけでも体験したわけでもないので、事件にまつわる経緯を語ることはできません。無論、事件経緯を示す痕跡としてどのようなものがどこにあるか、ということも、直接的かつ具体的に知っているわけではありません。

 弁護士は、そのあたりのストーリーを適当に創作したりでっち上げたりすることはできません。たまに、依頼者から「思い出したりするの面倒なんで、先生、その辺のところ、適当に書いといて」という懇請に負けて、弁護士が適当な話を作って裁判所に提出してしまうような事例もたまにあるように聞きます。しかし、こんないい加減なことをやったところで、結局、裁判の進行の過程で、相手方や裁判所からの厳しいツッコミを誘発し、ストーリーが矛盾したり破綻したりしていることが明確な痕跡(証拠)をもって指摘され、サンドバッグ状態になり、裁判続行が不能に陥りかねません(「証人尋問すらされることなく、主張整理段階で、結審して、敗訴」というお粗末な結論に至る裁判はたいていそのような背景がある、と推察されます)。

 弁護士は、「記憶喚起・復元・再現し、これを言語化し、記録化し、ある程度文書化された依頼者の、事件にまつわる全体験事実」(ファクトレポート)から、依頼者が求める権利や法的立場を基礎づけるストーリー(メインの事実)ないしエピソード(副次的・背景的事情)を抽出し、こちらの手元にある痕跡(証拠)や相手方が手元に有すると推測される痕跡(証拠)を想定しながら、破綻のない形で、裁判所に提出し、より有利なリングを設営して、試合を有利に運べるお膳立てをすることが主たる役割として担います。

 いずれにせよ、真剣かつ誠実に裁判を遂行しようとすると、「弁護士費用や裁判所利用料としての印紙代という外部化客観化されたコスト」以外に、気の遠くなるような資源を動員して、クライアントサイドにおいて、「事実経緯を、記憶喚起・復元・再現し、これを言語化し、記録化し、文書化する」という作業を貫徹することが要求されます。

今回の経営者・古市社長への処方箋

 もうちょっと、冷静になられたらいかがですか? 「正義があるんです! 正義は勝ちます! これは聖なる戦いです!」「訴訟なんです! 裁判なんです! 戦いなんです! 出るとこ出て、彼らの非道を暴くんです!」というお気持ちも判ります。ですが、御社のミッションは、その種のイデオロギーを追求することではないでしょう。経済的に考えれば、請求額300万円を満額取れるかどうか判らない、むしろ、取れない可能性も十分考えるべき状況で現実的期待値を100万円をはるかに割り込んでいるような経済的成果のために、300万円をはるかに超える資源を動員するなど、明らかに不合理です。

 古市社長、1万円札を2万円で買うような、そんな無駄なこと、やっているヒマあるんですか? とはいえ、社長の意地っ張りの性格も判っていますので、訴訟開始の前提として、体験事実の再現・言語化・文書化を宿題として、お願いしました。でも、宿題、できていないじゃないですか。やってこなかったじゃないですか。サボっているじゃないですか。

 いろいろ言っておられますが、ようするに、「宿題やってません」、ということですよね? 小学校のとき、「夏休みに熱を出した」「お母さんが倒れた」「田舎のおじいさんが倒れた」「台風が来た」とか意味不明な弁解を述べて、朝顔の観察日記や、夏休みの天候レポートといった、「体験事実の記録化・文書化」の宿題を懈怠したことを正当化しようとする手合がいますが、それと、同じような話ですよ。「宿題はやってこなかったが、良い成績はくれ」なんて虫のいい話はありませんし、裁判官は、夏休みの宿題を完璧にこなすようなタイプの人間の集団であり、その種の甘えた人間のナメた話には、冷淡です。

 無論、「体験事実の再現・言語化・文書化」が過酷な課題で、膨大なコストや手間がかかるのも理解できます。ですが、これをすっ飛ばして、曖昧な話を、適当な作り話で埋め合わせ、駄法螺に毛の生えた程度のストーリーに仕立て、すぐさまツッコまれて、瓦解するような、いい加減な主張を、高級な言語で粉飾して整えて、訴訟を申し立てたところで、早晩行き詰まることは明らかです。

 当初、裁判外の示談交渉の契機となれば、と思い、「矢合わせ」といった趣で、内容証明の応酬をしましたが、相手方の慇懃無礼ながら徹底した申し開きの姿勢を考えても、こちらの主張を瓦解させるような痕跡をいくらで保有しており、訴訟になったら、しれっとエレガントに足を引っ張りまくることも想定できます。

 意地やこけんのために、訴訟を開始して、却って敗訴してメンツを失っても、意味はないでしょう。「やられたら、やり返す」ではなく、「やられたら、あきらめる」くらいの気持ちをもって、今回の事件を教訓として、類似のリスクの探索と防止を含めて、より強靭な取引管理を推進する契機として活用した方がよほど商売にはプラスと思いますよ。

 予防は臨床に勝ります。紛議はビジネスに致命的なダメージを与えますが、この種の予防施策はビジネスには劇的なメリットがあります。え、「いろいろ言われますが、そんなの、泣き寝入りしろって、ことと同じじゃないか」だって? ま、そうとも言いますが、「逃げるは恥だが役に立つ」とも言います。

 あと、復讐は裁判ではなくて、ビジネスでやるべきですね。契約更新とか、新たな商品提供の際に、今回の件のロスを帳尻が合うように、取引交渉の際、意地悪をしてもいいかもしれません。無論、独禁法への配慮も必要ですがね。

 「最高の復讐は、優雅な生活(Living Well is the Best Revenge)」という格言もありますね。紛議の負けは、商売の成功、それも笑いが止まらないくらいの大成功で取り戻すのが吉ですよ。

畑中 鉄丸(はたなか てつまる)

弁護士・ニューヨーク州弁護士。東京大学法学部在学中に司法試験(日本)及び国家公務員試験Ⅰ種に各合格。新日本製鉄勤務等を経て、弁護士登録し、1998年に渡米。ペンシルバニア大ロースクール(修士課程)留学、ニューヨーク州司法試験合格後、Kirkland&Ellis法律事務所勤務等を経て、弁護士法人畑中鐵丸法律事務所を設立し、現在に至る。多数の企業・医療機関・学校法人等の顧問弁護士を務めるほか、日本弁護士連合会債権回収に関する委員会(サービサー委員会)前委員長、日本商品先物取引協会あっせん・調停委員、日本商品先物取引協会・自主規制委員会委員、一般社団法人ニューメディアリスク協会理事、子ども安全学会理事長等を歴任。著書は「企業法務バイブル」シリーズ(弘文堂)、「戦略的コンプライアンス経営」(弘文堂)、「ビジネス契約実務大全」(企業研究会、分担執筆)、「法律オンチが会社を滅ぼす」(東洋経済新報社)、「こんな法務じゃ会社がつぶれる」「生兵法務は大怪我のもと!」(第一法規)、「ヤヴァイ会社の死亡フラグ10」(経世出版)等多数。最新刊は「こんな法務じゃ会社があぶない」(2016年4月、第一法規)。

畑中 鉄丸先生の主張を読みました。納得できます。そして服部弁護士から同じようなことを言われてことがあります。

でも、私は裁判にかける方向で、検討をしています。

違法行為は検査済証がないということで明らかです。なぜ検査済証がないのか。一つ一つ追及して、工事全体の違法を明らかにして、除斥期間を超過していても違法建設と言う事実は消せないのです。そしてマンションが営業できなかったのは、違法建築をしたからです。

裁判の前に建築業法第30条で国土交通大臣に訴えることもできます。

そうなると「30年一括借上賃貸経営受託システム」と、宣伝していてもお客が来なくなるのでは無いでしょうか。

裁判になる前に非公開交渉の道、和解の道を開くべきです。

私には義が有る。資料も残っている。今頃、違法工事の合法化工事を行うということですが。

それって違法建築を認めたって事ですよね。

勝てると思いますが・・・ふんどしを締めて頑張ります。

 

 


サブリース契約に失敗しました。違法建築をされてそれで営業出来ないので解約されました

2017-05-26 03:24:11 | 資料収集

サブリース契約に失敗しました。違法建築をされてそれで営業出来ないので、「30年一括借上 - 土地オーナー様必見の資産活用‎」と言われたものが、解約されました。

大企業の弁護士に対抗して損害賠償金を請求したいのですが・・・

建設会社は貴殿が違法をしたと言ってきました。言いがかりです。

除斥期間が過ぎているとも言われました。

どうしたらよいのか勉強します。

インターネットあった記事を参考にしたいと思います。

 

「サブリース被害対策弁護団

 

サブリースとは何か

   サブリース(sub lease)とは、又貸しや転貸という意味です。そこから、不動産サブリース事業とは、アパートやマンション、商業施設などを借り上げて、それを転貸する事業を意味する言葉として使われます。
  サブリース被害対策弁護団が取り扱うのは、建物の建築と、一括借り上げ契約がセットになったパターンが多いのですが、借り上げだけが行われることもあります。
 

サブリース被害の実態

  サブリース被害の典型例は次の様なものです。

  サブリース業者は、農地などの遊休地を持っている地主さんに対し、「アパートを建てませんか」「30年の借り上げ保証がありますから、安心ですよ」などといって、アパート建築をすすめます。「このままでは相続税が高くなります」といって、勧めることもあります。
 勧誘を受けた側としては、(テレビでCMをやっている)大手の業者が言うのだから大丈夫だろうと契約をしてアパートを建てますが、アパートが竣工して賃貸が始まって数年してから、場合によっては竣工後直ぐに、「家賃を下げてもらいたい」「このままではやっていけない」という交渉がされるようになるのです。
  酷い例では、契約の解除をちらつかせて賃料の減額を求められたり、実際に契約が解除されてしまうこともあります。 
 

サブリース被害の問題点1

 この様な状況は、アパート経営をする以上、仕方のないリスクなのでしょうか。

 サブリース被害対策弁護団では、そのようには考えていません。多くの場合、サブリース事業者からは、「30年借り上げる」「安心・安定のアパート経営」「オーナーは通帳を見ているだけで、何もしなくて良い」などの勧誘がされています。

 また、場合によっては、30年間賃料が変わらない、あるいは右肩上がりに上昇するような事業計画書を示されて、契約してしまうことがあります。しかし、建物が老朽化すれば、新築物件と比べて競争力が落ちるのは当然であり、この様な事業収支は、極めて信用性に欠けるものです。

 サブリース事業者は、賃貸業・サブリース業のプロである以上、そのような説明には責任をもってもらわねばならないと考えます。少なくとも、根拠の無い説明をして、アパートを建築させたのであれば、その説明についての責任はとってもらう必要があるでしょう。

 

サブリース被害の問題点2

 では、なぜ、無責任な説明をして、サブリース契約を締結させられる被害例が後を絶たないのでしょうか。

 それは、アパートの建築契約に相当の利益がある(利益を乗せている)からだと、弁護団では考えています。被害事案では、サブリース業者は、自ら(あるいは自らの関連会社)でアパート建築をすることを条件として、サブリース契約を締結します。サブリース契約を締結することを誘い文句に、アパート建築請負契約を締結するのです。

 通常、自分でアパート経営を行おうとして、アパートを建築する場合には、オーナーは少しでも安く・品質の良いアパートを建築しようとして、建設業者を選び、工事の状況にも気をつけるでしょう。しかし、どちらにしても業者が30年も借り上げてくれ、賃料の保証がされるのであれば、アパートの建築費用にも気を払わないし、工事の出来にも注意が散漫になりがちです。

 その結果、割高な建築工事契約を締結させられ、物件によっては施工上の問題も見られるという事態が生じています。

 

サブリース被害の問題点3

 そして、サブリース被害は、アパートの竣工から何年もしないと被害にあったと気づきにくいこと、被害にあったと気づいた時点では、銀行返済がサブリース業者から支払われる賃料頼みになってしまっていることから、サブリース業者のいいなりになる他ないことが多いという問題もあります。

  契約を解除されたら、支払いが出来なくなるから、強引な賃料の減額要求にも応じてしまったとか、太陽光発電設備をつけないと契約を解除するだとか言われ、必要ないのに設備の設置契約を締結してしまったなどの問題も生じています。

 

被害への予防と対処法

 予防 

 「絶対に儲かります」これは悪質販売の典型的な勧誘文句です。「絶対に儲かる」なら、業者がその商売をやれば良いわけで、世の中うまい話はありません。儲け話に乗らないことが第一ですが、少なくとも不動産事業に明るい弁護士や税理士など、専門家に相談する様にしましょう。

 一旦契約したが、取りやめたいと思ったとき

  一旦、アパートの建築請負契約をしたが、後悔をしてやめたい時、勧誘に問題があったのであれば、民法や消費者契約法上の取消しの主張が考えられます。アパートの建築が進んでいない段階の方が対処がより容易です。訪問販売により契約をした場合、事案によっては、特定商取引法のクーリング・オフを行使することも考えられます。

  また、勧誘には問題が無い場合であっても、民法の請負契約の規定による解約が考えられます。一定の違約金等を請求される可能性はありますが、正当な金額しか支払う必要はありません。業者のいいなりにならないように注意しましょう。

 不当な賃料減額請求への対処

 賃料減額を請求されたときは、安易にこれに応じないことが最も重要です。

 サブリース契約も賃貸借契約である以上、借地借家法32条に定める賃料の増減請求制度の適用があるというのが裁判所の考え方です。継続的な契約である賃貸借契約については、契約期間中に賃料が不相当になることがありますから、諸処の状況に応じて賃料を調整すること自体は法律が予定するところです。

 しかし、この制度は、賃料が必ず周辺の相場と同様とすることを要求するものではありません。最高裁判所の裁判例は、「賃料増額請求の当否や相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合考慮すべきであり…賃料保証特約の存在や保証賃料額が決定された事情をも考慮すべきである」としています。また、これを受けた高等裁判所では、サブリース契約締結時の家賃保証の約束と収支予想を尊重するべきだとし、周辺の賃料相場にあわせるべきとして賃料減額請求を行ったサブリース業者の請求をほぼ認めなかった判断もなされています。

 ただ、減額を拒むと契約が解除できるように契約書を作成している業者もいますから、交渉前には契約書を確認することが必要です。もし、契約書に不利な条項があっても、それだけで契約を諦めてはなりません。勧誘の状況によっては、減額や解除が認められない場合も考えられます。 

 不当な契約解除・解約への対処

 不当な解除がなされた時は、問題がより深刻です。解除されてしまうと、賃料収入が途絶えて非常に苦しい状況に追い込まれますから、「賃料を減額しないと解除する」など、業者側が言い出したら、なるべく速やかに専門家に相談をされる方がよいと思います。万一、不当に解除をされてしまった場合でも、解除が無効だとして賃料の支払いを求めたり、損害賠償請求を行うことが考えられます。」以上転記

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今日は投稿するだけで、後日読みます。