東京・台東借地借家人組合1

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「敷引特約」は消費者契約法に反して無効 (京都で消費者団体訴訟) (京都新聞)

2008年08月20日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

「敷金返さぬ特約 無効」
京都地裁 消費者団体が業者提訴

              2008年8月12日(火曜日) 京都新聞

 賃貸住宅の契約で、敷金の全額または一部を返還しない「敷引特約」は消費者契約法に反して無効だとして、京都市の消費者団体が12日、同市の不動産賃貸会社に、この特約条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。敷引特約をめぐる団体訴訟は全国初。

 訴えを起こしたのは、NPO法人(特定非営利活動法人)「京都消費者契約ネットワーク」。違法な契約の使用差し止めなどを被害者個人に代わって消費者団体が訴える団体訴訟制度に基づく全国3例目の訴訟になる。被告は京都市南区の「大和観光開発」。

 訴状によると、同社は、敷金の一部を借り主に返還しない特約条項を設けている。京都消費者ネットワークは「借り主に賃料以外の負担を負わせるのは不当。敷引特約を無効とする判例は定着しているが、京都ではいまだに多くの物件に特約がある。今後も特約を使っている業者が確認できれば、積極的に提訴したい」としている。

 大和観光開発は「会社の主張は裁判で明らかにしたい」とコメントしている。

 

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