憲法をつくる・論じる・考えるblog

 外圧による小手先の憲法改正でもなく、今の憲法を玉条として祭り上げるのでもない、第3の道を追究するblogです。

第1章 基本権

2005-04-19 06:15:21 | オランダ王国憲法(1983年改正)
オランダ王国憲法(1983年2月17日施行)

第1章 基本権

第1条 【平等】
 オランダにいる人はみな、おなじ条件のもとでは平等にあつかわれる。宗教、信条、政治に関する意見、人種、性別、そのほかどんな理由であれ、差別はゆるされない。

第2条【市民権】
(1)だれをオランダ国民とするかは、法律で定める。
(2)外国人を受け入れたり送りかえすための規則は、法律で定める。
(3)外国人は、条約にしたがっている場合にだけ、送りかえしてよい。それに関するさらに細かい規則は、法律で定める。
(4)だれにでも、この国を去る権利がある。ただし、法律で定める例外をのぞく。

第3条【公務につく権利】
 すべてのオランダ国民は、公務に任命される権利を平等にもつ。

第4条【選挙する権利・される権利】
 すべてのオランダ国民は、代議員を選挙したり、その選挙に立候補する権利を平等にもつ。ただし、法で定める制限や例外をのぞく。

第5条【請願】
 すべての人は、役所の応対すべき部門へ、文書により請願する権利をもつ。

第6条【宗教、信条】
(1)すべての人は個人か集団かを問わず、法律のもとで責任を問われないかぎり、自分の宗教や信条を自由に表明する権利をもつ。
(2)健康をまもるため、交通整理のため、あるいは混乱をしずめたり防ぐためならば、密室以外で上の権利を行使することは、法律で規制してよい。

第7条【表現】
(1)だれも、法律のもとで責任を問われない限り、思想や意見を出版するのにあらかじめ許可を得る必要はない。
(2)ラジオとテレビに対する規制は、法律で定める。ただし、それが放送内容をあらかじめ検閲することであってはならない。
(3)だれも、法律のもとで責任を問われない限り、思想や意見を上記以外の方法で公表するのにあらかじめ許可を得る必要はない。よい習俗をまもるためならば、16歳未満の人びとに公開される演し物は、法律で規制してよい。
(4)以上のことは、商業広告には当てはまらない。

第8条【団体】
 仲間と団体をつくる権利はみとめられる。みんなの秩序のためならば、法律でこの権利を制限してよい。

第9条【集会】
(1)集会やデモ(示威行動)をおこなう権利は、法律のもとで責任を問われないかぎり、みとめられる。
(2))健康をまもるため、交通整理のため、あるいは混乱をしずめたり防ぐための制限ならば、法律で定めてよい。

第10条【プライバシー】
(1)すべての人は、法律で定める例外をのぞき、私的な世界を尊重される権利をもつ。
(2)個人の情報を記録し公開するときに、私的な世界をまもるための規則は、法律で定める。
(3)個人の情報を記録したことやその使い道をその人に知らせ、またその訂正を受けるための規則は、法律で定める。

第11条【身体の不可侵】
 すべての人は、法律で定める例外をのぞき、身体を侵されない権利をもつ。 

第12条【住居】
(1)住む人の同意なしに住居に侵入できるのは、法律が定める場合で、しかも法律によって許可された者が行なう場合にかぎる。
(2)法律で定める例外をのぞき、上記のようにして住居へ侵入する場合は、あらかじめ身分証明書を見せ、侵入する目的を知らせなければならない。
(3) 住む人には、侵入したことをなるべく早く文書で報告しなければならない。国家の安全のため、あるいは法的な訴えにもとづき住居へ侵入する場合については、法律で定めた規則にしたがい、その報告を遅らせてよい。報告そのものをしなくてよいのは、報告すること自体が、国家の安全に必ず反する場合である。

第13条【通信】
(1)通信の秘密を、侵してはならない。ただし、法律にしたがい、かつ裁判所が命じた場合をのぞく。
(2)電話や電報の秘密を、侵してはならない。ただし法律が定める場合で、法律にしたがい権限を与えられた者か、あるいはその者から許可を得た者が行なう場合をのぞく。

第14条【私有財産】
(1)私有財産を没収してよいのは、みんなのためになり、完全な補償を確約でき、かつ法律が定めた、さまざまな規準を満たしている場合にかぎる。
(2)緊急事態で、私有財産をすみやかに没収することが必要な場合は、完全な補償を確約する必要はない。
(3)政府が、みんなのために私有財産を破壊するか使えなくし、あるいは財産権の行使を制限した場合、法律にしたがい、完全に、あるいはその一部を補償させる権利が生じる。

第15条【自由】
(1)法律で定める場合をのぞき、だれの自由も奪ってはならない。
(2)裁判所の命令によらず自由を奪われている人はみな、裁判所にその釈放を求めることができる。それに対し、裁判所は法律で定める期間のうちにその人を法廷で証言させ、法に反して自由が奪われていると判断したら、ただちに釈放を命じなければならない。
(3)裁判にかけるために自由を奪われている人には、その点を考慮して適切な期間のうちに裁判を行わなければならない。
(4)法律によって自由を奪った人には、基本権の行使を制限してよい。ただし制限してよい権利は、使うと自由を奪った意味がなくなるものに限られる。

第16条【遡及処罰の禁止】
 どんな行為も、行なった時点での法律に反していないかぎり、処罰してはならない。

第17条【裁判を受ける権利】
 だれも、法律でその権利を認められたことについて、裁判を受けることを妨げられない。

第18条【弁護される権利】
(1)だれでも、訴訟や政府への請求を行なうために、必要な手助けを受けることができる。
(2)お金がない人も、裁判の手助けを受けられるようにするための規則は、法律で定める。

第19条【仕事】
(1)仕事の口がじゅうぶんに確保されるようはたらきかけるのは、政府の義務である。
(2)労働者の法的地位に関する規則、労働者をまもるための規則、また労働者と使用者の共同決定に関する規則は、法律で定める。
(3)すべてのオランダ国民には、自由に仕事を選ぶ権利がある。ただし、法律で定める制限や例外をのぞく。

第20条【福祉】
(1)住民の社会生活を保障し、富を配分することは、政府の義務である。
(2)社会保障を受ける資格に関する規則は、法律で定める。
(3)オランダに住むオランダ国民で、社会生活を営むことができない人には、法律で定める基準にしたがい、政府の手助けを受ける権利がある。

第21条【環境】
 国土を住むに足るものにし、環境をまもり向上させることは、政府の義務である。

第22条【健康】
(1)政府は、人びとの健康を増進するための諸策を講じる。
(2)じゅうぶんな住まいを得られるようはたらきかけるのは、政府の義務である。
(3)政府は、社会と文化の発展や、余暇活動が活発になる条件をととのえる。


第23条【教育】
(1)教育は政府の、尽きることのない課題である。
(2)教育を行なうことは、自由である。ただし政府はそれを監督し、やりかたを法律で定める教育に関しては、教育者の能力や倫理を法律にしたがって調べる。
(3)公的な教育に関する規則は、みなそれぞれの宗教や信条を尊重しながら、法律で定める。
(4)公的な普通初等教育は、政府がすべての自治体に、じゅうぶんな数の学校を置いて行なう。そうした教育の機会が与えられていれば、法律に定める範囲でそこから外れてもよい。
(5)全体またはその一部を公的なお金によって設置される学校が満たすべき要件は、私立学校における教育方針の自由を尊重しながら、法律で定める。
(6)普通初等学校に対して定める要件を満たすことで全体を公的なお金によった私立学校は、その質を公立学校と同じに保たなければならない。その要件を定めるさい、私立学校において教材の選択、および教師を選任する自由は、とくに尊重される。
(7)私立の普通初等学校には、法に定める条件を満たせば、公立学校と同じ規準にしたがい、公的なお金を割り当てる。私立の普通中等教育や高等教育へ公的なお金を割り振るための条件は、法律で定める。
(8)政府は、教育の状況を毎年、国会に報告しなければならない。

23 コメント

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第15条の4 (ちゃぷす)
2005-04-29 13:17:41
「その自由を奪った意味を失うものに限り」、という部分が、どうもわかりません。
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ちゃぶす・さんへ (鏡 もも)
2005-05-01 22:01:16
はじめまして

 ちゃぶすさんの質問の主旨を充分には把握していません。

 たとえば、殺人容疑で逮捕され閉じ込められている人にどの自由をどこまで認めるか、といった状態を15条は考えているように読みます。

 まだ裁判がはじまっていない段階で、ちゃぶすさんならどうしますか。

 旅行(海外、国内)する。(移動の自由)

 検察官にとられた調書が正統なものではない、と公の場で広く知らせる。

 伴侶、恋人、愛人と閉じ込められている場所で愛し合う。

 好きなものを好きなときに食べる。

 創作活動(文章、音楽、絵画など)を行う。



 とりあえず(怠惰なことに)、原文を見ずに書いてます。犯罪を遠いものと思わないなら、近所の顔見知りが人を殺してしまって、自分が裁かなければならないところに追い込まれたら、どうしますか。

 逃がしちゃいますか。

 答えになってないのですが、誰かにまかせて答えをもらうことでもないと思います。

 

 
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第15条の4 (ちゃぷす)
2005-05-01 23:21:50
ももさん、ありがとうございます。

人は基本権を制限されることがない。ただし、法律によって自由を奪われた人が、法律によって自由を奪ったそのこと自体の意味がなくなるものについてのみ、基本権を制限してよい。(例えば自由に出入りできるなど)という意味と理解しました。

(4) A person who has been lawfully deprived of his liberty may be restricted in the exercise of fundamental rights in so far as the exercise of such rights is not compatible with the deprivation of liberty.
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第15条(4) (管理人)
2005-05-12 05:57:20
ちゃぷすさん、ももさん、投稿ありがとうございます。この条文の要旨は上のお二人の対話で尽くされていると思いますが、たしかに訳に苦労した個所でもあって、あんまりこなれた日本語にはなっていないと思います。訳し直すとすれば、



「法律によって自由を奪った人には、基本権の行使を制限してよい。ただし制限してよいのは、その奪った自由がなければ成り立たない諸権利に限られる」



「法律によって自由を奪った人には、基本権の行使を制限してよい。ただし制限してよいのは、その奪った自由によってはじめて可能となる諸権利に限られる」



などはどうでしょうか。
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ももさんへ (管理人)
2005-05-12 05:59:19
私も旅に出ているので、ブログからご返事します。オランダ憲法の訳文は、このブログのものをお使い下さい。あ、でも15条は近日中に差し替えですね。
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Unknown (Unknown)
2005-05-12 06:06:38
「法律によって自由を奪った人には、基本権の行使を制限してよい。ただし制限してよいのは、使うと自由を奪った意味がなくなるものに限られる」



 はややマイナーチェンジです。どれがいいでしょうか。



 
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第15条(4) (管理人)
2005-05-12 06:08:15
「法律によって自由を奪った人には、基本権の行使を制限してよい。ただし制限してよい権利は、使うと自由を奪った意味がなくなるものに限られる」



 こっちのほうが明快ですね。
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制限してよい自由 (もも)
2005-05-12 11:23:50
ちゃぶすさん、管理人さん、Unknownさん

 ありがとうございます。

 僕が挙げた例の中で制限してよいのは、旅行だけですね。

 こう言うと、日本の常識から外れるかもしれません。しかし、韓国ではすでに刑法を改正して、弁護士が立ち会わずに作成された警察や検察の調書は無効です。だから、拷問や脅迫と甘言のくり返しによる「自白」は生じにくいのです。

 ただし、日本のように「ヤメ検」が刑事事件に弁護士として関わるという異常事態が放置されている国では、生じてしまう危険はあります。

 実例として聞いたものでは、冤罪を晴らそうとする人を押しとどめる弁護士がいて、不思議に思って調べたら、元検察官だったというのです。

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第六条1項は直したほうがいいか? (もも)
2005-05-13 14:18:41
オランダ王国憲法(1983年2月17日施行)



第6条【宗教、信条】

(1)すべての人は個人か集団かを問わず、法律のもとで責任を問われないかぎり、自分の宗教や信条を自由に表明する権利をもつ。



 「責任を問われない限り」は

 without prejudice to his responsibilty

 under the law

 ですから、逆のニュアンスのような気がします。

 without prejudiceは「偏見なしに」ではなく「予断ももたずに」といった感じで、予断審問や予断捜査から、宗教、信条を防御する、といった意味合いをだしたほうがいいような気がします。

 でかけますので、また考えます。

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第6条(1) (管理人)
2005-05-13 17:36:39
 「責任を問われない限り」は

 without prejudice to his responsibilty

 under the law

 ですから、逆のニュアンスのような気がします。



もも様、ご質問ありがとうございます。



 ここは(他の条文にも同じ表現がみられますが)、私も最初同じように考えていて、



第6条【宗教、信条】

(1)すべての人は個人か集団かを問わず、自分の宗教や信条を自由に表明する権利をもち、そのことで法的立場を損なわない。



 のように訳していましたが、意味がつながりにくいのでオランダ語原文を参照したところ、明確に「法に触れない限り」という意味だったので、こちらを採用しました。

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