自動的情報交換関連FAQ「自動的情報交換が始まっても、私の情報は国税庁に提供されませんよね?」
Takayuki Fujima
http://www.owlhongkong.com/1218
2014年7月、OECDにより、「租税条約に基づいた非居住者の金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するための国際基準」が発表されました。
2018年から、香港⇒日本の国税庁に口座に関する情報が自動的に送られる!
OWL香港サイトにも記事をアップしてきましたが、日本・香港間では2018年から、以下の情報が、香港の税務当局から日本の国税庁に提供されることになります。
1. 名前、住所
2. 口座番号
3. 金融機関の名称
4. 口座残高(保険契約の場合、時価または解約返戻金の価格)
5. 金融資産管理口座の場合、投資収益の情報(利息、配当等)、金融商品の償還や売却による収益の情報
6. 預金口座に関する利息の情報
つまり、香港の銀行口座にある残高、香港の証券会社においてある商品の時価や配当など、あらゆる情報が日本の国税庁に提供されるとみておいた方がよいでしょう。
国税庁に情報提供されても問題ない人であれば良いのですが、若干後ろめたい部分のある方々でしょうか、「自動的情報交換が始まっても、私の情報は国税庁に提供されませんよね?」という質問が増えてきました。
そこで、今日は典型的質問とそれらへの回答をまとめてみます。
Q1:銀行には日本の住所を教えていないから大丈夫ですよね?
この自動的情報交換制度は、非居住者(香港の銀行で言えば、香港非居住者)の口座情報を日本の国税庁に提供しようという制度です。ですから、香港の銀行口座開設サポート業者から香港の住所を提供してもらい、口座開設時の用紙にその住所を書いていれば、香港居住者の口座という外見を作り出したと言えそうです。
しかし、本当の香港居住者でない訳ですから、香港居住者であれば当然備えているはずのもの(典型的には香港IDカード)が無いなどの理由で、香港非居住であることが銀行にばれてしまい、非居住者の口座に分類され、日本の国税庁に情報提供されてしまう可能性は否定できないでしょう。
上の写真は香港IDカード(このサンプルは永住権を有している人用のもの)
Q2:香港法人名義の口座を持っていますが、ノミニーを使って香港法人を設立したから大丈夫ですよね?
香港の法人は、株主や取締役の情報が登記され、誰でも見ることができます。これにより香港法人は透明性が確保されているのですが、自分の名前が公開されることを望まない人もいます。そこで、別人を「ノミニー」として立て、自分の名前が登記に出ないようにして法人設立をすることがあります。日本居住者が香港で資産隠しの目的で香港法人を設立する場合、ノミニーを使って法人設立をすることが結構多いようです。
さて、ノミニーを使って設立した香港法人名義の口座であれば、口座情報は日本の国税庁に提供されないでしょうか?
銀行(例えばHSBC香港)は、法人名義の口座の場合、最終的な実質的所有者(Ultimate beneficial owner)は誰かを確認します。それに、銀行口座のサイン権限者(Signer)も登録します。
ですから、ある法人の株主・取締役として別人(ノミニー)を使っても、実質的所有者が別の人であって、その人は日本居住者だということは、銀行に知られてしまうでしょう。
もちろん、そのノミニーの人に、香港法人の株主・取締役だけでなく、サイン権限者にもなってもらい、銀行で「私が実質的所有者(Ultimate beneficial owner)です。」と言ってもらえば、銀行ではそれ以上、追及しようがありません。おそらく、その口座の情報は日本の国税庁には提供されないでしょう。実際、この方法で法人設立・銀行口座開設をしたいと相談してくる方々もいらっしゃいます。
でも、サイン権限まで渡すということは、口座の中の財産をすべて持ち逃げされる危険がある訳で、とてもお勧めできません。
Q3:香港の銀行口座の情報が日本の国税庁に送られるということですが、オフショア(セイシェル、ケイマン等)で法人設立して銀行口座開設をした私の場合、情報は国税庁に送られませんよね?
現在、100以上の国・地域が、OECDの共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換を2018年までに開始することを表明しています。
財務省ウェブサイトより
そして、先進国はもとより、オフショアと呼ばれる国・地域も数多く含まれています。具体的には、アンギラ、英領バージン諸島(BVI)、ケイマン諸島、バミューダ、セイシェル、モーリシャスなどです。
ですから、香港の法人・口座の情報は日本の国税庁に提供されてしまうが、オフショアの法人・口座の情報であれば提供されない、などということはありません。
OWL香港は、香港で既に会社設立をした方が、2018年の自動的情報交換に向けてどう対策をすべきかを一緒に考えていきます。
問い合わせ先(OWL Hong Kong Limited):info@owlhongkong.com
この記事を読んだ方には、是非この記事も
パナマ文書流出の衝撃① オフショア法律事務所とは何なのか?
パナマ文書流出の衝撃② 財産隠しは違法!?
香港法人名義の口座に保有させていた財産、今後は日本の税務当局に開示される!?
香港法人(ペーパーカンパニー)を設立すれば節税は簡単?そう単純ではありません!
タックスヘイブン対策税制の適用で追徴税額1億6000万円の支払を求められた神戸物産の事案に見る、安易に香港法人を設立することの危険
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も 財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
日本経済新聞 電子版
財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。
基準としては
(1)租税回避によって成功報酬を受け取る
(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す
(3)守秘義務がある――などが浮上している。
9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。
2013年06月19日
マカオ、BVIに法人をお持ちの方・・
• カテゴリ:
海外投資税務
http://shionsyo.blog.jp/archives/1010816787.html
マカオと、BVIで租税条約が今年中には締結しそうですね。
英領ヴァージン諸島租税協定の交渉開始
4月16日
財務省サイト↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250416vg.htm
マカオと租税情報交換協定の基本合意。
4月25日
財務省サイト↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250425mo.htm
いままで、租税条約を結んでいないということで、租税回避地として、多くの方がこの国に法人を作っていたと思います。しかし、租税条約が締結すれば、すべて国税に丸見えになります。しかも、ノミニーを使って自分の名義を隠しても、誰が実質所有者かももうわかってしまいます。すでに、BVIのノミニーは国税は調べが済んでいるらしいです。今年中に、マカオもBVIも正式に租税情報交換協定を締結すれば、今年の1月1日からの銀行記録がすべて開示されるようです。マカオ法人やBVI法人を自分もしくは、ノミニーが100%の株主で登記している方は、日本の税法で引き直して、所得に対して国内で申告が必要です。現地に実態がないペーパーカンパニーの場合は、雑所得でしか申告できないので、送金手数料ぐらいしか経費として認めてもらえません。そして、その所得が個人所得に合算されて課税となります。これらの法人に、雑所得が20万円以上ある方は、今年2013年分の申告は、再来年2015年3月までに確定申告しましょう。放置してたら、たっぷり太らされて、がっぽり持っていかれますよ!払いたくない人は、非居住者になるしかありません。
ただし、国税が租税回避行為と判断した場合は、この限りではないので、ちゃんと海外で労働ビザをとるなどして、実態として海外で働けば租税回避にはならないと思います。これらの、相談を税理士にしたいけど、自分の税理士は海外の租税に詳しくないとか、税理士にちょっと相談したい方は、私の海外の租税に詳しい顧問税理士に、30分5250円で相談に乗ってくれます。
詳細をまたブログかメルマガで案内しますね。
Takayuki Fujima
http://www.owlhongkong.com/1218
2014年7月、OECDにより、「租税条約に基づいた非居住者の金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するための国際基準」が発表されました。
2018年から、香港⇒日本の国税庁に口座に関する情報が自動的に送られる!
OWL香港サイトにも記事をアップしてきましたが、日本・香港間では2018年から、以下の情報が、香港の税務当局から日本の国税庁に提供されることになります。
1. 名前、住所
2. 口座番号
3. 金融機関の名称
4. 口座残高(保険契約の場合、時価または解約返戻金の価格)
5. 金融資産管理口座の場合、投資収益の情報(利息、配当等)、金融商品の償還や売却による収益の情報
6. 預金口座に関する利息の情報
つまり、香港の銀行口座にある残高、香港の証券会社においてある商品の時価や配当など、あらゆる情報が日本の国税庁に提供されるとみておいた方がよいでしょう。
国税庁に情報提供されても問題ない人であれば良いのですが、若干後ろめたい部分のある方々でしょうか、「自動的情報交換が始まっても、私の情報は国税庁に提供されませんよね?」という質問が増えてきました。
そこで、今日は典型的質問とそれらへの回答をまとめてみます。
Q1:銀行には日本の住所を教えていないから大丈夫ですよね?
この自動的情報交換制度は、非居住者(香港の銀行で言えば、香港非居住者)の口座情報を日本の国税庁に提供しようという制度です。ですから、香港の銀行口座開設サポート業者から香港の住所を提供してもらい、口座開設時の用紙にその住所を書いていれば、香港居住者の口座という外見を作り出したと言えそうです。
しかし、本当の香港居住者でない訳ですから、香港居住者であれば当然備えているはずのもの(典型的には香港IDカード)が無いなどの理由で、香港非居住であることが銀行にばれてしまい、非居住者の口座に分類され、日本の国税庁に情報提供されてしまう可能性は否定できないでしょう。
上の写真は香港IDカード(このサンプルは永住権を有している人用のもの)
Q2:香港法人名義の口座を持っていますが、ノミニーを使って香港法人を設立したから大丈夫ですよね?
香港の法人は、株主や取締役の情報が登記され、誰でも見ることができます。これにより香港法人は透明性が確保されているのですが、自分の名前が公開されることを望まない人もいます。そこで、別人を「ノミニー」として立て、自分の名前が登記に出ないようにして法人設立をすることがあります。日本居住者が香港で資産隠しの目的で香港法人を設立する場合、ノミニーを使って法人設立をすることが結構多いようです。
さて、ノミニーを使って設立した香港法人名義の口座であれば、口座情報は日本の国税庁に提供されないでしょうか?
銀行(例えばHSBC香港)は、法人名義の口座の場合、最終的な実質的所有者(Ultimate beneficial owner)は誰かを確認します。それに、銀行口座のサイン権限者(Signer)も登録します。
ですから、ある法人の株主・取締役として別人(ノミニー)を使っても、実質的所有者が別の人であって、その人は日本居住者だということは、銀行に知られてしまうでしょう。
もちろん、そのノミニーの人に、香港法人の株主・取締役だけでなく、サイン権限者にもなってもらい、銀行で「私が実質的所有者(Ultimate beneficial owner)です。」と言ってもらえば、銀行ではそれ以上、追及しようがありません。おそらく、その口座の情報は日本の国税庁には提供されないでしょう。実際、この方法で法人設立・銀行口座開設をしたいと相談してくる方々もいらっしゃいます。
でも、サイン権限まで渡すということは、口座の中の財産をすべて持ち逃げされる危険がある訳で、とてもお勧めできません。
Q3:香港の銀行口座の情報が日本の国税庁に送られるということですが、オフショア(セイシェル、ケイマン等)で法人設立して銀行口座開設をした私の場合、情報は国税庁に送られませんよね?
現在、100以上の国・地域が、OECDの共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換を2018年までに開始することを表明しています。
財務省ウェブサイトより
そして、先進国はもとより、オフショアと呼ばれる国・地域も数多く含まれています。具体的には、アンギラ、英領バージン諸島(BVI)、ケイマン諸島、バミューダ、セイシェル、モーリシャスなどです。
ですから、香港の法人・口座の情報は日本の国税庁に提供されてしまうが、オフショアの法人・口座の情報であれば提供されない、などということはありません。
OWL香港は、香港で既に会社設立をした方が、2018年の自動的情報交換に向けてどう対策をすべきかを一緒に考えていきます。
問い合わせ先(OWL Hong Kong Limited):info@owlhongkong.com
この記事を読んだ方には、是非この記事も
パナマ文書流出の衝撃① オフショア法律事務所とは何なのか?
パナマ文書流出の衝撃② 財産隠しは違法!?
香港法人名義の口座に保有させていた財産、今後は日本の税務当局に開示される!?
香港法人(ペーパーカンパニー)を設立すれば節税は簡単?そう単純ではありません!
タックスヘイブン対策税制の適用で追徴税額1億6000万円の支払を求められた神戸物産の事案に見る、安易に香港法人を設立することの危険
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も 財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
日本経済新聞 電子版
財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。
基準としては
(1)租税回避によって成功報酬を受け取る
(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す
(3)守秘義務がある――などが浮上している。
9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。
2013年06月19日
マカオ、BVIに法人をお持ちの方・・
• カテゴリ:
海外投資税務
http://shionsyo.blog.jp/archives/1010816787.html
マカオと、BVIで租税条約が今年中には締結しそうですね。
英領ヴァージン諸島租税協定の交渉開始
4月16日
財務省サイト↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250416vg.htm
マカオと租税情報交換協定の基本合意。
4月25日
財務省サイト↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250425mo.htm
いままで、租税条約を結んでいないということで、租税回避地として、多くの方がこの国に法人を作っていたと思います。しかし、租税条約が締結すれば、すべて国税に丸見えになります。しかも、ノミニーを使って自分の名義を隠しても、誰が実質所有者かももうわかってしまいます。すでに、BVIのノミニーは国税は調べが済んでいるらしいです。今年中に、マカオもBVIも正式に租税情報交換協定を締結すれば、今年の1月1日からの銀行記録がすべて開示されるようです。マカオ法人やBVI法人を自分もしくは、ノミニーが100%の株主で登記している方は、日本の税法で引き直して、所得に対して国内で申告が必要です。現地に実態がないペーパーカンパニーの場合は、雑所得でしか申告できないので、送金手数料ぐらいしか経費として認めてもらえません。そして、その所得が個人所得に合算されて課税となります。これらの法人に、雑所得が20万円以上ある方は、今年2013年分の申告は、再来年2015年3月までに確定申告しましょう。放置してたら、たっぷり太らされて、がっぽり持っていかれますよ!払いたくない人は、非居住者になるしかありません。
ただし、国税が租税回避行為と判断した場合は、この限りではないので、ちゃんと海外で労働ビザをとるなどして、実態として海外で働けば租税回避にはならないと思います。これらの、相談を税理士にしたいけど、自分の税理士は海外の租税に詳しくないとか、税理士にちょっと相談したい方は、私の海外の租税に詳しい顧問税理士に、30分5250円で相談に乗ってくれます。
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