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”翻訳権”について~著作権について考える~

2005-07-18 13:02:57 | 通訳翻訳・執筆関連サービスご案内
こんにちは!ケイ・ランゲージ・ラボのりんどうです。

今回はまさに旬の話題「著作権」について考えたいと思います!

著作権ではありませんが、Webの関連で、昨年でしたが「肖像権」侵害にあたるあたらない、ということでえらい大変な思いをしました。それ以来というもの「著作権」とその関連トピックには注意していきたいと思っています。

特にラボで関連のあるのはそのうちの「翻訳権」です。

翻訳権の定義は「新たな創作行為を加えて二次的著作物を創作する権利」です。
さらに翻訳の定義は「著作物の言語と異なる言語に表現すること」ということが定まっています。
ここで翻訳権の事項としては、原則論を言えば、以下の通りになっています。

★二次的著作物の著作者は、翻訳者や編曲者となる。
ただし、弊社で扱う翻訳は実にさまざまです。ほとんどは産業翻訳の範疇に入ります。それらの翻訳権について、基本的にどうなっているのか、ということについてお話します。

具体例を挙げましょう。
■クライアントA社から依頼を受けたケイ・ランゲージ・ラボが、関連コラボ企業X社に発注して製作された翻訳物についてはどうだろうか。

翻訳物は(二次的)著作物の扱いとなるため、実際制作したのはラボの関連コラボレーション企業X社であっても、著作権者はケイ・ランゲージ・ラボの場合やクライアントA社の場合があります。
ちなみに、実作業を行う契約事項に、コラボ企業・パートナー企業であっても、ケイ・ランゲージ・ラボとして行ってもらう契約内容になっているので、コラボ企業の所有する権利は、原則としてケイ・ランゲージ・ラボにありますが、産業翻訳にあたる内容、クライアント企業の業務内での案件であった場合、契約によって、権利をクライアント企業が所有するケースが実際は多いです。

ただし、弊社でこの翻訳権について、書籍等の著作物(文学作品、ノンフィクション、その他作品等)の翻訳の場合、出版の際に、訳者としてクレジットをする関係もありますので、原則として、クライアント担当者・ラボ担当責任者・実際の翻訳者の3者で話し合いを持って、契約を交わします。

★事前に三者間で著作権の帰属を明確にしておく必要がある。
・・・というのが原則であると考えています。

最近は大学の研修用のプレゼンテーションのスライドにも、翻訳権所有について、翻訳会社のクレジットが出ているのを見かけたことがあります。
今後も「著作権」について注目して、学んでいきたいと思います。・・・
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