現在、手伝っている物件で、敷地に接する道路の巾が狭くて、市と協議になっています。
知っている方は知っていると思いますが、建物を建てる敷地は接道義務があり
その接道する道路というのは建築基準法では4m以上なければいけません。(つまり、4m以上の道路に接道していないと、その敷地は建物が建てられないのです。)
但し、建築基準法が施行された時点で4m以下の道路で特定行政庁が指定した(ここが今回一番重要なところ)道路(建築基準法第42条第2項に規定される道路 以下、略して2項道路と呼びます。)については、その道路中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とすることとし
建てる方からすると、敷地の一部を道路として将来的に提供するような形にすれば建物が建てられるといった緩和規定があるのです。
問題の道路は昔の農道。市町村合併前の町の時代にはすでに町道とされていて、現在は市道です。長さは約45m。
しかし、現況は舗装もされず、農道(いわゆる赤道)のまま。
この道路を生活道路として自転車や徒歩で使う方はいらっしゃるでしょうが、この道路に建築基準法上の接道義務が生じそうなのは
今回の建築主さんだけという状況なのです。
ちなみに今回の物件では、敷地が広いので、問題となっている道路以外のところで接道はできています。
合併前の町役場(現在は区総合事務所)に確認したところ、2項道路の指定は受けておず、また将来的にそこを4m巾の道路として舗装整備するようなことは市町村合併後の財政では難しく、地元からはせめて現在の道路巾で舗装だけでもと要望がきているそうなのですが、それも難しい状況であるとのことでした。
区総合事務所との話しで2項道路でないと聞いていたので、その道路は基準法上の道路ではないとし
確認をまとめて、本庁へ確認を提出に行きました。
すると、その道路が2項道路の可能性があるからと、協議することになったのです。
つまり、昔の町時代では指定していなかったが、合併後市になったから審査して、2項道路か決めるということなのです。
道路のある区域は昭和48年10月30日に都市計画区域になり、その時点でこの道路がどういう状況だったかを審査するとのこと。
市では法務局へ行って、公正図を見たり、現地確認したり、昔の航空写真を見たりして判断するとのこと。
約2週間かかると言われましたが、3週間経った今、現在も結論はないままだったのです。
業を煮やして、本日電話で審査状況を確認。担当者の方は月曜には上へ決裁を仰ぐようにしたとのこと。ただ、決裁をする上司が遅い夏休みかなにかで休んでおり、今日は状況が進まないとのことでした。
ただ、上へ上げた内容としては、昭和48年時点でこの道路にからむ住宅は2軒あり(1軒は今回の建築主さん。実は他1軒はすでに現在はありません。その土地を今回の建築主さんが買っているのです。)、2項道路としないと、(今はなき)住宅が建築できないということになるので、2項道路とするという判断としたそうです。
審査側はあくまで、現況の状況でなく、昭和48年当時の状況で指定しないといけないようなのです。(確かに法だけを考えるとそうなのでしょう。)
もし、決裁がそのように下りてきても、計画建物の位置に関しては影響ありません。ただ、確認に添付する図面の法的内容が変わるので多少の作業が生じるくらいです。
でも、腑に落ちない。
将来的に整備もされないであろう、農道のために、形上は敷地の一部を道路として提供するようにしておかないといけないのです。
昭和48年と言えば、私はまだ小学校に上がるか上がらないかの頃。
市の審査の方は更に私より年若です。(まったく記憶もない頃でしょう。)
あいまいな公正図や建物が米粒くらいの航空写真を見て、頭をひねったのでしょう。
でも、とにかく審査に時間がかかりすぎ。また決裁する人が不在でも、業務が滞らなくなるシステムを市はもっていないのでしょうか?
タイムマシンがあって、現地をつぶさに見て来られたら、もっと早くに審査できたのかなぁ?なんてバカなことを考えてしまいます。(民間の仕事ではスピードも大事なんですよ。)
知っている方は知っていると思いますが、建物を建てる敷地は接道義務があり
その接道する道路というのは建築基準法では4m以上なければいけません。(つまり、4m以上の道路に接道していないと、その敷地は建物が建てられないのです。)
但し、建築基準法が施行された時点で4m以下の道路で特定行政庁が指定した(ここが今回一番重要なところ)道路(建築基準法第42条第2項に規定される道路 以下、略して2項道路と呼びます。)については、その道路中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とすることとし
建てる方からすると、敷地の一部を道路として将来的に提供するような形にすれば建物が建てられるといった緩和規定があるのです。
問題の道路は昔の農道。市町村合併前の町の時代にはすでに町道とされていて、現在は市道です。長さは約45m。
しかし、現況は舗装もされず、農道(いわゆる赤道)のまま。
この道路を生活道路として自転車や徒歩で使う方はいらっしゃるでしょうが、この道路に建築基準法上の接道義務が生じそうなのは
今回の建築主さんだけという状況なのです。
ちなみに今回の物件では、敷地が広いので、問題となっている道路以外のところで接道はできています。
合併前の町役場(現在は区総合事務所)に確認したところ、2項道路の指定は受けておず、また将来的にそこを4m巾の道路として舗装整備するようなことは市町村合併後の財政では難しく、地元からはせめて現在の道路巾で舗装だけでもと要望がきているそうなのですが、それも難しい状況であるとのことでした。
区総合事務所との話しで2項道路でないと聞いていたので、その道路は基準法上の道路ではないとし
確認をまとめて、本庁へ確認を提出に行きました。
すると、その道路が2項道路の可能性があるからと、協議することになったのです。
つまり、昔の町時代では指定していなかったが、合併後市になったから審査して、2項道路か決めるということなのです。
道路のある区域は昭和48年10月30日に都市計画区域になり、その時点でこの道路がどういう状況だったかを審査するとのこと。
市では法務局へ行って、公正図を見たり、現地確認したり、昔の航空写真を見たりして判断するとのこと。
約2週間かかると言われましたが、3週間経った今、現在も結論はないままだったのです。
業を煮やして、本日電話で審査状況を確認。担当者の方は月曜には上へ決裁を仰ぐようにしたとのこと。ただ、決裁をする上司が遅い夏休みかなにかで休んでおり、今日は状況が進まないとのことでした。
ただ、上へ上げた内容としては、昭和48年時点でこの道路にからむ住宅は2軒あり(1軒は今回の建築主さん。実は他1軒はすでに現在はありません。その土地を今回の建築主さんが買っているのです。)、2項道路としないと、(今はなき)住宅が建築できないということになるので、2項道路とするという判断としたそうです。
審査側はあくまで、現況の状況でなく、昭和48年当時の状況で指定しないといけないようなのです。(確かに法だけを考えるとそうなのでしょう。)
もし、決裁がそのように下りてきても、計画建物の位置に関しては影響ありません。ただ、確認に添付する図面の法的内容が変わるので多少の作業が生じるくらいです。
でも、腑に落ちない。
将来的に整備もされないであろう、農道のために、形上は敷地の一部を道路として提供するようにしておかないといけないのです。
昭和48年と言えば、私はまだ小学校に上がるか上がらないかの頃。
市の審査の方は更に私より年若です。(まったく記憶もない頃でしょう。)
あいまいな公正図や建物が米粒くらいの航空写真を見て、頭をひねったのでしょう。
でも、とにかく審査に時間がかかりすぎ。また決裁する人が不在でも、業務が滞らなくなるシステムを市はもっていないのでしょうか?
タイムマシンがあって、現地をつぶさに見て来られたら、もっと早くに審査できたのかなぁ?なんてバカなことを考えてしまいます。(民間の仕事ではスピードも大事なんですよ。)