会社を終わらせる方法には次のようなものがあります。
①解散する
②営業譲渡をして休業する
③休業する
④株式を売却する
⑤合併
⑥会社を分割し売却する
⑦株式交換によって会社を売却する
手続きとして
①②⑤⑥⑦は、株主総会や社員総会の特別決議が必要となります。
株式会社・・・株主総会で発行済株式総数の過半数の株式を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上によって決議する
有限会社・・・総社員の半数以上で、かつ総社員の議決権の4分の3以上の同意によって決議する
合資会社・合名会社・・・総社員の合意が必要
③株主の同意が無くてもできますが、株主の意向に反した場合には取締役の解任や再任の拒否、また、株主代表訴訟などを起こされかねません。
④中小企業の場合には売却株式総数が51%以上にならないと実現は困難です。
以上のように会社を終わらせるときには、原則として株主(出資者)の意向を無視することはできません。
また、税務面では、法人税や所得税・住民税、また、消費税がかかってくることもあります。
①解散する
②営業譲渡をして休業する
③休業する
④株式を売却する
⑤合併
⑥会社を分割し売却する
⑦株式交換によって会社を売却する
手続きとして
①②⑤⑥⑦は、株主総会や社員総会の特別決議が必要となります。
株式会社・・・株主総会で発行済株式総数の過半数の株式を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上によって決議する
有限会社・・・総社員の半数以上で、かつ総社員の議決権の4分の3以上の同意によって決議する
合資会社・合名会社・・・総社員の合意が必要
③株主の同意が無くてもできますが、株主の意向に反した場合には取締役の解任や再任の拒否、また、株主代表訴訟などを起こされかねません。
④中小企業の場合には売却株式総数が51%以上にならないと実現は困難です。
以上のように会社を終わらせるときには、原則として株主(出資者)の意向を無視することはできません。
また、税務面では、法人税や所得税・住民税、また、消費税がかかってくることもあります。
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