北海道お祭り家族

折れない自分をつくるため、幸せを感じた瞬間をとりとめなくupしちゃいます!

喫茶店で贅沢な時間を・・

2022-08-23 | Weblog
叔母と、倉敷珈琲でまったり
喫茶店のかき氷は、自宅のと違ってふわふわがこの上ない!
ニンベンの本枯れカツオ節をもらった

ALIEN(エイリアン)のDVDをレンタル♪

2021-05-05 | Weblog
自粛中のゴールデンウィーク。
TSUTAYAから「エイリアン」のDVDを借りてきた。
このDVDには、劇場公開版とディレクターズカット版の2つが入っている。

■「エイリアン 劇場公開版」1979年
リドリー・スコット監督

■「エイリアン ディレクターズカット」2003年
リドリー・スコット監督

これら2つの違いについては、
ディレクターズカット版では、未公開シーンが追加されていること。
最初にリドリー・スコット監督が出てきて語るので分かる。
コメントは以下。

「エイリアン」を監督したリドリー・スコットです
この作品が公開されてから もう25年になる
当時 私は劇場公開版に満足だった
2、3回手は入れたが 劇的な変更はない
それは劇場公開版が いい仕上がりだったからだ
だが VHSテープやDVDの発売にともない 多少の調整を加えてきた
そして今回は 劇場版に未公開シーンを組み込むことにした
細かな手直しも加えてある
25年も前の素材なら 細々した個所に気づき調整したくなるものだ
どうか楽しんでほしい


家族で鑑賞する際に問題になるのが、子供と観てOKな作品か否か。
性的描写はなし。
残酷さを考慮する必要があり。
あくまでも私の主観であるが、中学生以上なら鑑賞OKと判断する。

ブログ再開!!

2021-03-08 | Weblog
ただいま。帰ってきました!
コロナに負けず、また楽しい情報upしていきます

今読んでいる本は、
昨日買ったばかりの片桐はいりさんの「グアテマラの弟」
コロナが流行っている今、離れ離れのご家族は大変でしょうね。

一つの用語集へ。

2019-03-30 | Weblog
民法上の物権(10種類)=所有権、占有権、地上権、地役権、永小作権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権。
民法上の債権(5種)=特定物債権、種類債権(不特定物債権)、金銭債権、利息債権、選択債権。
即時取得=動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、
     その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得ともいう。
帰結=結論。

明認方法=上に生立する立木やいわゆる未分離果実の所有権変動について、取引慣行として行われてきた公示方法。
     伐採のために買った立木の樹皮を削って現在の所有者名を墨書したり、所有者名を書いた立札を立てたりすること。
水利権=河川の流水、湖沼の水などを排他的に取水し、利用することができる権利。
権能=権利を主張・行使し得る能力。
占有訴権=占有者が、占有を害されたり、奪われたりした場合に、返還請求や賠償金の請求ができる権利。
収去=撤去。

個人再生手続=借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、
       その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、
       債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって
       残りの債務などが免除されるという手続。
会社更生手続=経済的に窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、
       株主や債権者などの利害を調整しながら会社事業の更生を図る裁判上の手続。
絶対効=何人かのうち1人にある事由が生じた時に、その他の人全員に効力が及ぶこと。
相対効=1人にある事由が生じても、その他の人には効力が及ばないこと。
物権的請求権=物権をもつ者に、その物権の行使の妨害を排除するため認められている請求権。

特則=一定の特約に付加される保障の拡大などを記した規定。
定期金=一定の時期に支払う金、または受け取る金。
弁済期=弁済期日=債務者が、債務の弁済を行なわなければならない期限のこと。
遡及効=法律や法律要件の効力が、その成立以前にさかのぼって及ぶこと。

差押え=国家権力によって特定の有体物または権利について、
    私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。
権原=その行為をすることを正当化する、法律上の原因。
援用=法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。
地役権=他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。

かからしめる=関係する
公序良俗違反=公の秩序、または善良の風俗に反すること。
無償行為=対価を得ないで給付することを内容とする法律行為。
強行規定=法令の規定のうちで,当事者の意思にかかわりなく適用される規定。
充足(じゅうそく)=満ち足りること。
嫡出子(ちゃくしゅつし)=法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども。
仮登記=登記申請に必要な書類がそろわない場合や、買主がまだ所有権を得てはいないが、
    将来、その物件を保有する「予約者」としての権利を得る場合などに
    その優先順位を確保するために行う登記のこと。
    仮登記には対抗力はありませんが、後に本登記したときに仮登記の順位で本登記がされ、
    対抗力をもつようになる。
蓋然性(がいぜんせい)=ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。確からしさ。

110条=そもそも本人自身が、委任していないことまで勝手に行うような代理人を選んだのだから、
     そのリスクは本人が負うべきという趣旨。


第112条=代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
     ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。


表見代理=広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、
     その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度。
代表権=代表として対外的に物事を行う権限。特に、法人を代表する権限。

任意後見制度=精神上の障害(認知症,知的・精神障害等)により自己の判断能力が不十分になった場合に、
       あらかじめ自ら選んだ任意の代理人に、自分の財産管理や身上監護(介護,施設への入退所の契約等)などの
       事務の全般または一部について代理権を付与する委任契約を結んでおき、
       裁判所により任意後見監督人が選任された時点でその契約の効力が発生する制度。
無権代理= 正当な代理権がない者がなした代理行為、および正当な代理権の範囲をこえた代理行為。
意思能力=自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態)。
行為能力=契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。

第101条
1.意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき
 過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2.特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、
 本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
 本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
 相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


欺罔(ぎもう)=だます行為。
要素の錯誤=もしその錯誤がなかったならば、表意者本人のみならず通常人もそのような意思表示をしなかったであろう
      と考えられるほどに重要な部分における錯誤。
衡量= 勘案すること。

※「主張=対抗」と、ほぼ考えてよい。

給付=人の行為。例えば、売主が買主に対して目的物を引渡す行為や、買主が売主に対して売買代金を支払う行為など。
欠缺(けんけつ)=欠けていること。
瑕疵=法律や当事者の予期するような状態や性質が欠けていること。
強行規定=法令の規定のうちで,当事者の意思にかかわりなく適用される規定。
通謀=共謀。
包括継承人=他人の権利義務を一括して継承する者。例えば相続人。
奇貨=利用すれば思いがけない利益が得られる品・機会。
不実=事実でないこと。

第94条
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


私法人=私法上の法人で、原則的に国家から統制されない。内部組織により、社団法人と財団法人に分けられる。
定款=個々の私法人の組織・活動について定めた根本規則。
特別縁故者=被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人。
      内縁の夫や妻、事実上の養子、献身的に看護してきた人など。
虚無人=実在しない人物。
信義則=社会共同生活において、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理。
牽連=関係でつながっていること。
被用者=他人に雇われている人。
民法典= 民法に関する基本的規定を定めている法典。
客体(きゃくたい)=主体の認識・行為などの対象となるもの。

自然人(しぜんじん)
現存利益=現に存在する範囲内の利益。
公法(こうほう)=権力関係・公益など、公的生活面を規定する性格の法律の総称。
         憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際公法のたぐい。
準則主義= 法律で一定の要件を定めておき、それを備えた社団または財団が設立されたときは
      ただちに法人格を認める主義。

果実=物から生じる収益。
請負=当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約する契約。

通則=世間一般に通用するきまり。
擬制(フィクション)=法律で、異なるものを法律上同じと見なして、同じ効果を与えること。
同意権= 他人の行為に賛成の意思を示す権利。
事理=ものごとの道理。
常況=普段のありさま。
利益相反行為 (りえきそうはんこうい):ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為。
                   他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例。
準用:適用対象として明文化されていないが、類似するものに対して(法律などを)類推適用すること。
身上配慮義務(しんじょうはいりょぎむ)

公権力=国や地方公共団体が国民(人民)に命令し強制する、その権力。
帰属・・・権利を持ったり義務を負ったりすることを、法的な表現で権利や義務が帰属すると言い換えることがあります。
過失責任の原則=私人は、故意又は過失に基づいて他人に損害を与えた場合にのみ、損害賠償の責任を負うという原則。
無過失責任=不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても損害賠償の責任を負うということ。
不法行為=ある者が、他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
宇奈月温泉事件=富山県下新川郡内山村の宇奈月温泉で起きた民事事件。
        権利濫用について大審院が初めて明確に判断した判決であるため、民法上重要な判例の一つ。
弁識=物事の道理を理解すること。
遡及=過去のある時点までさかのぼること。
近時=近頃。
享有=生まれながらに身につけ持っていること。


2019-03-29 | Weblog


2019-03-28 | Weblog




2019-03-27 | Weblog



2019-03-26 | Weblog


2019-03-25 | Weblog


2019-03-22 | Weblog