裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第1 前訴確定後の母Bによる遺言書解釈の変更

2017年07月20日 | 裁判

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  前訴の判決確定後に、原告であった母Bは、遺言書の解釈を変更した。


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  ちなみに、Bは前訴において「単独所有権の存在」のみを主張している。

  また、実際の調停は、Bの娘Cが代理人保佐人として行っており、Bの裁判等に対する気持ちは「保佐人に対する代理権付与」で明らかである。

(母Bの裁判等に対する気持ち)

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参考:家裁の調査報告書


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