パナマ文章から見えるセコムの租税回避が一番最初に国税庁東京国税局から調査される

パナマ文章から相続税租税回避をスキームしたがバレたので国税庁KSKに入力されて真面目に申告を迫られる・申告しないのは危険

セコム名義株の受取配当金はタックスヘイブン税制で日本で確定申告する義務あるが信託口BVI英領バージン諸島でバレないと不申告なら脱税か??????

2016-09-06 07:53:27 | 日記
セコム名義株の受取配当金はタックスヘイブン税制で日本で確定申告する義務あるが信託口BVI英領バージン諸島でバレないと不申告なら脱税行為??
財務省と国税庁は本気に成ってパナマ文章からBVI英領バージン諸島のタックスヘイブンや租税回避ノウハウを追求してきた。

http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=482
シンガポールや香港などのタックスヘイブンに会社を作ると、タックスヘイブン税制という制度により、その会社の留保利益に課税されることがあります。
これは、タックスヘイブンを利用した租税回避を規制する法律です。
このため、租税回避目的とは認められない所定の実態(適用除外基準)があれば、タックスヘイブンに会社があったとしても、原則としてこの制度は適用されないとされています。
※適用除外基準の詳細は、こちらをご参照下さい。
適用除外のためには書類を提出する必要があるが…
適用除外要件を満たす場合、その旨を記載した書類を確定申告書に添付することで、タックスヘイブン税制の適用が原則なくなります。このため、添付を忘れなければ問題はありませんが、個人の確定申告についてこの添付もれが非常に多いという印象があります。
タックスヘイブン税制は、法人が会社を作った場合だけではなく、個人がタックスヘイブンの会社の株式を保有している場合にも適用されます。このため、株式を持っている個人は、タックスヘイブン税制の対象になる可能性がありますので、対象になるかどうか内容を検討しなければなりません。
対象になれば、適用除外要件に該当するかを確認し、該当するのであれば書類を申告書に添付することになるわけですが、この書類の添付を失念してしまうと、後日税金を追徴されることになります。
昨年から提出義務となっている国外財産調書で適用除外書類の提出漏れが発覚
法人は別にして、個人はタックスヘイブンに会社を作るといったことが多くありませんから、税理士も失念してしまうことが多いと言われます。従来と異なり、現在は所定の個人は国外財産調書を提出する義務がありますので、タックスヘイブンの会社の株式など、持っている国外財産の内容を国税は容易に判断することができます。このため、書類の添付もれがあれば、簡単に見つかってしまいますので注意が必要です。
しかも後出しは認められない!
適用除外基準に係る書類については、確定申告書に添付しておく必要があり、後日税務署に提出したからと言って原則許されません。
「やむを得ない事情」があれば後出しもOK、としていますが、国税はこの「やむを得ない事情」を基本的に認めませんので、ミスは絶対に許されないと考えておく必要があります。



巨額の名義株の存在事実からキャピタルフライトや受取配当金非課税や相続税の名義株の不掲載・国外財産調書制度から一罰百戒の税務調査の可能性がある。
当然に一国民の立場から国税庁・東京国税局へ告発しなくてはいけない。
個人株主がTH合算課税適用除外を受ける際は確定申告書に書面を添付
2015.03.04
https://www.kokusaizeimu.com/news/2015/920.html

 平成26年分所得税の確定申告は今月16日(月)が期限となります。
 最近は、アジアエリアでの販売拠点等となる現地法人の設立をサポートする中堅企業のオーナー向けサービスなどを利用して、いわゆる「レンタルオフィス」形式で進出する例も少なくないようです。既報のとおり、シンガポールや香港等の黒字(利益計上)法人に10%以上出資している個人株主にあっては、タックスヘイブン(TH)対策税制の適用関係に留意する必要があるでしょう。
 合算課税の適用除外を受けるに当たっては、法人同様、「…確定申告書にこれら(編注:適用除外)の規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する」とされています(措置法第40条4⑦)。条文上は、「後出し」は認められていません。まもなく確定申告期限を迎えますが、事後のトラブルを避けるうえでも注意したいところです。
 ちなみに個人の場合、法人と異なり、TH適用除外の法定申告書様式はありません。必要事項を各自任意の書式で別途記載して添付することになります。
 なお、個人においても、法人同様、平成27年度改正で「適用除外書面未添付等につきやむを得ない事情がある場合の救済措置」(後出し)が講じられる見通しとなっています(租税特別措置法第40条4の一部改正による第8項の新設)。
※居住者(個人)のTH税制の概要と申告手続きについては板野佳緒里先生著『詳説/外国税額控除制度・外国子会社配当益金不算入制度・外国子会社合算税制の申告実務』(税務研究会刊・在庫僅少)をご参照下さい(本書は平成25年1月時点の法令等に準拠していますのでご留意ください))。

税理士が紐解くパナマ文書!タックスヘイブンとは?
https://ny-taxoffice.com/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%81%8C%E7%B4%90%E8%A7%A3%E3%81%8F%E3%83%91%E3%83%8A%E3%83%9E%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%81%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%B3%E3%81%A8/

• 2016年5月14日
• 時事ネタ
こんにちは。税理士の山田です。
久しぶりの投稿となりましたが、本日はパナマ文書について書いてみようと思います。パナマ文書とはモサック・フォンセカという法律事務所によって作成された一連の機密文書であり、オフショア金融センターを利用する21万4000社の企業の、株主や取締役などの詳細な情報記されている、と報道されています。
要は世界の金持ちや有名企業が税金を課税されないように、秘匿性が高い国であったり、税率が低い国にお金を預けており、その情報が流出してしまったということです。ここでいう税率が低い国のことをタックスヘイブンという言い方をします。この報道で脱税という言葉が使われているケースがありますが、これは脱税にあたるのでしょうか。ここでは過去と未来という二つの視点で、検討をする必要があります。(あくまで日本の税制についての話です)
1 今までにタックスヘイブンで稼いできた資金は申告する必要があるか。(過去)通常タックスヘイブンを利用するスキームでは現地に株式会社等を設立し、そこで資金の運用をします。個人であっても法人であっても、日本の税法では全世界で発生した利益に対して税金が課税されます。
株式会社は法律上は会社ごとに人格が異なりますので、タックスヘイブンにある会社を日本の法律で課税することが出来ません。そのため日本の税法ではタックスヘイブン対策税制という法律があります。
これは、①軽課税国(税率が20%未満)にある会社で②日本からの出資割合が高い会社については日本株主側でその分の利益を課税しますよ、という法律です。(これは株主が個人でも法人でも課税されます)
このような税制に対抗するために、日本の税制に合わせて税率を調整したり、
もしくは自分で税率を選択することができる国が存在したりもします。
もう一つの対策としては要件②の日本からの出資割合が高い会社がこの税制の対象になってしまうために、現地の法人と共同して50%ずつの出資割合で法人を設立すると、税制の対象から除外されたりもします。
もう一つこの税制から逃れる手段として、適用除外要件というものがあります。
これは、①主要な事業が株式の保有等ではなく、②現地に事務所等の実態があって、③その管理支配を現地でちゃんと行っていて、④ただの下請け会社でないようなケースについては上記のタックスヘイブン対策税制からの適用を受けない、つまり日本の税金は課税されません。通常、大手の会社や富裕層がタックスヘイブンに法人を作る場合には、上記の点をちゃんと踏まえた状態で法人を設立しますので、その場合には脱税行為にはあたりません。(ただし、上記の適用除外要件をちゃんと満たすことが出来ず、後になって巨額の課税を受けるケースが実際にあります)
2 今後タックスヘイブンに貯めている資金をどうするか(未来)
日本では人が亡くなった場合には相続税という税金が課税されます。
これは海外に持っている財産も含めて、その方が持っていた財産全てに税金が課税されます。
パナマ文書で公開されたような方々の中には、海外にお金を預けてしまい、亡くなったときには申告せずに隠してしまおうと目論んでいる方もいるかもしれません。これは明らかに脱税行為です。 このようなことを防ぐために、日本では海外に持ってい財産が5000万円以上の個人については、毎年財産の内容を税務署に申告させるような制度が数年前から開始しました。ただし、本件に関しても多額な海外資産を持っている方については実際には申告をしていないケースも多いでしょう。この申告というのは、あくまで財産の内容を税務署に伝えるだけで税金が課税されるものではないからです。
この辺りについては、マイナンバー制度とも関連しますが、どこまで個人情報を国に公表すべきなのかという議論もありますので割愛します。 いずれにせよ財産をタックスヘイブンに所有しているだけで脱税行為になるわけではなく、
合法にタックスヘイブンで運用をする方法もあるということです。特に日本企業の子会社がタックスヘイブンにあるケースでは、そこで生まれた利益を日本に配当してもほとんど税金が課税されることがありませんので、合法に資金を日本に持ってくることも可能です。ただし、この方法は一歩間違えるとタックスヘイブン対策税制という網引っ掛かり過去に遡って多額の税金が課税される可能性もありますので注意が必要です。



以下記事転載
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も 財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00  
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
日本経済新聞 電子版
 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。

基準としては
(1)租税回避によって成功報酬を受け取る
(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す
(3)守秘義務がある――などが浮上している。
 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。


「実はリスクだらけ」富裕層のタックスヘイブン〝脱法〟課税逃れ 国税当局の「網」は甘くない
http://www.sankei.com/west/news/160810/wst1608100004-n1.html

(1/6ページ)【関西の議論】
タックスヘイブン税制の仕組み。法律の「網」は徐々に狭められている
 タックスヘイブン(租税回避地)の利用実態を暴露した「パナマ文書」が、国内外の話題をさらったのは記憶に新しい。グローバル企業や富裕層だけがタックスヘイブンを使って違法スレスレの課税逃れができる「現実」がクローズアップされた。それを目の当たりにして、所得格差が広がる日本でも「持てる者」と「持たざる者」との不公平感が高まっている。専門家はこうした安易な〝節税〟策に警鐘を鳴らすが…。
ある富裕層の想定例
 〈多額の金融資産をもつ関西在住の男性Aさんが大阪市内の税理士事務所を訪れ、こんな相談をした。
 Aさん「数年前からタックスヘイブンに登記した資産管理会社名義でシンガポールの投資銀行に200万ドル(約2億1千万円)を預けて運用しているが、現地に貯まっている利子・配当を日本へ戻したい」
 税理士「これまで財産や利子・配当を申告していますか」
 Aさん「ばれないと思ってしていない」
 税理士「必ず税務調査が入って追徴課税されます。私たちにはどうしようもありませんね」〉
 国税関係者は「これは極端な例」と前置きしながらも、パナマ文書流出のニュースに触れた富裕層によるこうした事態を想定する。
 利子・配当に税金がかからないタックスヘイブンに隠したつもりの資産と、その資産が生み出す利子・配当が日本の国税当局に必ず把握されるのにはワケがある。国内の金融機関は、100万円を超える金額を海外へ送金したり、海外からの送金を受け取ったりした場合に「国外送金等調書」を口座の持ち主の住所を管轄する税務署へ提出する義務があるためだ。
すぐに資産露見、税務調査へ
 Aさんの場合、調書には相手国としてシンガポールが明記され、送金者である資産管理会社と投資銀行の名称、送金金額などが記載される。調書を受け取った税務署は、Aさんに送金の具体的な取引内容を確認するための文書を送付する。
 これまでAさんが利子・配当の確定申告や国外財産の届け出をしていないことが容易に判明するため、すぐさま税務調査が入ることになる。
 タックスヘイブンに法人を設立し、法人名義でお金を預けること自体は違法ではない。しかし、Aさんが法人から利子・配当を受け取っていなくても、日本の国税当局はAさんが日本で収入を得たものとして所得税を課税できる。
 資産課税に詳しい金井義家公認会計士・税理士は「タックスヘイブンに資産管理会社をつくっても日本政府の課税権は消えないので、まじめに申告していたらメリットは皆無。ということは、タックスヘイブンに会社に持っている人は怪しいわけで、所得税や相続税を脱法的に免れている可能性がある」と指摘する。このため、「パナマ文書に名前が出てくる大企業や個人の大半は『シロ』だが、個人の中に『クロ』が必ずいる」とみる。
政治家やスターの名前
 パナマ文書とは、ICIJ(国際調査報道ジャーナリスト連合)が5月10日、ウェブサイトで全世界に向けて公表した1150万件の膨大な資料を指す。タックスヘイブンの一つ、パナマに所在するモサック・フォンセカという法律事務所から内部告発者が持ち出した40年間にわたる租税回避の記録だ。
 世界には、国の規制や法律の効力が届かず、非居住者に対する税金がほとんどかからない「オフショア」と呼ばれる地域があり、タックスヘイブンはその一形態だ。富裕層たちは正体を隠して財産を預けるためにオフショアを利用するのだが、そもそもオフショアは規制や法律の庇護下にないという矛盾をはらむ。
 そこで富裕層たちがオフショアに財産を安心して隠せるようにするためのサービスを提供するのが、モサック・フォンセカをはじめとする法律事務所やグローバルな会計事務所だ。
 パナマ文書には、モサック・フォンセカの顧客である約140人の政治家や官僚らの名前、200カ国・地域の人物に関係する21万4千社超の法人が含まれている。ウクライナ大統領、サウジアラビア国王のほか、ロシアのプーチン大統領の知人や中国の習近平国家主席の親族らが名を連ね、サッカーのスーパースター、メッシ選手と父親の名前も見つかっている。
 中には400以上の日本人や日本関連企業に関する資料もあった。警備業大手セコムの創業家やUCCホールディングス社長、楽天の三木谷浩史会長兼社長らが名を連ねた。年金消失事件で実刑判決を受け、先月収監された旧AIJ投資顧問の浅川和彦元社長も「タックスヘイブンに設立された法人の株主としてパナマ文書に記録されている」とロイター通信などが報じている。
合法だが「不公平」
 こうしたタックスヘイブンを経由してグローバル金融機関に資金を預けることができるのは一握りの富裕層だけ。日本人が日本に居住しながら海外の金融機関で資産運用するケースでは最低でも100万ドルは必要だ。
また、世界各国が投資を呼び込むために法人税率引き下げや特定の所得の税制優遇を競う競争が繰り広げられた結果、いずれの国でも税収が減っている。それを補うために、低所得者ほど負担が重い消費税の税率が引き上げられてきた。
 英国人ジャーナリスト、ニコラス・シャクソン氏は著書『タックスヘイブンの闇』(2011年)で「オフショアの仕組みは途上国の課税基盤を蝕み、貧富の格差を拡大させている。オフショアに集まった巨額の登記マネーがリーマン・ショックを引き起こした」と厳しく批判している。
 各国課税当局も手をこまねいているわけではない。6月30日から7月1日にかけて京都で開かれた経済協力開発機構(OECD)租税委員会では、加盟国が悪質なタックスヘイブンをブラックリストで名指しするための基準を策定することで合意した。
 具体的には、各国間で非居住者の銀行口座情報を自動的に交換する枠組み(2017年スタート)に参加しているか▽租税情報を交換する条約に署名しているか▽既存の情報交換協定に対する取り組みが十分と評価されているか-の3項目を設けることで合意。原則として2項目を満たさなければブラックリストの掲載対象となる。リストは来年にも作成し、制裁を科すことも検討するという。
 これまではOECDが課税逃れ対策を講じても、肝心のタックスヘイブンの協力が得られなかった。今回のブラックリスト基準の策定により、OECDはタックスヘイブンが制裁を恐れて情報交換に応じることを期待するが、80年の歴史をもつタックスヘイブンが協力姿勢に転じるか否かは不透明だ。
狭まる法律の「網」
 実は、国税当局が富裕層の海外資産の全体像を正確に把握することは容易ではない。
平成26年から5千万円超の海外資産には「国外財産調書」の提出が義務づけられ、虚偽記載や未提出には罰則規定も盛り込んだ。しかし、27年に提出されたのは全国で8184件、総財産3兆1150億円。ある税理士は「故意、過失を含め提出してない人が多いのではないか」と話す。
 海外に日本の調査権は及ばないため、金融機関の口座や不動産登記を直接調べることはできない。
 こうした難点を補完するための仕組みが、OECD租税委で合意した各国間の情報交換とブラックリスト制度なのだ。
 加えて、政府は法整備を急いでおり、OECD租税委の議長を務めた浅川雅嗣財務官は6月の講演で「来年度もかなり税制改正がある」との見通しを語った。法の「網」は徐々に狭められているといえる。
日本の富裕層は…
 ひるがえって日本国内の富裕層はどうなっているのか。金井氏は「相続対策を失敗するケースが少なくない。海外を利用した相続対策は本当はリスクだらけ」と指摘する。
 海外の金融機関は、日本には存在しない魅力的な保険商品や信託を用意している一方で、自己責任の原則と語学の問題が立ちはだかる。不動産投資も高い利回りが期待できる半面、信頼できる仲介者が極めて限られていたり、情報、土地勘が不足していたりするデメリットは無視できないという。
 海外に預けた金融資産や不動産が生み出す利子・配当や地代家賃は、日本で所得税と住民税が課税される。国内の金融機関で得た利子・配当には分離課税(他の所得と合算せずに課税)で税率20%であるのに対し、海外から得た利子・配当や地代家賃には総合課税で10~55%の累進税率が適用される。
また、相続税や贈与税が無いか税率が非常に低い国・地域に移住(1年の半分以上を過ごす)して、海外資産に対する課税を回避する場合でもハードルはかなり高い。日本で課税されないためには被相続人(贈与者)と相続人(受贈者)いずれも移住して5年経過することが必要だ。
 金井氏は強調する。
 「日本に住んで、政府に守られて日々安心して暮らせる。日本に税金を納めるのは当然のことだ」


パナマ文書で目を付けられた4名の日本の大金持ち
2016年08月18日 17時30分 まいじつ
『パナマ文書』が富裕層や多国籍企業に突き付けている問題は様々だ。
主には租税回避、脱税、マネーロンダリング(資金洗浄)で、こうした諸問題の対策を講じてきたのが、経済協力開発機構(OECD)租税委員会だ。同委員会の議長には、2011年6月から財務省の浅川雅嗣財務官が就いている。
「浅川財務官が特に力を入れているのが脱税とマネロンです。日本はこの5月にパナマと同協定を世界で初めて結んでいます。その結果、脱税については『自動的情報交換協定』によって対応できるようになりました。協定は2017年か2018年から始まります。実行されれば、これまで日本の国税庁が目星を付けた個人や会社を当該国の税務当局に『銀行口座の有無などを調べてください』と要請していたものが、いや応なしにすべて暴かれることになります」(国税関係者)
もう一つのマネロン対策については、犯罪資金やテロ資金などは金融作業部会(FATF)の担当となっている。
「同部会はOECDと同じくパリに本部を置く国際機関です。いずれの問題も厄介なのは、隠し口座を突き止めたとしても“真の受益者”が誰かを突き止められるかどうかです。FATFは加盟国に勧告を行い、実行状況などを審査していますが、すでに第3次審査まで終わり、現在第4次が始まっています」(同)
日本でも米誌『フォーブス』の日本長者番付上位50名のうち少なくとも4名が、税率の低い海外に資産を移していることが判明している。資産額約2兆円と日本でトップの柳井正ファーストリテイリング(ユニクロ)会長兼社長と、資産額1792億円の安田隆夫ドン・キホーテホールディングス最高顧問の2名は、オランダの資産管理会社に資産を置いている。また、資産額1383億円の福武総一郎ベネッセホールディングス最高顧問はニュージーランドの資産管理会社に、資産額1564億円の岡田和生ユニバーサルエンターテインメント会長は香港の資産管理会社に、といった具合だ。
パナマ文書は4月のG20財務大臣会議でも取り上げられ、先ごろのG7伊勢志摩サミットでも確認されている。だが、FATFなどの国際機関が、10月のG20財務大臣会議で、真の受益者情報の入手の可能性、国際的な情報交換のやり方に関する初期提案を行うことになっている。
前出の4名は枕を高くして眠れないことだろう。


英国
税http://mainichi.jp/articles/20160822/k00/00m/020/118000c
逃れ指南に罰金 銀行・会計士ら対象
毎日新聞2016年8月22日 07時30分(最終更新 8月22日 07時30分)
 【ロンドン坂井隆之】英政府は、課税逃れの手法を企業や富裕層に助言した銀行や会計士、弁護士らに罰則を科す方針を明らかにした。最大で、顧客が不当に免れた税額と同じ額の罰金を科す。税制の抜け穴に巧妙につけ込んだ税逃れが後を絶たないことから、「指南役」への締め付けを強める。

パナマ文書が暴露! タックスヘイブンで“税金逃れ”していた日本の大企業とは…文書に「DENTSU」の名前  小石川シンイチ税金2016.04.10
http://lite-ra.com/2016/04/post-2144.html
国際調査報道ジャーナリスト連合が公開しているパナマ文書のウェブページより
 ロシアのプーチン大統領の「金庫番」側近は総額20億ドル(約2200億円)。他にも、中国の習近平国家主席の親戚や英国のキャメロン首相、シリアのアサド大統領、ウクライナのポロシェンコ大統領、サウジアラビアのサルマン国王の関係者がタックスヘイブン(租税回避地)を利用した租税回避行為を繰り返していた──。
 この事実を明らかにしたのはパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した「パナマ文書」。「モサック・フォンセカ」はタックスヘイブン(英領バージン諸島、ガーンジーなど)での会社設立を代行するビジネスを展開しており、その顧客情報が内部リークもしくは外部ハッキングで流出し南ドイツ新聞を通じて「国際調査報道ジャーナリスト連合」(ICIJ)に渡ったのだ。
「パナマ文書」は「モサック・フォンセカ」の40年に渡って記録した1100万件以上の文書で、データ量は、2.6テラバイト(2600ギガバイト)にのぼり、現在確認されただけでも、各国の首脳や首脳経験者12人を含む政治家など140人がタックスヘイブンを利用して金融取引などを行っていたという。
 こうした行為は税法の抜け穴を巧妙に利用した「租税回避行為」であり、刑事罰の対象にはならない。しかし、名前が明らかになれば、自国の税金を免れようとする銭ゲバぶりに、社会的な信用はガタ落ち必至だろう。
 実際、これをうけて、2008年のリーマンショックで自国が金融危機に陥るなか資産隠しをしていたと報道されたアイスランドのグンロイグソン首相は4月5日、辞任を表明した。今後、各国でまだまだ騒動は広がっていくだろうと思われる。
 そして、それは日本も例外ではない。報道されているように、このパナマ文書には、日本人、日本企業の名前も多数含まれていた。
 いったいどういう企業や企業経営者が税金逃れをしているのか。すでに、警備大手のセコムの創業者や親族がこのパナマ文書に記載があり、「700億円」を超す大量の株式をタックスヘイブンに移転していたことが、事実として確認されている。
「複数の法人が1990年代にタックスヘイブンにつくられ、創業者で取締役最高顧問の飯田亮氏と元取締役最高顧問の故・戸田壽一氏の保有するセコム株の一部が移転していた(当時の取引価格で計700億円を超す大量のセコム株)。さらに、それらのセコム株が二人の相続人が関係する別の法人に移転するスキームが作られていた。法人の税制が軽減されているタックスヘイブンでの移転で日本の相続税や贈与税を免れようという意図があったのでしょう」(新聞記者)


飯田亮MAKOTO  LIDA戸田寿一JUICHI TODAの住所
何故に東京証券取引所一部のオーナー創業者が住所を海外に登録し
名前をMAKOTO  LIDAとして仮装隠蔽しているのか?

日本人ならパスポート申請ではMAKOTO  IIDAと記載あるので何故にわかりにくい名前を使用し世間の目と東京国税局の目からキャピタルフライトしていたのか?
名義株と信託口座で完全に姿を消せば相続税の租税回避が出来る。

29年より非居住者口座情報の自動的情報交換制度が開始
週刊税務通信 平成28年8月8日 №3420
 日本人が、外国の金融機関で口座を開設。
この情報が、外国の課税当局を通じて、日本の国税当局に提供されることになる。
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm

これは、外国の金融機関等を利用した国際的租税回避に対応するため、平成26年にOECDから「共通報告基準(CRS)」が公表されたのを受けたもの。
CRSの公表により、非居住者の金融口座情報に係る税務当局間の自動的情報交換の国際基準が定められ、日本を含む100以上の国と地域がCRS及び自動的情報交換の実施に同意。
日本では、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座を開設する者は、金融機関等へ居住地国等を記載した届出書の提出が必要になる。
各金融機関に報告義務はないにせよ、口座開設者の住所等所在地国を特定する義務が生じる。
つまり、課税当局が要求すれば、いつでも提供できる状態になるということだろう。
報告対象となる情報は次の通り。
①口座保有者の氏名・住所、②居住地国、③外国の納税者番号、④口座残高、⑤利子・配当等の年間受取総額等

http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換
概要 外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。
• 〒100-8978
• 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 国税庁長官官房国際業務課 情報交換第一係
• 電話:03(3581)4161 内線3836、3837




セコムのコーポレート広報部が
何故に飯田亮・戸田寿一の個人のプライベートカンパニーの件で「日本の税務当局から求められた必要な情報を開示する」のは関係ないはず??
最大の関心は「相続税逃れ」http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48640?page=2
パナマ文書の中には、セコム創業者で最高顧問の飯田亮氏(83歳)の実名も挙がっている。「若い頃の飯田さんはケチで有名で、セコムじゃなくて『セコく』やってあそこまで会社を大きくしたと揶揄されることもありました。今となっては、カネは腐るほどあるでしょうから、自宅や別荘に惜しみなく金銭をつぎ込んでいます。ただ、相続税で国に持っていかれるのを嫌い、専門家に任せて、タックスヘイブンに会社を設立したのでしょう」(ベテラン経済ジャーナリスト)
セコムのコーポレート広報部は、課税回避をこう言って否定する。
「本件については、日本の税務当局から求められた必要な情報を開示するとともに、法律専門家から税務を含む適法性についての意見を聞いた上で、正しく納税済みであると聞いています」・・・富裕層の資産運用に詳しい経営コンサルタントの加谷珪一氏が、彼らの特徴を分析する。
「共通するのは、いずれも企業の創業者や創業一族ということ。資産家にとって最大の関心事は相続税と言っていいでしょう。自分が親からどのように相続するか、もしくは自分の子供にどう相続させるか。その際には、できるだけ相続税を軽くしたい。金融資産が数十億円ある場合は、タックスヘイブンに移せば大きな節税効果を得られる場合があります。
とはいえ、資産を移す際に日本国内で譲渡税を支払っているはずなので、その事自体に犯罪性はほとんどないのです」
・・・・・「野村総合研究所の調べでは、日本国内で1億円以上の金融資産を保有する資産家は約100万人いるとされています。国税庁は、そのうち10%前後(約10万人)は国外に財産を保有していると見ている。ところが、国外財産調書の提出者は8184件('14年度)にすぎません。9割以上の資産家はタックスヘイブンを利用するなどして、名前を隠して海外に資産を保有しているのです」・・課税を逃れる巨大企業や超富裕層をこのまま野放しにしておいていいのか—。パナマ文書公開の衝撃は、すぐに収まりそうにない。「週刊現代」2016年5月21日号より
セコム広報部は「税務当局に詳細な情報開示を行って、適正な税金を納めている。課税を免れるためのものではない」と回答されたそうです。ここで一つの疑問が生まれますが、適正に情報開示をして納税もしているのであれば、なぜわざわざパナマを使う必要があるのでしょうか???????????
セコム広報部が何故に個人の大株主の飯田亮・戸田寿一の税務当局・東京国税局に情報公開しているのか不自然・・・

・飯田亮氏(セコム最高顧問)・上島豪太氏(UCC-HD社長)・三木谷浩史氏(楽天会長兼社長)・重田康光氏(光通信会長)・榎本大輔氏(ライブドア元取締役)
・島田文六氏(シマブンコーポレーション前社長)・伊藤忠商事・丸紅・ライブドア・ソフトバンクBB・東京個別指導学院・東洋エンジニアリング・エム・エイチ・グループ(美容サロン運営)※「週刊文春」16/5/19号より抜粋

◇日本人リスト
アグネス・チャン 飯田亮(セコム取締役) 戸田寿一(セコム元取締役)
内藤一彦(東宣取締役会長) 内藤俊彦(東宣取締役社長) “東京新聞”・”にゅうたいぷ”より引用

http://uracigoto.blog.fc2.com/blog-entry-1198.html?sp
電通 (社命かけ火消し展開中) 大和証券 ジャフコ 三菱商事 商船三井
日本紙 双日 オリックス 飯田亮(セコム取締役) 戸田寿一(セコム元取締役) 内藤一彦(東宣取締役会長) 内藤俊彦(東宣取締役社長) 林 義郎 (元J-フォン東京社長) Koji Okada (株式会社ガイア代表取締役社長) TAKITA Kazunobu (セガサミーホールディングス執行役員電通) 米倉 誠一郎 (一橋大学教授) 中西 寛 (京都大学公共政策大学院教授) Takeyoshi Yaegashi (女川原子力発電所所長) 株式会社 長谷川バンダイナムコ シャープ サンライズ 大日本印刷 ドリームインキュベータ ドワンゴ ファストリ ソニー ファーストリテイリング(ユニクロ) やずや みずほFG 三井住友FG JAL (税金を得て蘇生してもらい、それをタックスヘイブンへ)
石油資源開発 丸紅 日本製紙 双日 オリックス 三共 日本郵船 大宗建設 ドリテック ジー・モード トキワ(化粧品) 千代田リース 株式会社 ノースイ サトウテック 株式会社 株式会社 サン・アロー アーツ証券 株式会社 (破産清算決定・計画倒産の可能性が大きい) 山一ファイナンス 東レ (経団連会長 榊原氏) パイオニア ホンダ (自動車日本2位、二輪車世界1位)
KAORI INTERNATIONAL KAWAGUCHI TECHNOLOGY 楽天ストラテジー ソフトバンクグループ SBI セコム 東京海上ホールディングス 株式会社 トレンディ インフォメーション 株式会社 ユミックス 株式会社 ソフトバンク グループ (ヤフーやプロバイダ、携帯電話など) 楽天ストラテジー (楽天市場 楽天銀行など) 有名ゲーム会社役員 元自民党議員 有名大学教授 アグネス・チャン

飯田亮はLIDAの名称で出ています。姑息な名義を隠蔽(スペイン語のためか)
飯田亮はEXMOOR DONORS LIMITEDの株主
https://panamadb.org/officer/makoto-lida_12110253
MAKOTO LIDA=飯田亮
Officer
The Panama Papers data is current through 2015
Countries:
Japan
Source: Panama Papers
Connections
From Type To
MAKOTO LIDA Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED

MAKOTO LIDA Registered at address Fu No. 2; No. 169; Longhai West Road; Zhongyuan District; Zhengzhou City; Henan Province; P.R. China

MAKOTO LIDA Is similar by name and address MAKOTO LIDA


https://panamadb.org/entity/exmoor-donors-limited_10056175
EXMOOR DONORS LIMITED
Entity
Status: Changed agent
The Panama Papers data is current through 2015
Countries:
Switzerland
Source: Panama Papers
Address: CREDIT SUISSE TRUST LTD. PO BOX 656 BLEICHERWEG 33 CH-8027 ZURICH SWITZERLAND ATTN. MR. MICHAEL PFISTER / MRS. VRENI VETSCH
Jurisdiction: BVI (British Virgin Islands)
Connections
From Type To
(PMA CLT) CREDIT SUISSE TRUST
Intermediary of EXMOOR DONORS LIMITED
SECOM SCIENCE AND TECHNOLOGY FOUNDATION
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
MAKOTO LIDA
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
MAKOTO LIDA
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
FIDES TRUST LIMITED
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
CREDIT SUISSE TRUST
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED
CREDIT SUISSE TRUST lTD.,
Shareholder of EXMOOR DONORS LIMITED


戸田寿一はDARTMOOR DONORS LIMITEDの株主
https://panamadb.org/officer/juichi-toda_12105676
JUICHI TODA
Officer
The Panama Papers data is current through 2015
Countries:
Japan
Source: Panama Papers
Connections
From Type To
JUICHI TODA Shareholder of DARTMOOR DONORS LIMITED

JUICHI TODA Registered at address F;AT 16A; TOWER 9 PARK AVENUE 18 HOI TING ROAD MONGKOK; KOWLOON



[PDF]『 変更報告書 』 セコム PDF 形式 289 KB
http://www.kabupro.jp/edp/20020611/002G1M73.pdf
報告義務発生日平成8年12月3日で6年も遅滞遅れ提出
事務管理はセコム株式会社財務部担当・・コンプライアンス無し
さらに自己資金396億円???戸田全研は提出されていない様子
しかも飯田操とのみなし共同保有???持分記載なし
変更報告書
関東財務局長
報告義務発生日平成8年12月3日
提出日 平成14年6月11日
飯田亮 3,410,332株 創業者として保有=飯田操(みさお)
創業者(飯田亮)の妻として保有(みなし共同保有)
http://www.kabupro.jp/edp/20020611/002G1M73.pdf
保有目的 セコム株式会社の株式を個人(飯田亮)から法人(有限会社飯田交産)に所有させることによりセコム株式会社の安定化を図るため
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
法人設立 平成3年12月19日
事業内容 経営コンサルタント業・投資及び融資業
事務上の連絡先及び担当者 東京都渋谷区神宮前1-5-1セコム株式会社財務部庄司勝之助03-5775-8201
9735 6,500,000株 株券保有割合5.6%
取得資金 自己資金額 39,658,704千円
委任状  飯田操 日本国における証券取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」・・・なんで日本国と断りを?????


9735 セコム
http://g2s.biz/tool/holder/9735.html
・9735 セコムの有価証券報告書記載の大株主の履歴を表示しています。
・EDINETにHTMLベースで提出されたデータを表示しています。
・最新の動きは、大量保有報告(5%ルール)をご参照下さい。
・本人の求めに応じて大株主に関する項目(氏名、持株数)の第三者提供を停止します。
 第三者提供の停止に係る手続きについてはこちらからお申し出ください。
05/09/30 7 財団法人セコム科学技術振興財団 4,025 1.73%

05/03/31 8 財団法人セコム科学技術振興財団 4,025 1.72%

4/09/30 8 財団法人セコム科学技術振興財団 4,025 1.73%

03/03/31 7 (財)セコム科学技術振興財団 4,025 1.73%

02/03/31 3 ㈲飯田交産 13,000 5.57%
02/03/31 4 ㈲戸田全研 12,000 5.14%



名義株期間 有価証券報告書から判明
セコム有価証券報告書1992年平成4年4月 31期から
平成15年 2003年3月まで大株主から姿を消したが理由も不明。
大量保有の報告書はBVI英領バージン諸島の信託代理人が提出したのだろう。
平成4年に大量保有のペーパーカンパニー飯田交産・戸田全研が取得できる資金などないはず。
現物出資か名義株で資金負担なしで移転するほかない。
現物出資なら実質的支配の飯田亮+飯田操・戸田寿一のはず。


セコム有価証券報告書1990年H2年4月 29期 発行済株式数104,000,844株
飯田亮 杉並区永福4-20-9  10,304千株
戸田寿一 杉並区高井戸東1-24-7  8,063千株

セコム有価証券報告書1991年H3年4月 30期 発行済株式数 101,051,948株
飯田亮 杉並区永福4-20-9  10,304千株
戸田寿一 杉並区高井戸東1-24-7  8,063千株

セコム有価証券報告書1992年H4年4月 31期 発行済株式数 106,035,949株
有限会社飯田交産 新宿区西新宿1-26-2  6,500千株
有限会社戸田全研 新宿区西新宿1-26-2 6,000千株
飯田亮 世田谷区代沢2-32-17 3,710千株
戸田寿一 渋谷区大山町22-16 1,876千株
公益財団法人セコム科学振興財団は無い
1992年H4年4月 
有限会社飯田交産 新宿区西新宿1-26-2  6,500千株
有限会社戸田全研 新宿区西新宿1-26-2 6,000千株
が税金の譲渡所得税も考慮せずに巨額の移転の出現は不自然!だからコレは名義株のダミーとしか思われない!!!!
1999年平成11年9月株式2の1割 飯田交産1300万株  戸田全研1200万株

2002年 平成14年 2002年8月セコム 飯田交産から572万株 戸田全研385万株
合計957万株自社株買い433億円@4528円

飯田交産85億円 戸田全研57億2千万円はガンジー島のペーパーカンパニーで非課税
セコムが買い取った自社株買いの内402万株はセコム科学振興財団
??セコムに負担させて公益財団法人へ寄付は利益相反取引?????
飯田亮がそのまま公益財団法人セコム科学振興財団で寄付すれば良いだけ??

2002年平成14年 2002年9月自社株買いで
飯田交産1300万株-572万株=728万株
戸田全研1200万株-385万株=815万株  合計1543万株
2003年平成15年 2003年3月大株主から姿を消した
飯田亮のBVI英領バージン諸島ペーパーカンパニーへ現物出資しかあり得ない
EXMOOR DONORS LIMITED 100株 18,090,800円
DARTMOOR DONORS LIMITED 100株18,090,800円

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