「1円会社」とは、資本金が1円で設立された会社のことをいいます。
新会社法では、最低資本金制度が撤廃されるため、資本金が1円でも株式会社を設立することができます。
(現在も最低資本金規制特例制度を利用して設立された1円会社が1300社くらいあります。)
現行商法では、株式会社1000万円、有限会社300万円が最低の資本金と定められています。
でも、実際には1円で会社が作れるわけではありません。
資本金1円で会社を設立するためには、
印紙税 4万円
認証手数料 5万円
登録免許税 15万円
合計 240,001円必要になります。
これは、自分で手続きをした場合ですので、司法書士などに依頼すれば、その手数料が必要となります。
この最低資本金制度の撤廃は、新設される会社だけに適用されるものではなく、新会社法施行前に設立された株式会社・有限会社も減資の手続きを経て、資本金を減少させることができます。
株式の分散の防止や持ち株比率、自己株式の取得とその消却など、目的にかなう資本構成にしやすくなります。
新会社法の施行に向けての税制改正が予定されており、注意が必要です。
新会社法では、最低資本金制度が撤廃されるため、資本金が1円でも株式会社を設立することができます。
(現在も最低資本金規制特例制度を利用して設立された1円会社が1300社くらいあります。)
現行商法では、株式会社1000万円、有限会社300万円が最低の資本金と定められています。
でも、実際には1円で会社が作れるわけではありません。
資本金1円で会社を設立するためには、
印紙税 4万円
認証手数料 5万円
登録免許税 15万円
合計 240,001円必要になります。
これは、自分で手続きをした場合ですので、司法書士などに依頼すれば、その手数料が必要となります。
この最低資本金制度の撤廃は、新設される会社だけに適用されるものではなく、新会社法施行前に設立された株式会社・有限会社も減資の手続きを経て、資本金を減少させることができます。
株式の分散の防止や持ち株比率、自己株式の取得とその消却など、目的にかなう資本構成にしやすくなります。
新会社法の施行に向けての税制改正が予定されており、注意が必要です。
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