裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第1 忖度が疑われる判決文

2017年07月14日 | 裁判

目次へ
次頁へ

遺言の解釈にあたっては、遺言作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求すべきである。(最高裁判例)

遺言者の真意を探求するに当たり、既判力は関係しない。
裁判所の判断は、事実の証明如何によるもので、真実を特定するものではない。

ーーー

遺産分割協議の「通謀虚偽表示による単独所有権」は、当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない(即ち、有効である)。
したがって、現実問題として、通謀虚偽表示により単独所有権を有する者が不慮の事故等で死亡した場合、他の当事者がその無効を裁判等において証明することは困難である。
このような場合(無効であるが、証明失敗により有効となる場合)を想定して、通謀虚偽表示により単独所有権を有する者が、自分が死亡した場合の無用な争いを避けるために、無効を前提とした遺言書を作成することはあり得る話である。

本件遺言書は、通謀虚偽表示による遺産分割協議書(作成日:昭和58年4月20日)と同じ時期(昭和58年5月1日)に作成されているので、正しくこのケースに該当する。もちろん、遺産分割協議書と本件遺言書で特定されている不動産は同一である。ちなみに、遺言者の作成時の年齢は33歳。

ところが、前訴第一審は、このような場合であっても、裁判等によって通謀虚偽表示による単独所有権の無効の証明に失敗した場合には、当該無効を前提に遺言作成当時の事情等を考慮して遺言者の真意を探求することは「同一の争点に関する不当な蒸し返し」であり採用することができないと言うのである。

そんなバカな、である。

とにかく、無茶苦茶な判示(判断)である。
内容は、以下の通り。
ーーー

ーーー


コメントを投稿