東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

借地借家と消費者契約法 5

2008年05月23日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 取消し権の行使期間 (消費者契約法第7条)

 では、取消せる、取消せると言うけれども、いつ取消せるのか、いつまで取消せるのかが問題です。一旦契約が結ばれてしまうと、それを基にして色々なところが動いてしまいますから、余り後になって「取消します」では困るのです。

 それで、あれは拙かったと普通の人だと判る範囲、例えば、解り易いのは、旨いことを言われて契約を結んで、帰ってからよく考えてみた。そういう「考えてみた」時から半年間

 先程言った不退去の場合の「帰ってください」と言っても帰らなくて仕方なく契約を結んでしまった。だけど契約内容に納得できない。「納得できない」と思ってから矢張り半年間なのです。これは6ヶ月間でなるたけ対応しなくてはいけない。

 ただ、そういうのを思い付く、何となく思い付くのが遅い人がいるのです。仕様がないわけです、いろんな事情があって、そんなものかなと思って契約を結んでしまった。「そんな筈ないけど、そんなものかな」と友達に言うわけです。それで、よくその友達に話して相談した結果、「それは可笑しいよ」と言われる。可笑しい個所を教わって、やっと気が付く人がいるのです。これは可笑しいなと思った時点から6ヶ月、結んだ時から6ヶ月以上過ぎていてもいいのです。だけれど、結んだ時から5年半位経って「あれは可笑しかった」と言う。これは駄目です。だから、思い付いてから6ヶ月、最大で契約を結んでから5年の間にとなっています(消費者契約法第7条1項)。

 これは「民法」(第126条)で定めている期間と比べると、非常に短い取消し期間です。「民法」では思い付いた時から5年です。それから、その契約を結んでから20年。つまり、消費者契約の関係については迅速に処理して下さい。「民法」上の5年から20年というのは、そういう契約を取消す場合の事例が少ないのです。逆に消費者契約の場合については、多数事例もあり、また「消費者契約法」で100%保障されている。「消費者契約法」では「取消し事由」が簡単なのですからどんどん早く敢えてやってくれということです。

 そういうことで、「取消し」の行使期間は6ヶ月間。大事なことは、気が付いてから半年以内に契約事項の「取消し」をしなければいけないということです。

 

東京・台東借地借家人組合

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