7月中旬ですか、政管健保から40歳~74歳の扶養者宛に特定健康診査・特定保健指導の案内が送付されてきましたね。通称メタボ健診といわれるものです。
メタボ健診とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」の成立により、生活習慣病を予防するという観点から、平成20年4月から健康保険組合などの医療保険者に対して、40歳以上74歳以下の被保険者・被扶養者(約5,700万人)を対象に特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付け、医療費の適正化と生活習慣病の予防を目指す目的で実施されるものです。
一般医療費(約4兆円)の30%は、生活習慣に起因することが多い糖尿病、高血圧症疾患、脳血管性疾患などの生活習慣病が占めており、増加傾向にあります。また生活習慣病につながる「内臓脂肪症候群(以下、メタボリックシンドローム)」に該当する人やその予備軍は、40歳以上74歳以下の人口において、約1,960万人と推計されることから、予防医学の政策として特定健診・特定保健指導の実施となったのです。
それでは、何を診断・指導するかは?
厚生労働省が発表した特定健診及び特定保健指導の実施基準としては、以下の項目が挙げられています。
2つ以上当てはまる場合はメタボリックシンドローム該当者!
1つの場合は予備軍!
ア. 血糖: 空腹時血糖値が100mg/d1以上はまたはヘモグロビンA1cが5.2%以上
イ. 脂質: 血清トリグリセライド(中性脂肪)の量が150mg/d1以上または高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量が
40 mg/d1未満
ウ. 血圧: 収縮期血圧が130mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上
エ. 腹囲: 男性85cm以上、女性90cm以上 またはBMIが25以上
少し前、欧米では太ってる人は出世できないと言われていたことが、日本でも…
それはともかく、会社は、ますます従業員の健康管理に積極的に取り組んでいく姿勢が必要という事なのですね。