前回、ドイツにおける賠償・補償問題を書きました。今回から2回(ひょっとしたら3回)に分けて、ドイツの場合と比較しながら、日本における問題点を話していこうと思います。(前回のお話はこちら)
(4) 日本における賠償・補償問題
≪日米両国における補償請求裁判の問題≫
日本においても、ドイツとは異なった類の問題が、いくつか見受けられます。まずは、ドイツに大きな困惑をもたらした、1999年米国カリフォルニア州で公布された州法に基づいた集団訴訟について、述べたいと思います。
ドイツ同様、この訴訟では多くの日本企業・日本政府が標的にされました。原告としては、連合国元捕虜、強制連行被害者、従軍慰安婦などなどです。結論から先に申し上げますと、ほぼすべての訴訟において、原告の申し立ては却下されたようです。まず連合国元捕虜の場合は、サンフランシスコ平和条約第14条において賠償請求権が放棄されたとして、合衆国連邦裁判所は解決済みとの姿勢を明確にしました。
このとき原告側は、オランダの例(サンフランシスコ講和条約後に、日本政府はオランダ人元抑留者に対して個人補償を行った)を挙げて、サンフランシスコ講和条約では個人請求権は失われていない、との立場をとりました。しかし裁判所側は、こういった個人補償は二国間で話し合われるものであり、(連合国元捕虜に)個人請求権はない、としました。
さらに原告側は、平和条約第26条の「日本がこの条約で定めるよりも大きな利益を与える協定を他の国と結んだときは、同一の利益をこの条約の当事国にも与えなければならない」という規定を根拠に、「日本はその後、他の6ヶ国と結んだ協定で賠償請求権を認める好条件を与えたから、連合国国民も請求できる」と主張しました。これに対しても裁判所側は、「第26条の適用請求を決定するのは条約の当事者である米政府であって、原告個人ではない」と指摘しました。
このように見ると、連合国元捕虜に関しては、日本側は何の心配もする必要がないように思えますが、将来相手政府が平和条約第26条を持ち出して適用請求を決定すると、さらに莫大な賠償・補償金が発生しかねないことを、考慮に入れておかねばならないでしょう。このことは、後で話す中国との交渉にも影響すると思われます。
その他のアジア諸国の強制連行被害者・従軍慰安婦などに関して、連邦裁判所側は、日本政府は各国の政府とそれぞれ二国間条約を締結しており、その中で賠償請求権問題は解決済み、としました。これら一連の裁判においては、ドイツ政府と対照的に、日本政府が平和条約・二国間条約などで賠償請求権問題を解決してきたため、さらなる追加金を出さずに済んだようです。ただし、今回の強制連行訴訟などに関して、日本とドイツの(見かけの)対応の違いを比較されるのは如何ともし難く、日本企業のドイツ企業に対する相対的なイメージダウンは避けられないようです。
私個人の意見としては、(東欧諸国における)強制連行労働に関しては、法的にはドイツもすでに解決済みであったようで思われます。だからこそ、「補償」ではなく「基金」という形をとったのでしょう。このことは、日本における「アジア女性基金」の設立にも通じるものがあると思われます。ドイツ企業側からすると、「其の参」でも書きましたが、「一種の宣伝をかねた慈善事業」といったニュアンスがあったのではないでしょうか?これは長期的に考えた時、とても優れた企業戦略だと思われます。日本企業側が裁判に勝った現在、どのようにイメージアップしていくのか、問われているのかもしれません。
ちなみに、同じような種類の訴訟(特に強制連行・強制労働訴訟)は、日本においても頻発しています。被告は日本政府と企業ですが、大雑把に言って、企業側は「強制連行・強制労働は国の政策だった」ことを理由に責任を回避し、政府側は事実関係に関しては議論を避け、もっぱら「時効」「国家無答責の法理」を理由に「未払い賃金」「補償」「慰謝料」の支払いを拒否しています。現在までのところ、最高裁まで行ったケースに関しては、政府側の言い分がほぼ100%認められています。(注:国家無答責の法理とは、大日本帝国憲法のもと、「官吏は天皇に対してのみ責任を負い、公権力の行使に当たる行為によって市民に損害を加えても、国家は損害賠償責任を負わない」というものです。)
もっともイメージ戦略を見据えて、裁判の途中で原告側に和解金を支払う企業もあります(新日鉄・日本冶金工業など)。国際的な企業イメージを考えると、このような例は今後も増えていくと思われます。次回は、最大の問題点である中国との補償問題について書こうと思います。
さて、ここでちょうどいい機会なので、「強制連行」「従軍慰安婦」問題に関する私のスタンスを述べさせていただきます。ちなみに両問題とも日本政府としてはあいまいにしているものの、その存在と政府の(間接的かもしれない)関与に関しては、一応肯定しています。
「強制連行」に関しては、朝鮮半島・台湾の例と中国の例と、明確に分ける必要があると思っています。朝鮮半島・台湾に関しては、「徴用」が純粋な意味での「強制連行」だと思われます。もっとも、当時朝鮮半島・台湾出身者は「日本人」であり、徴兵徴用は日本人としての義務でした。次に、「徴用」以前にあった「官斡旋」についてですが、これは微妙な問題で、建前上「強制」ではないが末端の官吏によって「強制」された人もいたんだろう、との印象です。この強制性を総督府首脳部が認識していたのかどうかについては、よく分かりません。また、後述する「従軍慰安婦」問題と同様、管理責任もあるのかもしれません。それ以前の「募集」に関しては、強制性はほとんどなかっただろうと思っています。実際「募集」によって予定の人員が集まらなかったようです。このように見ると、以前にも書いた「創氏改名」における強制性と似たような議論かもしれません。(「通名と本名 其の壱(創氏改名編)」参照)
現在の裁判でも争点の一つになっているのが、強制労働中の賃金の未払い問題です。当時強制貯金というものがありましたが、戦後この強制貯金が支払われないままになっている人が多くいます。また次回以降にも書きますが、賃金の未払い問題は強制労働だけに発生しているものではなく、朝鮮半島出身者の軍人軍属に対しても、(旧日本軍の)賃金の未払い問題が生じています。もっとも韓国に対しては日韓基本条約で解決済みであり、北朝鮮に関しては今後の展開が待たれます。また、台湾出身者に関しては、台湾との間に請求権協定がなかったため、1994年に村山内閣が未払い賃金の支払いを済ませています。
中国人に対する「強制連行」に関しては、2003年に外務省が「華人労務者事業場別就労調査報告書」を公表したことから、戦争中に実在したようです。この公表以前には、日本政府は基本的にその存在を確認できないと否定してきたため、訴訟の原告側からは反発を受けているようです。実際日本政府は戦前戦中の文書公開に非常に消極的であり、このことが戦後責任問題をさらにややこしくしているような印象を受けます。
私の印象としては、特に中国人に対する「強制連行労働」に関しては、ナチスドイツの東欧におけるものとよく似ているようです。その他連合国捕虜に関しては、内地への強制連行があったのかどうかについては私は知りませんが、現地での過酷な労働は存在したようで、日米ともに裁判において、連合国元捕虜が証言しています。
次に「従軍慰安婦」問題ですが、こちらは上述の「強制連行・強制労働」以上に紛糾しているようです。まずはその呼称自体を問題視する方もいるようですが、1938年に陸軍が「軍慰安所従業婦など募集に関する件」についての通達を行っていることから、呼称に関して問題があるとは考えていません。最大の問題点は軍に強制性があったかどうかですが、私は今のところ、軍そのものに強制性があったと結論付ける証拠はない、と考えています。
そう考える主な理由としては、元従軍慰安婦の証言を参考にすると、たとえ強制があっても、それはただ単に、悪質な斡旋業者による強制のように思われるからです。問題は、軍による監督・管理がしっかり行き渡っていたか、ということかもしれません。公開文書によると、ある程度悪質な業者を取り締まっていたようですが、軍による管理がもっと徹底されていたのならば、現在のような問題はあまり起きなかったのではないか、とも思えます。結局この問題に関しても、戦前戦中文書の全公開が待たれます。その結果軍による強制性がなければ、胸を張って「軍に強制性はなかった」と主張できると思います。
今日のお話はここまでです。それではまた次回ということで。
(4) 日本における賠償・補償問題
≪日米両国における補償請求裁判の問題≫
日本においても、ドイツとは異なった類の問題が、いくつか見受けられます。まずは、ドイツに大きな困惑をもたらした、1999年米国カリフォルニア州で公布された州法に基づいた集団訴訟について、述べたいと思います。
ドイツ同様、この訴訟では多くの日本企業・日本政府が標的にされました。原告としては、連合国元捕虜、強制連行被害者、従軍慰安婦などなどです。結論から先に申し上げますと、ほぼすべての訴訟において、原告の申し立ては却下されたようです。まず連合国元捕虜の場合は、サンフランシスコ平和条約第14条において賠償請求権が放棄されたとして、合衆国連邦裁判所は解決済みとの姿勢を明確にしました。
このとき原告側は、オランダの例(サンフランシスコ講和条約後に、日本政府はオランダ人元抑留者に対して個人補償を行った)を挙げて、サンフランシスコ講和条約では個人請求権は失われていない、との立場をとりました。しかし裁判所側は、こういった個人補償は二国間で話し合われるものであり、(連合国元捕虜に)個人請求権はない、としました。
さらに原告側は、平和条約第26条の「日本がこの条約で定めるよりも大きな利益を与える協定を他の国と結んだときは、同一の利益をこの条約の当事国にも与えなければならない」という規定を根拠に、「日本はその後、他の6ヶ国と結んだ協定で賠償請求権を認める好条件を与えたから、連合国国民も請求できる」と主張しました。これに対しても裁判所側は、「第26条の適用請求を決定するのは条約の当事者である米政府であって、原告個人ではない」と指摘しました。
このように見ると、連合国元捕虜に関しては、日本側は何の心配もする必要がないように思えますが、将来相手政府が平和条約第26条を持ち出して適用請求を決定すると、さらに莫大な賠償・補償金が発生しかねないことを、考慮に入れておかねばならないでしょう。このことは、後で話す中国との交渉にも影響すると思われます。
その他のアジア諸国の強制連行被害者・従軍慰安婦などに関して、連邦裁判所側は、日本政府は各国の政府とそれぞれ二国間条約を締結しており、その中で賠償請求権問題は解決済み、としました。これら一連の裁判においては、ドイツ政府と対照的に、日本政府が平和条約・二国間条約などで賠償請求権問題を解決してきたため、さらなる追加金を出さずに済んだようです。ただし、今回の強制連行訴訟などに関して、日本とドイツの(見かけの)対応の違いを比較されるのは如何ともし難く、日本企業のドイツ企業に対する相対的なイメージダウンは避けられないようです。
私個人の意見としては、(東欧諸国における)強制連行労働に関しては、法的にはドイツもすでに解決済みであったようで思われます。だからこそ、「補償」ではなく「基金」という形をとったのでしょう。このことは、日本における「アジア女性基金」の設立にも通じるものがあると思われます。ドイツ企業側からすると、「其の参」でも書きましたが、「一種の宣伝をかねた慈善事業」といったニュアンスがあったのではないでしょうか?これは長期的に考えた時、とても優れた企業戦略だと思われます。日本企業側が裁判に勝った現在、どのようにイメージアップしていくのか、問われているのかもしれません。
ちなみに、同じような種類の訴訟(特に強制連行・強制労働訴訟)は、日本においても頻発しています。被告は日本政府と企業ですが、大雑把に言って、企業側は「強制連行・強制労働は国の政策だった」ことを理由に責任を回避し、政府側は事実関係に関しては議論を避け、もっぱら「時効」「国家無答責の法理」を理由に「未払い賃金」「補償」「慰謝料」の支払いを拒否しています。現在までのところ、最高裁まで行ったケースに関しては、政府側の言い分がほぼ100%認められています。(注:国家無答責の法理とは、大日本帝国憲法のもと、「官吏は天皇に対してのみ責任を負い、公権力の行使に当たる行為によって市民に損害を加えても、国家は損害賠償責任を負わない」というものです。)
もっともイメージ戦略を見据えて、裁判の途中で原告側に和解金を支払う企業もあります(新日鉄・日本冶金工業など)。国際的な企業イメージを考えると、このような例は今後も増えていくと思われます。次回は、最大の問題点である中国との補償問題について書こうと思います。
さて、ここでちょうどいい機会なので、「強制連行」「従軍慰安婦」問題に関する私のスタンスを述べさせていただきます。ちなみに両問題とも日本政府としてはあいまいにしているものの、その存在と政府の(間接的かもしれない)関与に関しては、一応肯定しています。
「強制連行」に関しては、朝鮮半島・台湾の例と中国の例と、明確に分ける必要があると思っています。朝鮮半島・台湾に関しては、「徴用」が純粋な意味での「強制連行」だと思われます。もっとも、当時朝鮮半島・台湾出身者は「日本人」であり、徴兵徴用は日本人としての義務でした。次に、「徴用」以前にあった「官斡旋」についてですが、これは微妙な問題で、建前上「強制」ではないが末端の官吏によって「強制」された人もいたんだろう、との印象です。この強制性を総督府首脳部が認識していたのかどうかについては、よく分かりません。また、後述する「従軍慰安婦」問題と同様、管理責任もあるのかもしれません。それ以前の「募集」に関しては、強制性はほとんどなかっただろうと思っています。実際「募集」によって予定の人員が集まらなかったようです。このように見ると、以前にも書いた「創氏改名」における強制性と似たような議論かもしれません。(「通名と本名 其の壱(創氏改名編)」参照)
現在の裁判でも争点の一つになっているのが、強制労働中の賃金の未払い問題です。当時強制貯金というものがありましたが、戦後この強制貯金が支払われないままになっている人が多くいます。また次回以降にも書きますが、賃金の未払い問題は強制労働だけに発生しているものではなく、朝鮮半島出身者の軍人軍属に対しても、(旧日本軍の)賃金の未払い問題が生じています。もっとも韓国に対しては日韓基本条約で解決済みであり、北朝鮮に関しては今後の展開が待たれます。また、台湾出身者に関しては、台湾との間に請求権協定がなかったため、1994年に村山内閣が未払い賃金の支払いを済ませています。
中国人に対する「強制連行」に関しては、2003年に外務省が「華人労務者事業場別就労調査報告書」を公表したことから、戦争中に実在したようです。この公表以前には、日本政府は基本的にその存在を確認できないと否定してきたため、訴訟の原告側からは反発を受けているようです。実際日本政府は戦前戦中の文書公開に非常に消極的であり、このことが戦後責任問題をさらにややこしくしているような印象を受けます。
私の印象としては、特に中国人に対する「強制連行労働」に関しては、ナチスドイツの東欧におけるものとよく似ているようです。その他連合国捕虜に関しては、内地への強制連行があったのかどうかについては私は知りませんが、現地での過酷な労働は存在したようで、日米ともに裁判において、連合国元捕虜が証言しています。
次に「従軍慰安婦」問題ですが、こちらは上述の「強制連行・強制労働」以上に紛糾しているようです。まずはその呼称自体を問題視する方もいるようですが、1938年に陸軍が「軍慰安所従業婦など募集に関する件」についての通達を行っていることから、呼称に関して問題があるとは考えていません。最大の問題点は軍に強制性があったかどうかですが、私は今のところ、軍そのものに強制性があったと結論付ける証拠はない、と考えています。
そう考える主な理由としては、元従軍慰安婦の証言を参考にすると、たとえ強制があっても、それはただ単に、悪質な斡旋業者による強制のように思われるからです。問題は、軍による監督・管理がしっかり行き渡っていたか、ということかもしれません。公開文書によると、ある程度悪質な業者を取り締まっていたようですが、軍による管理がもっと徹底されていたのならば、現在のような問題はあまり起きなかったのではないか、とも思えます。結局この問題に関しても、戦前戦中文書の全公開が待たれます。その結果軍による強制性がなければ、胸を張って「軍に強制性はなかった」と主張できると思います。
今日のお話はここまでです。それではまた次回ということで。
記事とは異なる内容なのですが、タイミングという観点から、トラックバックをひとつ貼らせてもらいました。
これからも拝読させてもらいます~どうぞよろしく!
戦後処理の問題は、難しいですね。僕は米留学中ずいぶん韓国人とはもめました。歴史問題ではなく、細々としたことで。しかし僕が優勢になると決まって、日本のしたことを持ち出すんです。そして激昂する。20そのひとは韓国の有名な大学の教授でした。僕はアメリカで、しかも大学で出会う韓国人ならいろいろとお話できると期待していたんですが(インテリだろうと思ったから)、駄目かもと思ったのを覚えています。
日本のこれからは、ロシア、中国、EU、アメリカという巨大な列強に囲まれて、韓国と台湾との連携は大きな選択肢のひとつだと思います。それは、韓国も台湾も同じようなあやうい状況だからです。これじゃ、中国やロシアの思う壺です。
このBLOGの記事は全部読んでいません(あまりにたくさんあって読めそうにないのであきらめました、リンクも多いし)から、意見が重複するかもしれませんが、とりあえず大事なことは、日本が日本の論旨を展開することです。黙っていることは、冷静とはいわないと思います。
それには、韓国に日本との友好とこれまでの歴史問題を解決する論旨(今の僕は作成していませんが)をしっかりとたてるのが一番必要ですが、それがとりあえず無理なら、韓国や中国の歴史教科書の内容にこちらもクレームをつけるといった細かいことからはじめるのがいいと思います。
Trackbackつけさせていただきました。これからも楽しみにしています。頑張って下さい。
ようこそ。krjpさんのブログも見させてもらってます。「歴史とは史料を基にした客観を目指す主観である」というのは、とてもいい言葉ですね。歴史は主観的なものだと言ってしまえば元も子もないし、絶対的なものだといえばウソになるし。この表現、今後使わせてもらいます。また、自己防御ということでは、加害者も被害者も形は違いこそすれ、自己防御を無意識に行うのでしょうね。そこをいかにしっかり見つめていくかが、大事なんでしょうね。最後に応援ありがとうございます。
>あさひ素材さん
ようこそ。関連記事読ませてもらいました。まさに基本は「愛」かもしれませんね。陳腐な言葉かもしれないが、やはり普遍的な真実かもしれません。
>ストラディバリウスさん
ようこそ。お名前からしてバイオリンをなさっていたんですか?それはともかく、歴史認識に関しては、日本政府の対応がふらふらしていることにも、問題の一因があるかもしれません。このことは後ほど書くつもりです。でもとにかくお互い、できる限り客観的に話していくしかないですからね。そして主張すべきところは主張しないと、逆に相手に失礼だと思います。あと、応援ありがとうございます。
勉強になりました
が
ドイツにもあった問題は日本にもあったはずですが、なぜかそれを無視されているように見えます。
旧大日本帝国領内や敗戦まで日本が進出していた地域に残され、敗戦により没収された財産はドイツよりもはるかに莫大なもので
敗戦間際の日本のGNPの2倍以上に上るものでした
それがすべて講和条約、などの条約の締結で放棄されて賠償に当てられているのです。
その約半分は中国に引き渡されました
つまり賠償はドイツよりもはるかむかしに終了しているのです
http://www.jiyuu-shikan.org/frontline/sugimoto/zaigaishisan.html
朝鮮半島にも莫大な財産が残されました
http://www5b.biglobe.ne.jp/~korea-su/korea-su/jkorea/nikkan/kankoku-hatten.html
とくに水豊ダムをはじめとするダム群と日本窒素の科学コンビナートは
戦後、金日成が自分の革命的成果として宣伝映画に使用したため
だまされて北朝鮮へ渡航した朝鮮人が9万以上に上るという悲劇を生み出しました
私有財産・企業財産などを計算すれば日本が朝鮮半島から賠償してもらっても賠償するいわれはまったくないのです
特に北朝鮮には
これ
http://plaza.rakuten.co.jp/obiekt/diary/200410030000/
オランダ人従軍慰安婦は軍の強制性があった一例となると思いますが。その他に関して、斡旋業屋が軍と一体となって、軍の身代わりを務めたと言うことはないでしょうが。権威主義が現在よりの強圧的だった戦前の出来事です。
虐待されて子供をうめなくなった女性もいます
米軍兵士に暴行された日本人女性はかわいそうと思うのに なぜ外国の女性に対してはそう思わないのか
日本の品格は問われる
gomad_9@yahoo.com.cn
そうですね。
お互い平等なテーブルに着くために、中国が
日本が中国に遺して来た膨大な資産を
返還して、もう一度はじめから交渉を
すべきですね。