外国人の選挙権導入は憲法に違反する 中大法学部教授/「政治的配慮あった」元最高裁判事が衝撃告白

2010年02月17日 | news
外国人の選挙権導入は憲法に違反する
長尾 一紘/中央大学法学部教授
専門分野 憲法学

 この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党が国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日本の安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。

国政と地方政治の区別

 外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日本の位置する国際環境の変化、そして日本人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。

 もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政と地方との切り離しが可能であることを前提としています。ところが、この数年の間にこの切り離しができないことが常態になっています。

在日の二重の選挙権

 まず日韓問題をみることにしましょう。昨年2月に韓国では選挙法が改正され、在日の方々は、日本にいながらにして大統領選挙、そして国会議員比例選挙の投票権をもつようになりました。そして韓国内で居住申告をすれば、国会議員選挙区選挙の投票権のみならず、地方選挙の選挙権、被選挙権をももちうることになりました。しかも、居住申告は、日本における住民登録をそのままにして行うことができます。永住資格を失うことなく居住申告ができるのです。現在居住申告者の数は6万人を超えるといわれております。このようなことは、在日の方々が韓国の国民である以上喜ぶべきことであると思います。しかし、日本の選挙についても選挙権をもつということになると、話はまったく別になります。在日の方々は、二重の選挙権をもち、日本の一般国民よりも、より高い有利な地位に立つことになります。これよりも重要なことは、忠誠の問題です。

対馬は韓国領?

 韓国人は、憲法上、国家に対する忠誠が要求されております。国防の義務が国民に課されており、徴兵制度がとられております。日本と韓国の国益が対立する場合、韓国人はこの忠誠義務にしたがって行動することになります。日韓の国益が対立する事態において、在日が日本の選挙権を行使する場合、韓国の国益のために投票するのでしょうか。それとも祖国を裏切るという道を選ぶのでしょうか。このような事態は、いま現実の問題になっています。数年前から、韓国において対馬は韓国固有の領土だ、日本はこれを不法占拠している、とする声が高まっています。昨年来、50名の国会議員が「対馬返還要求決議案」を提案しようとしております。この案は、現在外務関係の小委員会に付託されているそうです。馬山市議会では、数年前に「対馬の日」をもうけております。対馬問題についての世論調査では、約半数が韓国領土とみているといわれています。対馬には連日多数の韓国人が来島し、不動産を多数購入しております。

過ぎたるは及ばざるがごとし

 韓国政府は、選挙対策上も、日本に対して強い態度をとらざるをえないのが実情です。いずれ、対馬問題が日韓の重要な外交問題に浮上するものと思われます。北方領土や竹島、尖閣諸島などの問題で、日本領土であることはまったく明白な事実であるにもかかわらず、常に後退を繰り返してきた歴代政府の失政のつけが回ってきました。ついでにいえば、対馬のつぎは、沖縄ではないかとの声も聴かれます。日韓問題に話を戻せば、対馬市の有権者は、約3万人です。市議会議員の最下位は685票です。外国人の選挙権が導入されれば、対馬を韓国領土だとする議員が数名は当選することになるでしょう。

 国際平和は、隙を作ることによって破綻します。友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します。相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆になるわけではありません。外国人の選挙権は、自分のファミリーの家族会議に友人の参加権、決定権を認めることに等しいということに留意する必要があります。

EUは参考にならない

 EU諸国の例はまったく参考になりません。ドイツの例をみることにしましょう。EUにおいて、構成国相互の地方選挙権保障が決定されたとき、ドイツ政府は大変困りました。外国人の選挙権導入は、民主主義と国民主権に反することから憲法に違反するというのが通説の立場であり、また連邦憲法裁判所の立場でもあるからです。民主主義は、国民の自己統治を要求します。国民主権は、国政の決定権は国民のみに属することを要求します。ドイツは、やむを得ずして憲法改正をしました。憲法改正後の現在でも、EU市民以外の外国人に選挙権を与えることは、憲法に違反するとされています。ちなみに、フランスも、憲法改正を必要としました。日本におきましても、憲法が改正されない以上、外国人に地方選挙権を与えることは違憲であるとみるべきです(国政選挙権については、憲法改正そのものが不可とされております)。

外国人選挙権の問題は安保問題である

 外国人の選挙権問題は、在日問題から、日中問題に重心を移しつつあります。中国人永住者は、現在、約14万人おります。1年間に約1万人づつ増加しております。在日韓国人との間で数が逆転するのは、単純計算でも17年後です。実際にはずっと近い将来に逆転するものと思われます。外国人選挙権が導入されると、対馬と同様の問題、さらにいえば比較にならないほどの深刻な問題が日中間に生じうることになります。日本最南端の与那国島でおこなわれた町長選挙では、自衛隊誘致が主な争点でしたが、当落の票差はわずか103票でした。沖ノ鳥島について、中国は岩礁にすぎず日本の領土とは認められないとしております。この島は小笠原村に属しますが、この前に行われた村長選挙では、得票は713票でした。外国人に選挙権が与えられた場合、このような地方に外国人が移住し、選挙を左右する事態が生じうることは容易に予測することができます。日中の間において友好関係を維持するためには、最低限度の距離をとる必要があります。過剰の優遇は、多くの場合友情を破壊するという結果をもたらします。家族会議のメンバーに友人を加えるような愚は、さけなければなりません。いたずらに対立と緊張を高めるだけのことです。外国人選挙権法案は、日本の安全を危機にさらすだけでなく、国際平和を害することになります。

地方が国政を決定する

 いまや地方選挙の結果がそのまま国政を左右する事態になっています。沖縄の名護市の選挙では基地反対派の市長が当選しましたが、鳩山総理は、この住民の意思を尊重する旨の発言をしております。日本の安全保障の問題は、国政の根本問題です。国政の根本問題が自治体選挙の結果如何によって左右されるという事態は、原則的にあってはならないことです。1000名程度の住民が日本の国政の基本問題を決定するという事態は、議院内閣制本来の趣旨からも問題です。このような事態は、国家意識の欠如、防衛意識の欠如という特殊日本的な現象からきております。このような日本固有の特性は、近時ますます顕著になっているようです。他の国において明確に区別されうる国政固有の問題(軍事、外交、領土などの問題)と地方自治体レベルの問題が日本においてだけ区別されえない事態になっております。このような事情が続くかぎり、地方選挙への外国人参加は、結果的に国政そのものに外国人ないし外国が重要な影響を及ぼすものとして、国家主権、国民主権、そして民主政治の原理に反するものとされなければなりません。

外国人に対する公約

 ちなみに、外国人の背後に外国政府の意志が働いていることは決して珍しいことではありません。民団は、在日韓国人の組織ですが、その運営費の6割から7割が韓国政府の補助金によるものであることは周知のとおりです。したがって、民団の選挙権要求は、韓国政府の要求でもあります。民主党の民団に対する選挙権実現の公約は、外国政府への公約ということになります。いうまでもなく、公約は、通常の国では国民に対してのみおこなうものです。日本における国家意識の欠如は異常の事態に達しているといわねばなりません。民団がこれに対応して昨年の選挙において、組織をあげて民主党の選挙運動に取り組んでおります。ちなみに、韓国では、外国人が選挙運動に参加すれば懲役3年以下の犯罪として罰せられます。

 外国人の選挙権については、数え切れないほどの問題点がありますが、スペースの都合もあり、在日問題、日中問題のみに絞りました。これだけでもいかに危険な法案かということがおわかりかと思います。


長尾 一紘(ながお・かずひろ)/中央大学法学部教授
専門分野 憲法学

1942年 生まれ
1966年3月 中央大学法学部法律学科卒業
1968年3月 東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了
1968年4月 中央大学法学部助手
1972年4月 中央大学法学部助教授
1979年4月 中央大学法学部教授
主な著書 『日本国憲法(第3版)』世界思想社 『外国人の参政権』 世界思想社

http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20100215.htm

「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回







「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
2010.2.19 00:18

 平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。

 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。

 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。

 判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。

 園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。

 ■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190020000-n1.htm





「外国人参政権判決は金科玉条ではない」園部元判事の証言要旨
2010.2.19 00:23

 永住外国人への地方参政権付与問題に関する園部逸夫元最高裁判事証言の要旨

      ◇

 (平成7年の判決の背景には)最高裁としては「国民」だけでなく、永住外国人を含む「住民」に触れなければいけないとの思いがあった。韓国人でも祖国を離れて日本人と一緒に生活し、言葉も覚え税金も納めている。ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者には、非常に制限的に選挙権を与えても悪くはない。地方自治の本旨から見てまったく憲法違反だとは言い切れないとの判断だ。

 韓国や朝鮮から強制連行してきた人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあった。なだめる意味があった。日本の最高裁は韓国のことを全く考えていないのか、といわれても困る。そこは政治的配慮があった。

 (判決で)はっきりと在日韓国人とは書かなかったが、最高裁判決でそんなこというわけにいかないからだ。ただそういう非常に限られた、歴史的に人間の怨念のこもった部分、そこに光を当てなさいよ、ということを判決理由で言った。たとえそうでも、別の地域に移住してそこで選挙権を与えるかというと、それはとんでもない話だ。そこは本当に制限的にしておかなければならない。

 (一般永住者への付与は)あり得ない。(日本に)移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。

 判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。(参政権付与法案の政府提出は)賛成できない。これは国策であり、外交問題であり、国際問題でもある。

 最高裁大法廷で判決を見直すこともできる。それは時代が変わってきているからだ。判決が金科玉条で一切動かせないとは私たちは考えてない。その時その時の最高裁が、日本国民の風潮を十分考えて、見直すことはできる。

     ◇

 園部(そのべ)逸夫(いつお) 京都大法学部卒。成蹊大教授などを経て平成元年に最高裁判事。11年に退官。現在は弁護士。外務省参与や「皇室典範の見直しに関する有識者会議」座長代理を務める。80歳

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190026002-n1.htm





園部元判事証言、外国人参政権推進派には大きな打撃
2010.2.19 00:22

 園部逸夫元最高裁判事が平成7年の最高裁判決時、地方参政権を付与できるのは歴史的経緯のある在日韓国・朝鮮人ら特別永住者のみを想定したと明らかにしたことは、在日中国人ら一般永住者も含めた参政権付与を目指す民主党、公明党などの外国人参政権推進派にとって、大きな打撃といえる。推進派の多くは、園部氏が主導的役割を果たしたとされるこの判決を主張の根拠としてきたからだ。

 園部氏は特別永住者であっても、転居などで地域との密接な関係を失った場合は、選挙権は認められないとの考えも示した。これも、推進派の「納税しているのだから選挙権も与えるべきだ」との論法に厳しくクギを刺した形だ。

 現在、韓国・朝鮮籍の特別永住者は帰化の増加で年間数千人減り続けている。一方で、中国籍の一般永住者は平成18年からの3年間で約2万5100人増の約14万人に達している。

 一般永住者まで付与の対象とした場合、小さな自治体に特定国の外国人が集団移住し、キャスチングボートを握る可能性も指摘されている。この懸念について園部氏は「もっともだ。そこまでして、門戸を開く必要はない」と明言した。

 ただ、園部氏は永住外国人への参政権付与は合憲との立場は崩していない。判決時の「政治的配慮」を認め、「無理やり連れてこられて、参政権がほしいのなら帰化すればいいというのは、先祖を大切にする韓国人にとっては簡単なことではない」とも述べた。

 背景には贖(しよく)罪(ざい)意識があるようだが、この事実認識は疑問だ。日大の百地章教授らによれば、戦時動員されて日本に来た朝鮮人はほとんどが帰国した。現在も在留する韓国・朝鮮人の多くは戦前から日本に生活基盤があり、自らの意思で残ったと見るのが妥当で、参政権論議の見直しは必至だ。(小島優) 

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190023001-n1.htm













<民団がこっそりと綱領を書き換え>
「在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します」という文章を突如削除


これは Google に保存されている http://www.mindan.org/min/min_reki31.php のキャッシュです。 このページは 2010年2月9日 17:05:53 GMT に取得されたものです。 そのため、このページの最新版でない場合があります。 詳細

このページへのリンクにだけ含まれているキーワード: 民団の綱領
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■民団の綱領

 ● 大韓民国の国是を遵守する
 在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します。

 ● 在日同胞の権益を擁護する
 在日韓国人の法的、政治的、社会的権益を擁護し、日本社会と日本政府の差別政策を是正していきます。

 ● 在日同胞の経済発展をめざす
 在日韓国人の生活土台である、同胞経済を発展させるために、商工会議所、信用組合などの育成・強化していきます。

 ● 在日同胞の文化向上を図る
 民族的主体性の確立へ、民族教育、民族文化を発展させ、日本文化の発展にも寄与していきます。

 ● 世界平和と国際親善を図る
 日本人と日本社会で共生共栄を実現し、海外韓民族とも紐帯を深め、国際化時代に能動的に対処する親善活動を強化していきます。

http://74.125.153.132/search?q=cache:tAR7dr5tV-0J:www.mindan.org/min/min_reki31.php+%E6%B0%91%E5%9B%A3%E3%81%AE%E7%B6%B1%E9%A0%98&cd=1&hl=ja&ct=clnk



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■民団の綱領
民団の基本的な政策・方針を示したもので、5つの柱で成り立っています。

 ● 大韓民国の国是を遵守する
 国是とは、国民が認めた一国の政治の基本的な方針のことです。私たちは韓国の国是である自由と民主主義、祖国の平和統一を支持し、その実現に向け在外国民の立場から努力していきます。

 ● 在日同胞の権益を擁護する
 日本で生きていく上で必要不可欠な基本的人権に根ざした生活権を獲得し、守ります。

 ● 在日同胞の経済発展をめざす
 在日同胞社会を維持し、繁栄させる土台となる経済発展に寄与します。

 ● 在日同胞の文化向上を図る
 韓日両国の間で生まれ、育まれた「在日」独自の文化を開花させるとともに、民族教育の振興に寄与します。

 ● 世界平和と国際親善を図る
 韓日友好親善の架け橋的存在として「多文化共生」と「人権尊重」の理念で国際化時代に寄与していきます。

http://www.mindan.org/min/min_reki31.php#2




【政治】 北沢防衛相 「外国人参政権付与しても、国防の危険性はない。衆院選のとき、民団の人々と接してわかっている」
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1265787919/-100

2月9日の衆院予算委員会でのやり取り。

自民・高市氏
「防衛大臣の発言は非常に残念」
「民団は韓国政府から年額8億円の支援を受け、活動費の85%を占める。これは韓国政府の影響が強いということだが、この民団は綱領に『韓国憲法を遵守する』としている。そして韓国の憲法には『韓国国防義務』がある。不幸にして日本と韓国が軍事衝突すれば、日本にいる彼らは韓国国防の義務を果たさねばならない」

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