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【日本国を南鮮の総督府とした「日韓法的地位協定に基づく 協議の結果に関する覚書 (1991年1月10日」)】

2017-03-04 12:00:29 | 異民族政治屋成り済まし工作員

【『日韓基本条約』(日本大百科全書(ニッポニカ)の解説外~転載)】☜左クリックで参照

 

日韓法的地位協定に基づく
協議の結果に関する覚書
(一九九一年一月一〇日)

覚 書

 日本国政府及び大韓民国政府は、1965年6月22日に東京で署名された日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「法的地位協定」という)第2条1の規定に基づき、法的地位協定第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者(以下「在日韓国人一世及び二世」という)の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民(以下「在日韓国人三世以下の子孫」という)の日本国における居住について、1988年12月23日の第1回公式協議以来累次にわたり協議を重ねてきた。
 また、大韓民国政府は、1990年5月24日の盧泰愚大統領と海部俊樹総理大臣との間で行われた首脳会談等累次の機会において、1990年4月30日の日韓外相定期協議の際に日本政府が明らかにした「対処方針」(以下「1990年4月30日の対処方針」という)の中で示された在日韓国人三世以下の子孫についての解決の方向性を、在日韓国人一世及び二世に対しても適用してほしいとの要望を表明し、日本国政府は、第15回日韓定期閣僚会議等の場において、かかる要望に対しても適切な対応を行うことを表明した。
 1991年1月9日及び10日の海部俊樹日本国内閣総理大臣の大韓民国訪問の際、日本側は、在日韓国人の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、これらの在日韓国人が日本国でより安定した生活を営むことができるようにすることが重要であるという認識に立ち、かつ、これまでの協議の結果を踏まえ、日本国政府として今後本件については下記の方針で対処する旨を表明した。なお、双方は、これをもって法的地位協定第2条の1の規定に基づく協議を終了させ、今後は本協議の開始に伴い開催を見合わせていた両国外交当局間の局長レベルの協議を年1回程度を目途に再開し、在日韓国人の法的地位及び待遇について両政府間で協議すべき事項のある場合は、同協議の場で取り上げていくことを確認した。

1.入管法関係の各事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、在日韓国人三世以下の子孫に対し日本政府として次の措置をとるため、所要の改正法案を今通常国会に提出するよう最大限努力する。この場合、(2)及び(3)については、在日韓国人一世及び二世に対しても在日韓国人三世以下の子孫と同様の措置を講ずることとする。
(1) 簡素化した手続きで羈束的に永住を認める。
(2) 退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。
(3) 再入国許可については、出国期間を最大限5年とする。
2.外国人登録法関係の各事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、次の措置をとることとする。
(1) 指紋押捺については指紋押捺に代わる手段を出来る限り早期に開発し、これによって在日韓国人三世以下の子孫はもとより、在日韓国人一世及び二世についても指紋押捺を行わないこととする。このため、今後2年以内に指紋押捺に代わる措置を実施することができるよう所要の改正法案を次期通常国会に提出することに最大限努力する。指紋押捺に代わる手段については、写真、署名及び外国人登録に家族事項を加味することを中心に検討する。
(2) 外国人登録証の携帯制度については、運用の在り方も含め適切な解決策について引き続き検討する。同制度の運用については、今後とも、在日韓国人の立場に配慮した、常識的かつ弾力的な運用をより徹底するよう努力する。
3. 教育問題については次の方向で対処する。
(1) 日本社会において韓国語等の民族の伝統及び文化を保持したいとの在日韓国人社会の希望を理解し、現在、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう日本国政府として配慮する。
(2) 日本人と同様の教育機会を確保するため、保護者に対し就学案内を発給することについて、全国的な指導を行うこととする。
4.公立学校の教員への採用については、その途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めるよう各都道府県を指導する。この場合において、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮する。
5.地方公務員への採用については、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、採用機会の拡大が図られるよう地方公共団体を指導していく。
 なお、地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された。

(署名)             (署名)
中山太郎            李 相 玉
日本国外務大臣        大韓民国外務部長官

                                                   1991年1月10日 ソウル


※注 韓日間の外交文書で民族教育に関する言及がなされた初のケース。この覚書を機に、民族学級の設置が急増した。

 

      

ウィキペディア

 百科辞典

日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書

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 SNS等巷間「在日特権」が在るか如何かで、保守と鮮人が遣り合う場面が多いが、何のことは無いな日本政府(時の自民海部政権下)で、此の国を造って来た日本民族の格別の同意も無く、上記「覚書」で日南鮮で「在日特権」を勝手に取り決め批准までして終って居る。

 こんな自民の塵の、然も鮮人派閥最右翼の安倍晋三の時々見せる「似而非保守パフォーマンス」に騙されて保守面している輩は総て鮮人の成済ましか、ちょんである。どんな理由があろうと、日本民族の政治屋であれば、「日本民族解体」を促す様な条約を其の儘に出来る奴は居無いのである。

 マンセ~♪鮮人擬きが日本民族の保守面して日本民族を騙し、日本国の政府を無くし、南鮮の総督府としようとして居るのだ。

 河野洋平内閣官房長官が河野談話を発表(此の覚書締結の翌年、伊藤忠、南鮮国に長年の念願の南鮮国伊藤忠現地法人を南鮮から認められる。)。当時の内閣(宮澤改造内閣)の意思として発表されたが、閣議決定はされて居無い。

 閣議決定もして無い馬鹿爺の独り言を、安倍晋三は仰々しく承継している。覚書を交わした自民の日本民族解体体質を安倍晋三が確り受け継いで居ることが此れで確認出来るのだ。そして、新自由主義とグローバライズのアナーキイズム。

 安倍晋三「最早国境も国籍も無い。」☞何やかにやと移民奨励、ヘイト規制法で日本民族の口封じと在帰化用日僑胞鮮人擁護。森友学園の件は保守層の反発を受け無い為の「靖国の英霊を尊崇する」と同じくパフォーマンスが裏目に出た愚行。

 従って、安倍政権にはマンセ~♪臭満杯の奴等ばかりが集まり、自民議員全て似而非保守で二階や石破の様な反日マンセ~♪ばかりであり、本物保守が居れる党では無いのだ。なんせ、在日特権を作り捲る覚書を南鮮と交わす党であるからだ。

 名誉毀損や侮辱罪等々は刑法にあるのに、態々憲法に違背する(日本民族以外に限定したヘイトは駄目で、日本民族をヘイトから保護して無い・)馬鹿な法律を平気で作る気狂い供だ。こんな奴等の改憲は危険である。

 此奴等を支援して居る保守を名乗る奴等には、一人足り共日本民族は居無い。恐らく、異民族か日本人だとしても何か曰くの在る奴等だろう。


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