社会科学上の不満

政治・経済上の不満のハケ口(左翼出入り禁止)
外交と防衛、歴史と現状についての不満のハケ口。(観念論の方は出入り禁止)

やられた!民主党時代とんでもない法律が成立していた。

2017-10-17 00:00:36 | 社会常識と教育
【悲報】 立憲民主党公認で元在日の姜英紀さん「日本も戸籍制度廃止してはどうか?」

http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1507990088

選挙期間中なので候補者の批判は避けたいのであるが、コイツはアカンやろ!
こいつ、元NHK職員で、しかも沖縄放送局で働いてたんだろとの書き込みに座布団1枚。
李信恵の友達で、李信恵が選挙応援に入ってるヤツ?
あれ?外国人に手伝ってもらっていいんだっけか__
との書き込みに対し、良いんですよ!残念ながら。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf
日本の選挙法って何故こうまで欠陥品なんだろうとの書き込みに座布団3枚。
しかし、逆にケント・ギルバート氏などが自民党の応援をしても良いわけだ。
平成25年に施行ってことは24年にとおした法律だろ?との書き込みに対し24年ってことは2012年当時の与党は…あっ(察し)との書き込みのやり取りが秀逸。
スイスの民間防衛の言う、日本は静かなる侵略完成直前だったようだ。

選挙運動は、基本的に誰でも自由で表現の自由の権利の一つ
それに対して、公民権停止者は、自由な権利を禁止されている
未成年が禁止されているのは、批判力の低さを考慮しての親心だろ
この点、18歳からの選挙権とは整合性がとれていない
外国人は、特に外国人の選挙運動を禁止する立法が無い限り禁止できない
なぜなら、日本国憲法の人権は「問題が無い限り」外国人にも甘受されるから
中韓を念頭に置いた立法が急がれるが、また左翼が邪魔するだろう
との書き込みが秀逸。
また朝鮮人のなりすましがやってくれましたね
これは血塗られた特別永住許可を廃止すべき理由になるね
との書き込みも秀逸。
しかし、条文に外国人の政治活動禁止に関する記載がなければ、法解釈は最高裁の判例を元に行うべき。法淵の優先順位は、条文>判例>政令>省令>条例>慣習>条理の順。
マクリーン事件
最高裁判決 1978年(昭和53年)10月4日
判例集 民集32巻7号1223頁
「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

となっており、外国人の選挙運動への参加の是非を曖昧にして法案作成し、民主党政権に対抗した当時の法務省官僚の抵抗の跡を垣間見る事ができる。
この様な、法の不備は早々に改正した方が良い。次の国会で最高裁判例に沿って改正すべきである。もしくは外国人の選挙への関与は禁止と明確に法律を制定するかである。
外国人には、日本の政治に干渉するような政治活動の自由までは認められていない。
が、憲法の解釈なのにおかしいだろ。
本来の運用なら外国人が投票行動に繋がるような行動を行った時点で、法務大臣権限で在留資格取消し、国外退去になって「国内で選挙活動をしている外国人は存在出来ない」という前提が有るから、外国人が規制対象になっていない(この時点で既に欠陥がある)のを、ミンスの連中が更に恣意的解釈で歪めたってこと?
厳密適用するなら公示期間中は全メディアから日本国籍を持たない人間を締め出すべきなんだろうけど。
との書き込みが秀逸。同意見である。
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1 コメント

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Unknown (雪まつり)
2017-10-17 19:10:13
外国人なのに、なぜ日本の政治に干渉するのでしょう?特アで日本人が同じようなことをしたら…どうなるか明白ですけど…。なめられてますね、日本。

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