1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

(1)-a:問題点を早期に見つけ、解決する技術力の習得

2020-11-30 13:07:25 | 日記

職場の問題点を考えるに当たり、仕事の構成要素を考えてみましょう。

仕事は、3つの要素『人・物・作業』&『管理』から成り立っている。
・『人』は作業者。
・『物』は原材料、部品、設備、機械および職場の環境。
・『作業』は、作業の手順・方法である。

※仕事は、ある『職場環境』のもと『設備、現在料等』を使い、
『定められた作業手順・方法に』に従い、『作業者』が働くことより
進められている。

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職長に求められているものについて。。。

2020-11-30 10:15:36 | 日記

①職場内の危険性又は、有害性とみられるもの
=リスク(危険度)の理解&問題点を一つずつ見つけ出して
すぐに、解決する為の理解力が求められている。


②職場で団結して与えられた仕事を効率且つ、
計画的に推進=『部下に信頼される、リーダシップ能力の向上!』
が求められている。

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労働安全衛生法令の『事業者』の規定例②

2020-11-27 13:11:15 | 日記

(安全衛生教育)

『安衛則第519条』

①事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で
墜落により労働者に危険を及ぼす箇所には:加工+手すり覆いなどを
設けなければならない。


②事業所は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難な時
又は作業の必要上臨時に囲い等をとりはずすときは、防網を張り、
労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならない。

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労働安全衛生法令の『事業者』の規定例①

2020-11-27 10:10:57 | 日記

(安全衛生教育)

『安衛法第59条』

①事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、
厚生労働省で定められた、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育をおこなわければならない。

②上記↑の規定は、労働者の作業内容を変更したときに
ついてもおこなう。

③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省で定めるものに
労働者をつかせるときは、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育を行わなければならない。

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『職長の安全衛生業務』とは何か?

2020-11-26 13:11:16 | 日記

①職場会議の主催。

②危険性または有害性等の調査(リスクアスメント)を行う。

③作業に関する安全衛生の基準となる(作業手順書など)を
整備し、部下に守らせる。

④『自主点検表』を整備して、部下に点検させる。

⑤作業環境測定が必要な作業名および測定結果を把握しておく。

⑥『整理整頓基準』を整備し、それを励行させる。

⑦作業者の資格、その能力を考慮して適性配置を行う。

⑧『安全衛生に関する教育・訓練』を実施する。

⑨部下の安全衛生意識の高揚を図るための活動を推進する。

⑩異常時、緊急時の措置ルートを整え、部下に徹底する。

⑪部下の健康状況の把握につとめる。

⑫職場内の法令で決められいる表示、標識の設定を行う。


※上記に書かれている事は、安全衛生管理法の規定により
職長が責任を持つことになっている。
↓↓↓
『法律上:会社または、人の業務に関して、
労働安全衛生法に違反した場合:職長自らが、
責任を負わなければならない事』
を忘れてはいけない!!

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