『勤務地シンガポール』

残りの人生どう生きるか迷い続けてこのまま終わってしまいそうです

就労ビザの申請(その1)

2006年06月07日 | EPの申請について

 昨日の続きです。

 面接の結果、企業側は採用したいと思う候補者に入社にあたっての条件提示を行います。いわゆる「ジョブ・オファー(採用通知または内定)」です。そのアポイントメント・レター(Appointment Letter、採用通知)または雇用契約書(Employment Contract Letter)に企業と候補者がサイン(署名)することで、まずは採用及び入社が確定します。(その前に条件面での交渉などがある場合もありますが。)

 ただ、企業との契約が終了しても即シンガポールで就業可能となるわけではありません。ご承知の通り、外国人がシンガポールで就業するに当たっては「就労ビザ(Employment Pass)」の取得が前提となっており、それなくしての就労は違法となるからです。

 そのため、多くの場合、上記のアポイントメント・レター、または雇用契約書の中に、「この契約書は、当局によって当候補者に就労ビザが許可/発行された場合のみ有効とする」という一文が載っています。

 いくら企業が皆さんを採用したくとも、皆さんがどんなにその企業に入社したくとも、この就労ビザがおりないことには働けないので、このビザの取得は必ず必要となります。

 就労ビザには数種類ありますが、それについてはまた次回書きたいと思います。

 あと、ビザの申請に必要となる書類などについても項を改めます。


 今日の一枚は、ちょうどサーカス小屋のような形をしたフードコートです。食堂や屋台の集合体のようなところですが、日本でもフードコートという言葉は一般的になっていると以前聞いたことがありますがどうでしょうか。うちのオフィスから歩いてすぐです。今日のお昼はそこに行ったのですが、お客様とばったり、ご一緒致しました。Sさん有難うございました!

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