【記述】
宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、
契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければならない?
【解答】
専任の宅建士は、その場所で契約行為等を行う場合のみ設置すればよいこととされています。
【記述】
宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、
売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない?
【解答】
宅建業者は、一団(10区画以上または10戸以上)の宅地・建物の分譲を、「案内所」を設置して行う場合において、
その案内所で「契約(予約を含む)を締結」し、または「契約の申込みを受ける」ときは、
その案内所に成年者である専任の宅建士を少なくとも1名置かなければなりません。
宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、
契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければならない?
【解答】
専任の宅建士は、その場所で契約行為等を行う場合のみ設置すればよいこととされています。
【記述】
宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、
売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない?
【解答】
宅建業者は、一団(10区画以上または10戸以上)の宅地・建物の分譲を、「案内所」を設置して行う場合において、
その案内所で「契約(予約を含む)を締結」し、または「契約の申込みを受ける」ときは、
その案内所に成年者である専任の宅建士を少なくとも1名置かなければなりません。
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