第9章 付則
その1
(1995年7月10日、王国法第402号によって失効)
その2~8
(1995年7月10日、王国法第404号によって失効)
その9
第16条は、「戦争犯罪に関する布告」によって処罰される犯罪にはあてはまらない。
その10
(1995年7月10日、王国法第404号によって失効)
その11
(1999年10月6日、王国法第454号によって失効)
その12~16
(1 . . . 本文を読む
第8章 憲法改正
第137条
(1)この憲法を改正する法案は、慎重に話し合わなければならない。
(2)王やその代理が出したものであれ他が出したものであれ、国会第二院は、憲法を改正する法案を、いくつかの法案に分割してよい。
(3)(1)の法案をみんなに知らせたら、国会第二院は解散しなければならない。
(4)新しい国会第二院を招集したら、国会両院は(1)の法案を、もういちど慎重に話し合わなければなら . . . 本文を読む
第7章 州、郡、水防団その他公的団体
第123条
(1)州や郡は、国会の議決により、廃止したり新設することができる。
(2)州や郡の境を変更するための規則は、法律で定める。
第124条
(1)州や郡の自治体は、その内部に対する条例を作り、またそれを治める権力をもつ。
(2)国会で議決したり法律にしたがって、州や郡の自治体に条例を作り、そこを治めるよう求めてよい。
第125条
(1)州や郡を代 . . . 本文を読む
第6章 司法
第112条
(1)裁判所は、私法にかかわる権利をめぐる争いや、犯罪を裁く責任をもつ。
(2)私法にかかわらない紛争を裁く責任は、法律にしたがい、裁判所または裁判所に属しない法廷が受けもつ。こうした裁きの扱い方や効力は、法律で定める。
第113条
(1)裁判所は、犯罪を裁く責任をもつ。
(2)政府機関が定める懲罰裁判のやり方については、法律で定める。
(3)自由をうばう刑罰を与えら . . . 本文を読む
第2部 その他
第90条
政府は、国際社会における法の支配の発展を推進する。
第91条
(1)王国は、国会が認めていない条約に拘束されることはなく、またそうした条約は無効である。国会で認める必要がないのは、法律で特定されている場合にかぎる。
(2)条約を認める方法は法律で定める。そこでは、沈黙をもって認めたとすることも、定めてよい。
(3)憲法に反したり、反しうる条約を認めてよいのは、国会各 . . . 本文を読む
第5章 立法と行政
第1部 法律や政令その他の規則
第81条
法律は、政府と国会が共同でつくる。
第82条
(1)法案を出せるのは、王またはその代理、および国会第二院である。
(2)国会の両院合同会議で話し合う必要がある法案を出せるのは、王またはその代理、もしくは第2章の条項に関係して招集された、両院合同会議である。
(3)国会第二院や両院合同会議では、代議員はひとりで、または複数で法案を . . . 本文を読む
第4章 国政顧問団、会計検査院および護民官
第73条
(1)国政顧問団、または顧問団のそれぞれの部門は、議案、国家の方針に関する提案、また条約の承認に関する提案について、国会から相談を受ける。国会が議決すれば、相談する必要はない。
(2)国政顧問団、または顧問団のそれぞれの部門は、王の布告があれば、政治をめぐる争いについて調査し、行政のやりかたについて助言する。
(3)国政顧問団、または顧問団の . . . 本文を読む
第2部 規則と手続き
第65条
毎年、9月の第3木曜日に、または法の定めるところにしたがってそれ以前に、王またはその代理は、政府の政策方針を両院合同会議で説明する。
第66条
(1) 国会は公開とする。
(2) 出席している議員の10分の1が要求する場合と、議長が必要と判断する場合には、秘密会となる。
(3) 国会や両院合同会議は、さらに協議を続けるかどうか、また議決するかどうかも秘密会で . . . 本文を読む
第3章 国会
第1部 組織と構成
第50条
国会はオランダのすべての人を代表する。
第51条
(1)国会は、第二院と第一院からなる。
(2)第二院は、150名の議員からなる。
(3)第一院は、75名の議員からなる。
(4)合同会議を開いているときは、両院は一体とみなされる。
第52条
(1)両院ともに、任期は4年とする。
(2)国会の議決により、州議会議員の任期が4年でなくなった場合は、 . . . 本文を読む
第2部 王と国務相
第42条
(1)政府は、王と国務相とからなる。
(2)王は過ちをとがめられない。その答責は、国務相が負う。
第43条
首相やその他の国務相を任命し、また解任するのは、王の命令による。
第44条
(1)政府の各省は王の命令にしたがって置かれ、国務相がこれらを率いる。
(2)率いるべき省を持たない国務相も、任命されてよい。
第45条
(1)内閣は、国務相全員からなる。
( . . . 本文を読む
第2章 政府
第1部 王
第24条
王位は世襲であり、オラニエ=ナッソー公ウィレムI世の正統な子孫がこれを引き継ぐ。
第25条
王が死んだ場合、王位はその正統の子孫が年長順に世襲する。この権利をもつ者が王より先に死んだ場合は、その子孫に同じ規則を適用する。
王に子孫がいない場合、王位は上と同様にして王の両親の子孫が、それもいなければ王の祖父母の子孫で王位を継承できる家系の者が世襲する。 . . . 本文を読む
オランダ王国憲法(1983年2月17日施行)
第1章 基本権
第1条 【平等】
オランダにいる人はみな、おなじ条件のもとでは平等にあつかわれる。宗教、信条、政治に関する意見、人種、性別、そのほかどんな理由であれ、差別はゆるされない。
第2条【市民権】
(1)だれをオランダ国民とするかは、法律で定める。
(2)外国人を受け入れたり送りかえすための規則は、法律で定める。
(3)外国人は、条約に . . . 本文を読む