第1 前訴確定後の母Bによる遺言書解釈の変更 2017年07月20日 | 裁判 → 目次へ → 次頁へ 前訴の判決確定後に、原告であった母Bは、遺言書の解釈を変更した。 ーーー ちなみに、Bは前訴において「単独所有権の存在」のみを主張している。 また、実際の調停は、Bの娘Cが代理人保佐人として行っており、Bの裁判等に対する気持ちは「保佐人に対する代理権付与」で明らかである。 (母Bの裁判等に対する気持ち) ーーーーーー 参考:家裁の調査報告書 « (第7章) 前訴確定後の「前... | トップ | 第2 母Bへの特定遺贈によ... »
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