東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

入会金、年会費は礼金・更新料と認定し、レオパレスが敗訴 (名古屋簡裁)

2010年01月15日 | 更新料(借家)

 名古屋在住の賃借人であるAさんは、05年1月からレオパレスの物件に住んでいましたが、、メンテナンスの悪さや居住環境の悪さが目に余り、レオパレスに修繕義務を履行するよう求めたところ、レオパレスは過失をいったんは認め、家賃の請求を停止しました。

 しかし、その後、一方的に同意を覆し、停止した期間分も含めて家賃請求を行ってきたため、さらなる紛争に至り、レオパレスから明け渡しの請求をうけ、その経緯の中で、Aさんは心理的負担も重なり、失業し家賃が払えない状況に陥ってしまいました。

 08年7月に提訴され、その後別の物件が運良く見つかり退去しましたが、退去までの未払い賃料は約8ヶ月に渡りました。提訴当時は明渡し訴訟でしたが、途中でAさんが他の物件に引っ越したことで、未払い賃料の請求事件になっています。原告は代理人に法律家を立てず、被告も本人訴訟で争われた事件です。

 裁判では、
 ①共益費、ブロードバンド使用料、環境維持費について契約は成立しているか。
 ②基本清掃料について契約は成立しているか。
 ③入会費、年会費の趣旨について。返還請求できるか。
 ④ベッドの破損や水道の故障の損害賠償請求権について。
 ⑤使用当初の部屋の状態とAさんの精神的慰謝料について。
 以上が争点となりました。

 名古屋簡裁はAさんの主張を全面的に認め、未払い賃料の相殺はもちろんのこと、原告の請求を25万円以上も上回る合計65万以上の請求権が認容されました。

 とくに③の入会金、年会費は礼金・更新料と認定し、具体的かつ明確に説明がされていない事実を認めて、入会金(46,370円)、年会費(3年分63,000円)をともに消費者契約法第10条に基づき無効であるとして返還が認められました。

 レオパレスは控訴し、名古屋地裁で争われています。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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