中小企業労働環境改善推進会ブログ!

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助成金について③

2009-02-25 21:39:07 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回は私、小田が担当いたします。

前回で助成金については終了しようと思っていましたが、急遽、今回も助成金についてお伝えさせていただきます。
というのも、最近、ある助成金のお問合わせが増えているためです。
先日は、ある税理士さんからお問合わせのお電話をいただき、
昨日は、我々社会保険労務士からも質問がありました。
(同業者の関心が高まっているほど、申請や問合せが増えていると言えます)

その助成金は、「中小企業緊急雇用安定助成金」というものです。
昨年の平成20年12月に創設され当面の間の助成金となります。
内容は「雇用調整助成金」によく似ています。
しかし、対象を中小企業に設定しているために、随所に要件の緩和が図られています。

簡単にこの助成金の趣旨を記載すると次の通りです。
「世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当もしくは賃金等の一部を助成する。」

また、簡単に要件を記載すると次の通りです。
1、売上高又は生産量等の最近3か月の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期と比較して減少していること。
2、前期決算等の経常利益が赤字であること。
  (ただし、1の要件で生産量が5%以上減少している場合は問いません)
3、上記により、休業、教育訓練又は出向をしたこと。

新聞紙上、ニュース番組では、なお、人員削減が叫ばれています。
そんな中、工場の休業に踏み切る企業も多くなっています。
その多くは工場を休業し、「雇用調整助成金」を申請しています。
中小企業では、事務の煩雑さから「雇用調整助成金」まで大がかりには動くのは現実的でないかもしれません。
しかし、この助成金であれば比較的簡易に申請ができるように思います。
「しばらく景気の回復が見込めない」、「実際に売上げが下がっている」、といった方は一度この助成金を検討されてはいかがでしょうか。
なお、この助成金を受けるためには、休業する前に計画書を提出する必要があります。
もし、休業等をお考えの場合は、早めの対応をお勧めします。

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)

改正障害者雇用促進法

2009-02-18 22:59:54 | Weblog

みなさんこんばんは。
今回の担当は山口剛広です。

とうとう花粉が飛び始めましたね・・。
つらい季節の到来です。


今回は先日交付された障害者雇用促進法の改正についてです。

正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」という名称です。

障害者の雇用を促進するため事業者に対し従業員数の一定比率 (障害者雇用率=民間1.8%、国地方2.1%)を障害者とするように義務づけ、障害者雇用率を達成できないときは、障害者雇用納付金を徴収する一方、一定比率以上の障害者を雇用する事業者には、調整金を支給しています。


今回の改正では、


①現行は経過措置により301人以上の事業主のみが対象となる障害者雇用納付金制度の対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大
(一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大)


②雇用率の算定の特例中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設
 

③短時間労働に対応した雇用率制度の見直しのため、障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加


④特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度の創設


などが行われることになりました。


①③に関しては平成22年7月1日施行(①の101人以上企業への拡大については、平成27年4月1日)、
②④に関しては平成21年4月1日施行です。

段階的な施行となっていますので、ご注意ください。


山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


最低賃金について

2009-02-11 23:25:56 | Weblog

こんばんは。
今回の担当は、武田です。

先月末、私は、私用でオーストラリアに行ってきました。

その際に、現地のガイドさんと会話をしている中で、以下の話を聞きました。
「オーストラリアは、結構、物価が高くないですか?その原因の一つは、最低賃金にあるんです。オーストラリアでは、時給17ドル以上を義務付けられているのです。」

先月末の段階で、オーストラリアドルは日本円に換算して約62円程度でしたので、円高と言えど、時給1,000円以上になります。

東京では、平成20年度の地域別最低賃金は、766円でした。
これは、平成19年度に比べ27円も上がっているのですが、オーストラリアの最低賃金に比べたら、まだまだ低いですね。

また、現地で知り合いに会って話をしたのですが、残業はほとんど無く、仕事が終わったら店でビールを飲んでプライベートを楽しむのが常識だそうです。

生活があっての仕事という考え方がライフスタイルの根底に根付いているようです。

最近、日本でも、「ワーク・ライフ・バランス」が叫ばれるようになってきましたが、世界的にみるとまだまだこれからという感じですね。

 

助成金について②

2009-02-04 19:31:22 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回は私、小田が担当いたします。

今回も助成金についてお伝えします。
前回は「雇用調整助成金」について書きました。
ある意味で、不景気対策色の強いものですが、
今回は、「中小企業子育て支援助成金」についてお伝えします。

まず、簡単に支給要件を記します。
1、常時雇用する従業員が100人以下であること。
2、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し都道府県労働基準局へ届け出ていること。
3、労働協約又は就業規則等で育児休業制度又は育児短時間制度について規定していること。
4、平成18年4月1日以降、企業において初めて育児休業取得者又は育児短時間勤務制度を利用した者が出たこと。
5、対象となる育児休業取得者又は育児短時間勤務制度取得者の雇用保険被保険者期間が継続して1年以上あること。

これらの条件に該当した上で、申請をします。
そして、初めて育児休業者が出た場合は100万円、初めて育児短時間勤務制度を取得した者が出た場合、60万円以上が事業主に対して支給されます。
この助成金は平成18年度から平成22年度までの5年間が対象です。
残すところわずかではありますが、支給要件と受給額のバランスを考えると、費用対効果の高い助成金と言えます。
なぜなら、現在の育児休業法では、原則として育児休業は労働者からの申出があれば、事業主は与えなければならないとされています。事業主に課せられた義務なのです。法律上の義務を履行するだけでお金がもらえるなんて少々おかしいように思います。
おそらく、なかなか育児休業の取得が進まない(特に中小企業)のを見かねた国が、育児休業の取得促進のためにお金をつけたのだと思います。

実際、幣所の顧問先でも昨年1件申請をしました。また、春にはもう1件申請を予定しています。両事業所とも従業員数10名程度のクリニックです。医療機関は女性が多いですし、育児休業取得希望は多いようです。
他にも助成金としては、高齢者対策、若年雇用対策、特定業種対策などがあります。
それぞれの事業所の業種に合わせて適した助成金を検討してはいかがでしょうか。
また、会社の経営方針を立案する際にも、助成金の受給要件に合致することがあるかもしれません。(例えば新規事業への進出などで基盤となる人材を採用する場合など)
事業所様に社会保険労務士が付いている場合は、一度相談してみると良いと思います。
また、我々ステップ会メンバーも助成金には精通しておりますので、ご一報いただければ対応させていただきます。

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)