千葉県南房総市千倉地区上瀬戸です。
この時期、上瀬戸界隈は田圃の野焼きシーズンです。
今日は、金沢地区耕地組合の野焼きが予定されていましたが、昨日雨が降り草が塗れいているため来週に延期されました。
来週は下瀬戸耕地組合の野焼きもあります。
野焼きは耕地の害虫や雑草の駆除、景観の維持などから農村にとってはとても大事なことですが、理解しない人もいるようです。
南房総市のホームページにこんな意見がありました。
「野焼き、焚火を条例で禁止してほしい。野焼きや焚火によるやけど事故、火災、もさることながら、風下の住宅はたまりません。」
野焼きをせずに道端などに雑草が生い茂り、有害獣や蛇が出たり、空き缶が捨てられたりすると、雑草をなんとかしろ、というご意見が出てくるんでしょうね。
この意見に対して市はこんな回答をしています。
「野焼きは一部の例外を除き、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、違反をすると法律で罰せられます。
市では、広報みなみぼうそう「お知らせ版」10月号(平成18年)、ホームページ及び防災行政用無線等で周知しています。」
この回答を読むと、質問された方は「野焼きは禁止されているんだ」と安心しそうです。
が、別のページに野焼き禁止の例外規定が紹介されています。
●風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き・塔婆の供養焼却等)
●農業・林業又は漁業を営むためにやむ得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等)
●焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等)
などです。
上瀬戸地区は緑が多く、マキ(ホソバ)の生垣や竹林などもとても多いです。
道路に被ってしまうと交通の邪魔になります。
持ち主や耕作者は、美観を維持し、人に迷惑をかけないようにと手入れをします。
枝木はほんの少し切っただけでも相当量のボリュームがあります。
これを市の廃棄物回収に出すと、収集量も相当であり、手数料もかなりの額になりそうです。(枝木は可燃物として有料収集の対象です。)
これは全くの私見で、3Rの会の意見ではありませんが、思うに、月に1回ないし数回、野焼きの日を地域で決めて、こうした雑草や枝木類の焚き火を一斉に認めたらどうでしょう。
そうすれば、洗濯物を干ほしたりするのをその日だけ我慢すれば、あとの日は安心です。
美観や環境衛生も維持できます。
話は変わりますが、耕地組合の野焼きをするときは、市役所に「火入れ許可申請書」を出します。
消防署には「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為届出書」をだします。
火入れ許可申請書を出さない地域もあるようです。
どうしてだろうと思い、申請書をよくよむと、これは南房総市火入れに関する条例に基づいています。
つまり南房総市の場合、”南房総市の”森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法によって許可する(しない)ための申請です。
ですから、森林から1キロメートル以上離れているとか所では、申請は必要ないということなのでしょうか。
南房総市内ではない森林に接した場所での火入れは、その森林のある市町村長に申請することになるのでしょうか(森林法第21条、施行令第3条の2)。
ちなみに火入れの目的も次のものに限定されます。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為届出書」というのは安房広域市町村圏事務組合消防本部のホームページに条例に基づく様式として紹介されていますので、何らかの条例に基づくものと思われますが、なんの条例なのかはインターネットでは探すことができませんでした。
他の市町村では火災予防条例で定めているようですので、たぶん南房総エリアも同様の広域事務組合条例があるのでしょう。
この話を家人にしたところ「我が家から1キロメートル以内の煙草の煙禁止令」が発令されてしまいました。
この時期、上瀬戸界隈は田圃の野焼きシーズンです。
今日は、金沢地区耕地組合の野焼きが予定されていましたが、昨日雨が降り草が塗れいているため来週に延期されました。
来週は下瀬戸耕地組合の野焼きもあります。
野焼きは耕地の害虫や雑草の駆除、景観の維持などから農村にとってはとても大事なことですが、理解しない人もいるようです。
南房総市のホームページにこんな意見がありました。
「野焼き、焚火を条例で禁止してほしい。野焼きや焚火によるやけど事故、火災、もさることながら、風下の住宅はたまりません。」
野焼きをせずに道端などに雑草が生い茂り、有害獣や蛇が出たり、空き缶が捨てられたりすると、雑草をなんとかしろ、というご意見が出てくるんでしょうね。
この意見に対して市はこんな回答をしています。
「野焼きは一部の例外を除き、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、違反をすると法律で罰せられます。
市では、広報みなみぼうそう「お知らせ版」10月号(平成18年)、ホームページ及び防災行政用無線等で周知しています。」
この回答を読むと、質問された方は「野焼きは禁止されているんだ」と安心しそうです。
が、別のページに野焼き禁止の例外規定が紹介されています。
●風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き・塔婆の供養焼却等)
●農業・林業又は漁業を営むためにやむ得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等)
●焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等)
などです。
上瀬戸地区は緑が多く、マキ(ホソバ)の生垣や竹林などもとても多いです。
道路に被ってしまうと交通の邪魔になります。
持ち主や耕作者は、美観を維持し、人に迷惑をかけないようにと手入れをします。
枝木はほんの少し切っただけでも相当量のボリュームがあります。
これを市の廃棄物回収に出すと、収集量も相当であり、手数料もかなりの額になりそうです。(枝木は可燃物として有料収集の対象です。)
これは全くの私見で、3Rの会の意見ではありませんが、思うに、月に1回ないし数回、野焼きの日を地域で決めて、こうした雑草や枝木類の焚き火を一斉に認めたらどうでしょう。
そうすれば、洗濯物を干ほしたりするのをその日だけ我慢すれば、あとの日は安心です。
美観や環境衛生も維持できます。
話は変わりますが、耕地組合の野焼きをするときは、市役所に「火入れ許可申請書」を出します。
消防署には「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為届出書」をだします。
火入れ許可申請書を出さない地域もあるようです。
どうしてだろうと思い、申請書をよくよむと、これは南房総市火入れに関する条例に基づいています。
つまり南房総市の場合、”南房総市の”森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法によって許可する(しない)ための申請です。
ですから、森林から1キロメートル以上離れているとか所では、申請は必要ないということなのでしょうか。
南房総市内ではない森林に接した場所での火入れは、その森林のある市町村長に申請することになるのでしょうか(森林法第21条、施行令第3条の2)。
ちなみに火入れの目的も次のものに限定されます。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為届出書」というのは安房広域市町村圏事務組合消防本部のホームページに条例に基づく様式として紹介されていますので、何らかの条例に基づくものと思われますが、なんの条例なのかはインターネットでは探すことができませんでした。
他の市町村では火災予防条例で定めているようですので、たぶん南房総エリアも同様の広域事務組合条例があるのでしょう。
この話を家人にしたところ「我が家から1キロメートル以内の煙草の煙禁止令」が発令されてしまいました。