裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第2 母Bへの特定遺贈による「共有持分存在の確認」を求める調停

2017年07月26日 | 裁判

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前訴第一審は、本件遺言書の有効性すら判断しようとせずに、「本件遺言書が仮に有効であったとしても、単独所有権は認められない。原告が主張しないから、共有持分に関する判断はしない」などと判断を先送りして、抜本的な紛争解決には至らなかった。

何度も言うようであるが、前訴第一審で「原告が、単独所有権を強く主張した」ことは間違いではないが、単独所有権が認められない場合に「共有持分権を放棄する意思」がないことは明らかである。

また、そもそも母Bの代理人保佐人Cに、Bにとって明らかに不利になる「単独所有権不存在の場合の共有持分放棄」の意思表示を行う権利など元からないのである。
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それでは、
Bが生前に、申立てた調停の一覧です。
なお、裁判官Xは、前訴第一審と同じ裁判官です。
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