今回は私、小田が担当いたします。
前回で助成金については終了しようと思っていましたが、急遽、今回も助成金についてお伝えさせていただきます。
というのも、最近、ある助成金のお問合わせが増えているためです。
先日は、ある税理士さんからお問合わせのお電話をいただき、
昨日は、我々社会保険労務士からも質問がありました。
(同業者の関心が高まっているほど、申請や問合せが増えていると言えます)
その助成金は、「中小企業緊急雇用安定助成金」というものです。
昨年の平成20年12月に創設され当面の間の助成金となります。
内容は「雇用調整助成金」によく似ています。
しかし、対象を中小企業に設定しているために、随所に要件の緩和が図られています。
簡単にこの助成金の趣旨を記載すると次の通りです。
「世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当もしくは賃金等の一部を助成する。」
また、簡単に要件を記載すると次の通りです。
1、売上高又は生産量等の最近3か月の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期と比較して減少していること。
2、前期決算等の経常利益が赤字であること。
(ただし、1の要件で生産量が5%以上減少している場合は問いません)
3、上記により、休業、教育訓練又は出向をしたこと。
新聞紙上、ニュース番組では、なお、人員削減が叫ばれています。
そんな中、工場の休業に踏み切る企業も多くなっています。
その多くは工場を休業し、「雇用調整助成金」を申請しています。
中小企業では、事務の煩雑さから「雇用調整助成金」まで大がかりには動くのは現実的でないかもしれません。
しかし、この助成金であれば比較的簡易に申請ができるように思います。
「しばらく景気の回復が見込めない」、「実際に売上げが下がっている」、といった方は一度この助成金を検討されてはいかがでしょうか。
なお、この助成金を受けるためには、休業する前に計画書を提出する必要があります。
もし、休業等をお考えの場合は、早めの対応をお勧めします。
小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)