パナマ文章から見えるセコムの租税回避が一番最初に国税庁東京国税局から調査される

パナマ文章から相続税租税回避をスキームしたがバレたので国税庁KSKに入力されて真面目に申告を迫られる・申告しないのは危険

財務省と国税庁は本気に成ってパナマ文章から判明したセコム名義株の存在事実や租税回避を税務調査の対象に??

2016-08-23 07:40:09 | 日記
財務省と国税庁は本気に成ってパナマ文章からBVI英領バージン諸島のタックスヘイブンや租税回避ノウハウを追求してきた。

巨額の名義株の存在事実からキャピタルフライトや受取配当金非課税や相続税の名義株の不掲載・国外財産調書制度から一罰百戒の税務調査の可能性がある。
当然に一国民の立場から国税庁・東京国税局へ告発しなくてはいけない。
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も 財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00  
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
日本経済新聞 電子版
 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。

基準としては
(1)租税回避によって成功報酬を受け取る
(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す
(3)守秘義務がある――などが浮上している。
 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。

「税理士法第52条」は有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行えない。
これは、その他の職業である弁理士法と比べてもタダでアドバイスでもダメである。
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
次に掲げる事務は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」となる。
(税理士業務の制限)第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない
「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士のお仕事をした時点で税理法52条違反で犯罪である。

同法59条は、これに違反した者に対し「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処する事を定めている。
つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけない。

「業とする」ということですが、税理士法基本通達2-1によると、これは「税理士法2条1項各号に定める事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもっておこなうことをいい、必ずしも有償である事を要しない。」とされる。
「税務相談」については、税理士法基本通達通達2-6は次のように述べている。
  「法第2条第1項第3号に規定する『相談に応ずる』とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。」
日本税理士連合会が編集した「新 税理士法」(二訂版)53頁はこの「税務相談」について次のように解説している。
「『税務相談』とは、税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。」
「『相談に応ずる』とは、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものであり、単に仮定の事例に基づき計算を行うことまでは含まない。また、一般的な税法の解説なども税務相談には該当しない。」
これではコンサルタント・コンサルタント会社で租税回避アドバイスをすれば税理士法52条違反の偽税理士として処罰の可能性がある。
だから仮装隠蔽や租税回避はヤバイことになるだろう。

飯田亮MAKOTO  LIDA戸田寿一JUICHI TODAの住所
何故に東京証券取引所一部のオーナー創業者が住所を海外に登録し
名前をMAKOTO  LIDAとして仮装隠蔽しているのか?

日本人ならパスポート申請ではMAKOTO  IIDAと記載あるので何故にわかりにくい名前を使用し世間の目と東京国税局の目からキャピタルフライトしていたのか?
名義株と信託口座で完全に姿を消せば相続税の租税回避が出来る。

29年より非居住者口座情報の自動的情報交換制度が開始
週刊税務通信 平成28年8月8日 №3420
 日本人が、外国の金融機関で口座を開設。
この情報が、外国の課税当局を通じて、日本の国税当局に提供されることになる。
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm

これは、外国の金融機関等を利用した国際的租税回避に対応するため、平成26年にOECDから「共通報告基準(CRS)」が公表されたのを受けたもの。
CRSの公表により、非居住者の金融口座情報に係る税務当局間の自動的情報交換の国際基準が定められ、日本を含む100以上の国と地域がCRS及び自動的情報交換の実施に同意。
日本では、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座を開設する者は、金融機関等へ居住地国等を記載した届出書の提出が必要になる。
各金融機関に報告義務はないにせよ、口座開設者の住所等所在地国を特定する義務が生じる。
つまり、課税当局が要求すれば、いつでも提供できる状態になるということだろう。
報告対象となる情報は次の通り。
①口座保有者の氏名・住所、②居住地国、③外国の納税者番号、④口座残高、⑤利子・配当等の年間受取総額等

http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換
概要
外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。
• 〒100-8978
• 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 国税庁長官官房国際業務課 情報交換第一係
• 電話:03(3581)4161 内線3836、3837




セコムのコーポレート広報部が
何故に飯田亮・戸田寿一の個人のプライベートカンパニーの件で「日本の税務当局から求められた必要な情報を開示する」のは関係ないはず??
最大の関心は「相続税逃れ」http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48640?page=2
パナマ文書の中には、セコム創業者で最高顧問の飯田亮氏(83歳)の実名も挙がっている。
「若い頃の飯田さんはケチで有名で、セコムじゃなくて『セコく』やってあそこまで会社を大きくしたと揶揄されることもありました。今となっては、カネは腐るほどあるでしょうから、自宅や別荘に惜しみなく金銭をつぎ込んでいます。ただ、相続税で国に持っていかれるのを嫌い、専門家に任せて、タックスヘイブンに会社を設立したのでしょう」(ベテラン経済ジャーナリスト)
セコムのコーポレート広報部は、課税回避をこう言って否定する。
「本件については、日本の税務当局から求められた必要な情報を開示するとともに、法律専門家から税務を含む適法性についての意見を聞いた上で、正しく納税済みであると聞いています」・・・富裕層の資産運用に詳しい経営コンサルタントの加谷珪一氏が、彼らの特徴を分析する。
「共通するのは、いずれも企業の創業者や創業一族ということ。資産家にとって最大の関心事は相続税と言っていいでしょう。自分が親からどのように相続するか、もしくは自分の子供にどう相続させるか。その際には、できるだけ相続税を軽くしたい。金融資産が数十億円ある場合は、タックスヘイブンに移せば大きな節税効果を得られる場合があります。
とはいえ、資産を移す際に日本国内で譲渡税を支払っているはずなので、その事自体に犯罪性はほとんどないのです」
・・・・・
「野村総合研究所の調べでは、日本国内で1億円以上の金融資産を保有する資産家は約100万人いるとされています。国税庁は、そのうち10%前後(約10万人)は国外に財産を保有していると見ている。ところが、国外財産調書の提出者は8184件('14年度)にすぎません。9割以上の資産家はタックスヘイブンを利用するなどして、名前を隠して海外に資産を保有しているのです」・・課税を逃れる巨大企業や超富裕層をこのまま野放しにしておいていいのか—。パナマ文書公開の衝撃は、すぐに収まりそうにない。「週刊現代」2016年5月21日号より

セコム広報部は「税務当局に詳細な情報開示を行って、適正な税金を納めている。課税を免れるためのものではない」と回答されたそうです。ここで一つの疑問が生まれますが、適正に情報開示をして納税もしているのであれば、なぜわざわざパナマを使う必要があるのでしょうか???????????
セコム広報部が何故に個人の大株主の飯田亮・戸田寿一の税務当局・東京国税局に情報公開しているのか不自然・・・
http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=303
【セコム創業家はパナマをご存じではなかったのだろう】
東京新聞の記事にセコム創業家のスキームが詳しく掲載されていますが、この記事を読んだ税理士長嶋の感想は「セコム創業家は真のパナマをご存じではなかった」ということです。その理由は、パナマ文書にリストアップされた情報からも読み取れますが、これこそがパナマの特性なのです。このパナマの特性は、本当に海外を知る人間であれば知っていて当然のことです。もし、セコム創業家がパナマの特性を事前に知っていたとすれば、パナマを使うことはなかったことでしょう。
セコム創業家は、業者などから指南を受けたのでしょう。私どもにパナマ財団のご相談があったお客様は、スイスの銀行から紹介されたスイスの弁護士にいいようにやられていました。言葉は悪いですが、銀行と弁護士がグルになっていたのです。日本人は海外のことを知らないため、例えばプライベートバンカーが言うことは無条件に信用してしまう傾向にあります。それもそのはず、お客様はバンカーが言っていることが正しいのかどうかを判断する材料(情報)を持っていないため、バンカーを信じるしかないのです。心のどこかに「バンカーが言うことだから悪いようにはしないだろう」という根拠のない思い込みがあるのでしょう。
【セコム創業家はパナマを使ったことが心証を悪くしている】
セコム広報部は「税務当局に詳細な情報開示を行って、適正な税金を納めている。課税を免れるためのものではない」と回答されたそうです。ここで一つの疑問が生まれますが、適正に情報開示をして納税もしているのであれば、なぜわざわざパナマを使う必要があるのでしょうか?税理士長嶋から言わせれば、パナマを使ったという事実が心証を悪くしています。その理由は、パナマを使うことそのものに意味があるためです。もし、セコム創業家がパナマの特性を事前に知っていたとすれば、パナマを使うことはなかったことでしょう。この点においても、セコム創業家はパナマをご存じではなかったことが読み取れます。
http://toyokeizai.net/articles/-/118977?page=4
個人はどのような理由で、タックスヘイブンを活用したのか。楽天の三木谷浩史社長は、楽天創業以前の1995年、個人で投資した案件だと説明する。知人から誘われて、外国の投資会社に約80万円を出資したが、その後に売却したという。セコム創業者の飯田亮氏は「正しく納税済み」、UCC上島珈琲の創業家出身の上島豪太UCCグループCEOも「ビジネス目的」と回答している。

・飯田亮氏(セコム最高顧問)・上島豪太氏(UCC-HD社長)・三木谷浩史氏(楽天会長兼社長)・重田康光氏(光通信会長)・榎本大輔氏(ライブドア元取締役)
・島田文六氏(シマブンコーポレーション前社長)・伊藤忠商事・丸紅・ライブドア・ソフトバンクBB・東京個別指導学院・東洋エンジニアリング・エム・エイチ・グループ(美容サロン運営)※「週刊文春」16/5/19号より抜粋

◇日本人リスト
アグネス・チャン 飯田亮(セコム取締役) 戸田寿一(セコム元取締役)
内藤一彦(東宣取締役会長) 内藤俊彦(東宣取締役社長) “東京新聞”・”にゅうたいぷ”より引用

http://uracigoto.blog.fc2.com/blog-entry-1198.html?sp
電通 (社命かけ火消し展開中) 大和証券 ジャフコ 三菱商事 商船三井
日本紙 双日 オリックス 飯田亮(セコム取締役) 戸田寿一(セコム元取締役) 内藤一彦(東宣取締役会長) 内藤俊彦(東宣取締役社長) 林 義郎 (元J-フォン東京社長) Koji Okada (株式会社ガイア代表取締役社長) TAKITA Kazunobu (セガサミーホールディングス執行役員電通) 米倉 誠一郎 (一橋大学教授) 中西 寛 (京都大学公共政策大学院教授) Takeyoshi Yaegashi (女川原子力発電所所長) 株式会社 長谷川バンダイナムコ シャープ サンライズ 大日本印刷 ドリームインキュベータ ドワンゴ ファストリ ソニー ファーストリテイリング(ユニクロ) やずや みずほFG 三井住友FG JAL (税金を得て蘇生してもらい、それをタックスヘイブンへ)
石油資源開発 丸紅 日本製紙 双日 オリックス 三共 日本郵船 大宗建設 ドリテック ジー・モード トキワ(化粧品) 千代田リース 株式会社 ノースイ サトウテック 株式会社 株式会社 サン・アロー アーツ証券 株式会社 (破産清算決定・計画倒産の可能性が大きい) 山一ファイナンス 東レ (経団連会長 榊原氏) パイオニア ホンダ (自動車日本2位、二輪車世界1位)
KAORI INTERNATIONAL KAWAGUCHI TECHNOLOGY 楽天ストラテジー ソフトバンクグループ SBI セコム 東京海上ホールディングス 株式会社 トレンディ インフォメーション 株式会社 ユミックス 株式会社 ソフトバンク グループ (ヤフーやプロバイダ、携帯電話など) 楽天ストラテジー (楽天市場 楽天銀行など) 有名ゲーム会社役員 元自民党議員 有名大学教授 アグネス・チャン

飯田亮はLIDAの名称で出ています。姑息な名義を隠蔽(スペイン語のためか)
飯田亮はEXMOOR DONORS LIMITEDの株主
https://panamadb.org/officer/makoto-lida_12110253
MAKOTO LIDA=飯田亮
Officer
The Panama Papers data is current through 2015
Countries:
Japan
Source: Panama Papers
Connections
From Type To
MAKOTO LIDA Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED

MAKOTO LIDA Registered at address Fu No. 2; No. 169; Longhai West Road; Zhongyuan District; Zhengzhou City; Henan Province; P.R. China

MAKOTO LIDA Is similar by name and address MAKOTO LIDA


https://panamadb.org/entity/exmoor-donors-limited_10056175
EXMOOR DONORS LIMITED
Entity
Status: Changed agent
The Panama Papers data is current through 2015
Countries:
Switzerland
Source: Panama Papers
Address: CREDIT SUISSE TRUST LTD. PO BOX 656 BLEICHERWEG 33 CH-8027 ZURICH SWITZERLAND ATTN. MR. MICHAEL PFISTER / MRS. VRENI VETSCH
Jurisdiction: BVI (British Virgin Islands)
Connections
From Type To
(PMA CLT) CREDIT SUISSE TRUST
Intermediary of EXMOOR DONORS LIMITED
SECOM SCIENCE AND TECHNOLOGY FOUNDATION
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
MAKOTO LIDA
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
MAKOTO LIDA
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
FIDES TRUST LIMITED
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
CREDIT SUISSE TRUST
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
CREDIT SUISSE TRUST lTD.,
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED


戸田寿一はDARTMOOR DONORS LIMITEDの株主
https://panamadb.org/officer/juichi-toda_12105676
JUICHI TODA
Officer
The Panama Papers data is current through 2015
Countries:
Japan
Source: Panama Papers
Connections
From Type To
JUICHI TODA Shareholder of DARTMOOR DONORS LIMITED

JUICHI TODA Registered at address F;AT 16A; TOWER 9 PARK AVENUE 18 HOI TING ROAD MONGKOK; KOWLOON



[PDF]『 変更報告書 』 セコム PDF 形式 289 KB
http://www.kabupro.jp/edp/20020611/002G1M73.pdf
報告義務発生日平成8年12月3日で6年も遅滞遅れ提出
事務管理はセコム株式会社財務部担当・・コンプライアンス無し
さらに自己資金396億円???戸田全研は提出されていない様子
しかも飯田操とのみなし共同保有???持分記載なし
変更報告書
関東財務局長
報告義務発生日平成8年12月3日
提出日 平成14年6月11日
飯田亮 3,410,332株 創業者として保有=飯田操(みさお)
創業者(飯田亮)の妻として保有(みなし共同保有)
http://www.kabupro.jp/edp/20020611/002G1M73.pdf
保有目的 セコム株式会社の株式を個人(飯田亮)から法人(有限会社飯田交産)に所有させることによりセコム株式会社の安定化を図るため
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
法人設立 平成3年12月19日
事業内容 経営コンサルタント業・投資及び融資業
事務上の連絡先及び担当者 東京都渋谷区神宮前1-5-1セコム株式会社財務部庄司勝之助03-5775-8201
9735 6,500,000株 株券保有割合5.6%
取得資金 自己資金額 39,658,704千円
委任状  飯田操 日本国における証券取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」・・・なんで日本国と断りを?????


9735 セコム
http://g2s.biz/tool/holder/9735.html
・9735 セコムの有価証券報告書記載の大株主の履歴を表示しています。
・EDINETにHTMLベースで提出されたデータを表示しています。
・最新の動きは、大量保有報告(5%ルール)をご参照下さい。
・本人の求めに応じて大株主に関する項目(氏名、持株数)の第三者提供を停止します。
 第三者提供の停止に係る手続きについてはこちらからお申し出ください。
05/09/30 7 財団法人セコム科学技術振興財団 4,025 1.73%

05/03/31 8 財団法人セコム科学技術振興財団 4,025 1.72%

4/09/30 8 財団法人セコム科学技術振興財団 4,025 1.73%

03/03/31 7 (財)セコム科学技術振興財団 4,025 1.73%

02/03/31 3 ㈲飯田交産 13,000 5.57%
02/03/31 4 ㈲戸田全研 12,000 5.14%


通常に営利法人の飯田交産から譲渡した株式の所有権を移転すればキャピタルゲインには通常の法人税など税金が課せられる
だから公認会計士の専門家からの意見での推定は
実質的所有権をあるのは飯田亮 名義を形式的に移転しただけ。
1.形式的名義人飯田交産 実質的所有者は飯田亮1992年H4年4月 31期

2.飯田交産の名義株をパナマ文章から見えるBVI英領バージン諸島のペーパーカンパニーEXMOOR DONORS LIMITEDへ現物出資で譲渡して株式譲渡税(所得税7%住民税3%)を支払い名義を移転した。1月1日で海外に住民票を移せば住民税は課税なし。日本での大手弁護士の代理人で処置されたのだろう。
BVI英領バージン諸島へ行くはずない。なんの前触れもなく理由も不明で飯田交産と戸田全研 平成15年 2003年3月大株主から姿を消した

平成15年 2003年3月現物出資で飯田亮はEXMOOR DONORS LIMITEDへ。現物出資の譲渡所得税分離課税の国税分7%を支払い完全にBVI英領バージン諸島へキャピタルフライトで租税回避完了したのだろう。
なんと飯田亮はMAKOTO  LIDAとして名義を分かりにくくしキャピタルフライト成功=IIDAでない意味は????????????

3. 2013年平成25年3月31日途中のEXMOOR DONORS LIMITED・DARTMOOR DONORS LIMITED の管理を公益財団法人セコム科学振興財団が秘密裏に管理した。しかし受取配当金は収入していない。キャピタルフライトのまま

4. 平成15年 2003年3月から受取配当金もBVI英領バージン諸島のペーパーカンパニーEXMOOR DONORS LIMITEDに帰属して、移転度には、源泉所得税納付も免れた
2003年 H15から2016年 H28まで累積配当金は@合計1140円で1543万株=17,613,000,000円 176億1300万円
が課税なしにキャピタルフライトで租税回避=相続税の実質課税の原則から課税対象資産のはず。戸田寿一の相続税の課税資産の加算されているのか?

5. 5. 平成15年 2003年3月BVI英領バージン諸島のペーパーカンパニーEXMOOR DONORS LIMITED・DARTMOOR DONORS LIMITED は信託され名義は不明なまま・・有価証券報告書虚偽記載のままではないのか?


名義株期間 有価証券報告書から判明
セコム有価証券報告書1992年平成4年4月 31期から
平成15年 2003年3月まで大株主から姿を消したが理由も不明。
大量保有の報告書はBVI英領バージン諸島の信託代理人が提出したのだろう。
平成4年に大量保有のペーパーカンパニー飯田交産・戸田全研が取得できる資金などないはず。
現物出資か名義株で資金負担なしで移転するほかない。
現物出資なら実質的支配の飯田亮+飯田操・戸田寿一のはず。


セコム有価証券報告書1990年H2年4月 29期 発行済株式数104,000,844株
飯田亮 杉並区永福4-20-9  10,304千株
戸田寿一 杉並区高井戸東1-24-7  8,063千株

セコム有価証券報告書1991年H3年4月 30期 発行済株式数 101,051,948株
飯田亮 杉並区永福4-20-9  10,304千株
戸田寿一 杉並区高井戸東1-24-7  8,063千株

セコム有価証券報告書1992年H4年4月 31期 発行済株式数 106,035,949株
有限会社飯田交産 新宿区西新宿1-26-2  6,500千株
有限会社戸田全研 新宿区西新宿1-26-2 6,000千株
飯田亮 世田谷区代沢2-32-17 3,710千株
戸田寿一 渋谷区大山町22-16 1,876千株
公益財団法人セコム科学振興財団は無い
1992年H4年4月 
有限会社飯田交産 新宿区西新宿1-26-2  6,500千株
有限会社戸田全研 新宿区西新宿1-26-2 6,000千株
が税金の譲渡所得税も考慮せずに巨額の移転の出現は不自然!だからコレは名義株のダミーとしか思われない!!!!
1999年平成11年9月株式2の1割 飯田交産1300万株  戸田全研1200万株

2002年 平成14年 2002年8月セコム 飯田交産から572万株 戸田全研385万株
合計957万株自社株買い433億円@4528円

飯田交産85億円 戸田全研57億2千万円はガンジー島のペーパーカンパニーで非課税
セコムが買い取った自社株買いの内402万株はセコム科学振興財団
??セコムに負担させて公益財団法人へ寄付は利益相反取引?????
飯田亮がそのまま公益財団法人セコム科学振興財団で寄付すれば良いだけ??

2002年平成14年 2002年9月自社株買いで
飯田交産1300万株-572万株=728万株
戸田全研1200万株-385万株=815万株  合計1543万株
2003年平成15年 2003年3月大株主から姿を消した
飯田亮のBVI英領バージン諸島ペーパーカンパニーへ現物出資しかあり得ない
EXMOOR DONORS LIMITED 100株 18,090,800円
DARTMOOR DONORS LIMITED 100株18,090,800円

セコム飯田亮「逃税」の手口
https://facta.co.jp/article/201607036.html
パナマ文書に名前が載った大創業者の願いは、できるだけ税金を払わずに、株を一族に引き継ぐことだった。
2016年7月号 BUSINESS [創業者「晩節の欲望」]

「飯田は自らの死後に家族が相続可能なセコム株の中から650万株を分離し、その株の議決権は自分自身か家族、または自らが指名する者にセコムの安定株主として残したいと願っている」。大手警備会社「セコム」創業者で代表取締役会長(当時)の飯田亮(まこと)氏(83、現取締役最高顧問)が1992年9月、スイスの世界的な金融機関「クレディ・スイス(CS)グループ」と交わした覚書には、タックスヘイブン(租税回避地)を使った租税回避スキーム構築の目的がこのように記されている。パナマの法律事務所モサック・フォンセカから流出した2・6テラバイトもの「パナマ文書」。世界中の富裕層が欧米のプライベートバンク(PB)などと結託し、タックスヘイブンを利用して課税を巧みに逃れている実態の一端が白日の下に晒された。政治家や芸能人などの著名人の名前が存在しなかった日本人の中で例外だったのが ………



http://www.kabupro.jp/code/9735.htm
150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1公益財団法人セコム科学技術振興財団
電話:03-5775-8124 / FAX:03-5770-0793
 この財団に公認会計士・税理士が2名も居る
パナマ文章で租税回避が報道されても何ら無視して意見も述べず租税回避の幇助や脱税の共謀共同正犯とも思える長年も居座り続けている。

「君子危うきに近寄らず」「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」という執務姿勢が問われている。
税理士監理官、そして税理士専門官の仕事は、税理士の非違を東京国局局の税理士管理官へ告発が必要なのかもしれない。税理士として漫然と注意義務を果たしていないのも危ない
役員
役 職 氏 名 現 職
代表理事
理事長 佐々木 信行 元セコム(株)専務取締役
代表理事
理事長代行 小松崎 常夫 セコム(株)常務執行役員 IS研究所 所長
理 事 飯田 亮 セコム(株)取締役最高顧問
理 事 板生 清 東京大学名誉教授
NPO法人ウエアラブル環境情報ネット推進機構 理事長
理 事 伊福部 達 東東京大学名誉教授
理 事 黒田 玲子 東京理科大学 研究推進機構 総合研究院 教授
理 事 杉井 清昌 元セコム(株)取締役
理 事 須藤 修 東京大学 大学院情報学環・学際情報学府 教授
理 事 田中 正人 東京大学名誉教授
理 事 谷口 克 (国研)理化学研究所 統合生命医科学研究センター 特別顧問
理 事 古井 貞熙 東京工業大学名誉教授
Toyota Technological Institute at Chicago 学長
理 事 安田 浩 東京大学名誉教授
東京電機大学 学長
監 事 小野 晃司 公認会計士
監 事 加藤 幸司 セコム(株) 経営監理室長
監 事 高山 昌茂 協和監査法人・税理士法人協和会計事務所 代表社員

名称 小野晃司公認会計士事務所
住所 〒432-8013
静岡県浜松市中区広沢2丁目8−2
住所(ひらがな) しずおかけん はままつしなかく ひろさわ
電話番号 053-453-2175

高山昌茂 プロフィール
高山昌茂 公認会計士・税理士。昭和36年9月26日生まれ。昭和59年慶応義塾大学商学部卒業。大原簿記学校会計士科専任講師。英和監査法人(現朝日監査法人)を経て、平成2年協和監査法人入所。平成10年協和監査法人社員(パートナー)就任(現在)、平成14年税理士法人協和会計事務所設立とともに社員(パートナー)就任(現在)。平成7年日本公認会計士協会東京会会計委員会委員長。平成8年厚生省生協財務処理規則改正作業ワーキングチームメンバー。平成8年~日本公認会計士協会非営利法人委員会専門委員(現在、生協委員・公益法人委員・中間法人委員の3委員を兼任)。平成8年~中央職業能力開発協会ビジネスキャリア制度「経理・財務」分野審議会委員(現在)。日本簿記学会会員、日本管理会計学会会員、IMA(アメリカ管理会計学会)会員、AAA(アメリカ会計学会)会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
『Q&A 非営利法人の会計・税務要点解説』より

脱税指南に名義貸し…不正で相次ぐ税理士摘発、懲戒処分も10年で3倍に
http://www.sankei.com/west/news/151230/wst1512300054-n1.html
脱税指南や無資格者への名義貸し行為で、税理士が検察当局に摘発されるケースが相次ぎ、懲戒処分の件数も10年前の3倍超に達していることが、国税庁のまとめで分かった。背景として登録者数の増加と、それに伴う顧客獲得競争の激化を指摘する声が上がっており、国税庁は不正行為への罰則を強化するなど対策に乗り出している。
 税理士に対する懲戒処分は、監督権限を持つ財務大臣が税理士法に基づいて実施する。処分には業務禁止、業務停止、戒告の3種類がある。
 国税庁によると、平成26年度の処分件数は59件に達し、3年連続で過去最多を更新した。内訳は業務禁止が13件、業務停止が46件だった。一方、17年度の処分件数はわずか18件で、ここ10年で3倍以上になっている。
 こうした状況を受け、国税庁は今年4月から業務停止の期間を「1年以内」から「2年以内」に引き上げた。税理士事務所の実態や違反行為を調査する税理士専門官も増員した。
 不正行為が多発する背景要因として挙げられているのが税理士登録者数の増加だ。昨年度は約7万5千人で10年前より約6千人も増えており、競争が激化している。


公益財団法人セコム科学技術振興財団の財産目録
2013年平成25年3月31日には
セコム株式として4,025,000株 19,523,190,000円
EXMOOR DONORS LIMITED 100株 18,090,800円
DARTMOOR DONORS LIMITED 100株18,090,800円
公益保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

平成26年3月31日の財産目録には
セコム株式として4,025,000株 19,523,190,000円だけ記載
公益保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
消去されているペーパーカンパニー
EXMOOR DONORS LIMITED 100株 18,090,800円
DARTMOOR DONORS LIMITED 100株18,090,800円
これらの配当金は「公益保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。」というが一度も計上されていない
1543万株の233,288,717株は6.6%の大株主
1257万株は233,288,717株の5.3%の大株主
受け取り配当金の税務申告は誰がしているのか?

年度 配当金
2003年 H15 40
2004  H16 45
2005  H17 50
2006  H18 60
2007  H19 80
2008  H20 85
2009  H21 85
2010  H22 85
2011  H23 85
2012  H24 90
2013  H25 90
2014  H26 105
2015  H27 115
2016年 H28 125

合計1140円

合計1140円の1543万株=17,613,000,000円 176億1300万円

東京国税局は三菱UFJ信託銀行株式会社からの支払調書で支払先を把握している。おそらく、セコムの親族は配当金を信託口にして日本の源泉所得税納付0%を納付しない(還付)して信託口座にプールしているはずであろう。
しかしその受取配当金はペーパーカンパニーや信託会社でなく実質課税の原則から個人帰属の事実認定の重加算税や査察での危険がある。
さらにセコム株式が、事実上の飯田亮会長の支配なら金融商品取引法違反の名義株となり西武鉄道の様な名義株での上場廃止の処分のリスクがある。

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