【火災保険の役割】
火災保険は、建物への補償と家財への補償(家財保険)の双方、あるいはどちらか一方だけでも加入できます。そして火災保険では、火災の他、一定の範囲内の災害を対象としています。
例えば、住まいの火災保険(住宅総合保険)では、火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災、水災などによる損害が補償されます。
災害とは別に、盗難や水漏れ、騒じょう等による暴行・破壊についても保険の対象となります。また、地震保険を付帯することができます。
隣家からのもらい火により自宅が焼失した場合は、隣家に対して損害賠償請求すれば良いと思うかもしれませんが、実は「失火の責任に関する法律」によって、多くの場合、火元の損害賠償請求責任が免除されることになっています。
つまり、火元になった隣家からの損害賠償は期待できません。自宅の失火に備えるのはもちろん、もらい火に備えるという意味でも、火災保険の役割はとても重要です。
このように火災保険は火災や水害など一定の損害を被った場合に、その損害額を補償するのがその役割です。こうした損害を受けた時には損害額以外にも、さまざまな費用がかかることがあります。
例えば火災では、建物や家財の損害の他に燃えた建物や家財等の処分や撤去費用が発生します。
こうした災害時のさまざまな費用を、保険金額の枠外で受け取れる費用保険金も用意されています。
詳しくは保険会社にお問い合わせください。
【主な費用保険】
臨時費用保険
火災や災害で損害を受けたために臨時に生ずる費用。
損害保険金 × 30%(居住専用建物 100万円限度)
残存物片付け費用保険金
事故後の後片づけの費用。
実費(損害保険金 × 10%程度)
失火見舞費用保険金
失火。爆発事故により隣近所に損害を与えたとき。
被災世帯数 × 20万円限度 【保険金額】(契約金額) × 20%程度)
傷害費用保険金
本人や家族が死亡、後遺障害、重傷を受けた場合に臨時に生じる費用。
死亡・後遺障害の時 保険金額(契約額) × 30%
重傷の時 保険金額(契約額) × 2%
1名につき1,000万円限度
損害防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発の事故の際に、損害防止・軽減のために要した費用。
地震火災費用保険金
地震・噴火・津波による火災で建物が半焼以上となった場合。
保険金額(契約金額) × 5%(300万円限度)
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