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NPO中部圏定借機構「記念講演」でのアンケート

2012年04月13日 11時44分04秒 | 定期借地権

嬉しいご感想、意見をいただきました。

・現在、過去、未来の社会情勢を踏まえた話で解りやすかった。

・定借の必要な時代を感じました。

・定借の制度面だけでなく、人生設計の面からのメリット・デメリットに触れられ大変解りやすかった。

・定借と土地所有の違いについて詳しく知ることができ、このような内容は非常に有益だと思った。

・経験に基づく見解と、データーに基づく見解を併せての講演は大変勉強になった。

・実務的な話で大変参考になった。

・素晴らしく分かりやすい。

・日本の経済成長の鈍化、人間の年齢で言えば60歳以上,などなど、考えさせられる話が参考になった。

興味を持った項目は何か

・定期借地権付中古住宅の流通における実務と課題

・定期借地権付中古住宅の流通における仲介業務の作業フロー

・21世紀の暮らしの設計

・任売における価格査定と抵当権抹消交渉

・定期借地権付中古住宅の競売鑑定評価事例

(NPO中部圏定借推進機構でのアンケート)



マンションの空き駐車場事業を活用

2012年04月13日 11時32分27秒 | 不動産お役立ち

一定条件を満たせばマンションの空き駐車場を外部に貸しても、住民が優先して駐車場を使えるのなら、駐車場全体の収益を課税対象にしないとの国税庁の見解を受け、空き駐車場活用に注目。

駐車場経営事業会社が一般向けの月決め駐車場として早速4 月から運営を始めている。

今までは

マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合は、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されますので、管理組合に申告納税の義務が発生。駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを分別管理しなければならない。 

マンション管理組合が収受する駐車料金、管理費には消費税はかからない。
イ  駐車場の貸付け………区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、管理組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となる。      
ロ  管理費等の収受………不課税となります。