徒然なるまゝによしなしごとを書きつくる

旧タイトル めざせ、ブータン

JICAの任国外旅行規定はやっぱり変でしょう

2012年07月08日 | 法律

JICA 海外ボランティアには下記のような任国外旅行という規定があります。

私事目的任国外旅行制度とは、ボランティアが休養や生活物資購入等の私事目的で自費により受入国外へ旅行する制度です。

旅行日数 年間:上限20 日

実施要件
1.配属機関からの文書による休暇の承認が得られていること。
2.ボランティアの活動上支障がないこと。
3.旅行先国及び経由地について、安全管理上又は外交上支障がないこと。
4.受入国到着日の翌日から起算して90 日を経過していること。
5.旅行の目的地がJICA の定める国であること。

申請と承認
在外事務所長等が実施要件を満たさないと判断する場合には、任国外旅行の取り止め又は日程・目的地の変更を命じることがあります。

かなり、色々な規制があって自由に旅行できる雰囲気ではないですね。

ところが日本国憲法には次のような条文があります。

 第22条 

 2. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 これは 何人も海外渡航の自由を侵されない、と読み替えることが出来るのですが、それに対してJICAの規則の、特に太字の部分はずいぶんと自由を侵しているように見えるのは私だけでしょうか? 憲法は日本の最高法規ですのでこれを逸脱する事は出来ません。でも、JICAはこれを逸脱している... 憲法違反では? 皆さんの御意見をお待ちします。

 


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26 コメント

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解釈の仕方? (こうすけ)
2012-07-09 06:05:22
班長!お久しぶりです!
班長のブログは興味を惹かれること、考えさせられることが書いてあるので、いつもブログ更新を楽しみにしてます。

今回の話し、憲法は、誰でも海外移住と国籍離脱ができますよ。って事を言っているのであって、渡航先と日数が限られるって言うのは別の話ではないかな?って思います。
それに、JICAの規定があって、好きなところに行けないなら、協力隊辞めて行けばいいのです。辞めるのは「自由」ですから。
また、自分達はJICAの規定を理解したうえで協力隊に参加しているはずです。という事は、JICAの規定を自分の意思で受け入れてる。って事ではないでしょうか?
そういうわけで、JICAの規定に「自由を侵されてる。」と考えるのは違うかな?って思います。

とはいっても、もっともっと旅行したいですね。
マラウイから行ける国もだいぶ限られていて、もっと自由に旅行できたらいいのにと、いつも思っています。
班長はもうどこか行かれました?
私はモザンビークに行って、次はザンビアを計画中です。
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Unknown (まさ)
2012-07-09 06:50:49
やあ、こうすけさん コメントありがとう。僕はこの件に関して、本当に真面目な議論をしたいんですよ。だから、あなたのように意見を言ってくれるのは大歓迎です。

さて、22条に基く海外渡航の自由ですが、憲法はすべての事を詳細に書いてあるわけでは無いので憲法解釈が判例としてつみあがっています。

海外渡航の自由はそのひとつで、殆んど議論の余地は無いと思いますよhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%B8%A1%E8%88%AA%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1

もうひとつのボランティアを止めればいいという件ですが、実はJICAボランティアは特別な条件にあるのです。JICAは独立行政法人で国の組織であり公務員で構成されています。

またまた憲法ですが99条にこのような規定があります。

 九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

つまり、我々がどうこうと言う以前に、公務員である彼等は憲法を遵守する義務があり、憲法に違反することは出来ないのです。よって、海外渡航の自由を阻害する規定は憲法に基き修正する必要がある、というのが僕の意見です。
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Unknown (まさ)
2012-07-09 07:02:28
あと、98条にはこう書いています、

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

つまり、憲法に違反する規定は無効だということです。
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勉強になります (こうすけ)
2012-07-09 17:22:51
なるほど・・・
犯罪者などの渡航制限も違憲ってことになっちゃうのでは?って思っていたけど、これは合憲とされているのですね。
JICAが公務員で構成されている以上、憲法に違反する規定は無効になるのですね。自国の憲法をよく知らないでいたなんて、お恥ずかしいです・・・

ただ、個人的には、公務で来ていて、公用旅券での私的旅行がどうなの?って思うところもあります。
本来私的旅行なら一般旅券で行くべきですし…。
JICAの規定内で渡航許可が出ている国への旅行は「活動の一環であり、公務」っていう解釈になっていたりするのかな?

これは自分の勝手な解釈ですが、「JICAが認める国への渡航なら公務なので、公用旅券で旅行できます。それ以外の国への渡航は公務にならないので一般旅券を使ってください。」って事ではないでしょうか?

これなら公用旅券の使用を制限しているだけで、渡航の自由を規制している事にはならないのではないかと思います。
ただそうなると年に20日っていう制限が引っ掛かりますけど。
難しい・・・
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Unknown (まさ)
2012-07-09 17:43:58
SVの公用旅券は渡航国制限が無くて何処でもいけるのにJOCVは制限が掛かっています。40歳以上と未満で差別されてる訳だけどよく腹が立たんね?
憲法には何人たりともって書いてるよ。

憲法に従うなら、赴任先の休暇の了解を取る事と安全措置以外の制限はすべて取っ払うべきだと思います。
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Unknown (hide)
2012-07-10 17:31:02
ども、ヒデ@thimphuです。
ちょっと絡んでみます。

任国外の制限について、それだけの文言をみると最終的には違憲になると思うんですが、
そもそも、
①JOCV(SV)として参加するに際し、我々はJICAと契約書を交わしています。
我々その契約書に基づく、責務を履行する必要があり、JICAとしては、我々が契約書に違反しない限り、JOV,SVの身分を保全しなくてはいけない責務があるという認識から考えてみてはいかがでしょうか?(JICA寄りかな??)
この任国外については、我々の立場からすると、 制限があることを了承した上で、JOCV、SV事業参加の契約を交わし参加している。つまりは、制限を守っている間はJICAとしては、身分を保全する義務がある。といえます。よって生活費等、緊急時の対応が担保されている。
逆に、制限を守らなかった場合は、我々は契約不履行した、もっというとJOCV、SVの立場を放棄したこととなり、JICAとしては、身分保全する義務が消滅する。
と考えられるのではないでしょうか?
つまり任国外の制限他とJOCV、SVの立場保全がバーターの形をとっているとも言えます。JICAとしては、個人(日本国民の一人)に憲法で約束された渡航の自由を制限しているわけではなく、「JOCV、SVの立場」を保全する上での契約項目の一つとして「条件」を設定している。と解釈できるのでは?
自主的に応募し、契約をこれも自主的に(強制されることなく)交わし、派遣されているボランティアの立場を考慮にいれると、JICAとしては【JV,SVの皆さんは「契約に基づき活動を行ってください+契約に違反したら契約に基づきJOCV、SVの立場を放棄します。」という内容の契約をしてるよね?】ってことなのかなと思います。(民法に基づく一般的な契約と同じ)
また、好きに旅行したいなら(JICAの規約を守れないなら)JOCV、SVではないボランティアをやってよ!現地採用でもよいし、NGOでもよいし、という感じではないかと、

そもそも、その契約書が違憲がどうかという議論も出てくると思いますが、憲法は置いといて契約プロセスを振り返るとと研修中にJICAとしての事前説明(重要事項説明)を行うなど、「それら条件を知りうる環境にあった」わけですし、強制されることなく自主的に応募、契約を交わした我々からするとJICA側に瑕疵は認められないのかなと、長いものに巻かれちゃう自分としては、ハンコ押しちゃったもの信義則として守らなきゃいけないんじゃないの?と思ってしまいます。

と、法律上のメンドクサイ解釈は分からないんですが、契約書の切り口から、コメントしてみました。
個人的な意見としては、もうちょっと自由でもいいんでは?とも思うんですがね
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Unknown (まさ)
2012-07-10 18:51:11
ヒデさん コメントありがとう

ヒデさんのポイントも、こうすけさんの最初の指摘と同じですね。判ってて契約したのでそれは仕方ない、という事ですよね。民事契約ならその通りなんです。しかし、JICAとの契約は普通の民事契約とは違うのです。なぜなら、JICAは国の組織;行政府にあたるからなのです。この場合、民事とは主に二点違いが有ります。
 一点目はJICAは海外ボランティアを運営している、唯一の国の組織であり我々には他に選択の余地が無い事。二点目はJICAは憲法98条により縛られている事ですね。
 特に二点目は重要で、我々とは関係なくJICA自身が違憲規則を決めても、それは無効になります。

 つまり私の言いたいのは、JICAは憲法を守る義務があり、違憲と思われる規則を決めてはいけない、という事 これは我々が同意して契約する以前の問題です。
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Unknown (まさ)
2012-07-10 19:05:55
奇妙なことを教えましょうか、

憲法99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

この条文をよく読んで、なにか変に思いませんか? ここには国民が入ってないのです。国民は憲法を遵守する義務は無い??? 

じつはその通りで民事契約、例えば会社の雇用契約が憲法に違反していても良いのです。ご指摘の通りその会社と契約しなければ良いだけですから。でも、公務員は違い憲法を遵守する義務がある。

 ここに憲法の歴史的な深い意味があるので良く考えてみてください。
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Unknown (hide)
2012-07-10 20:59:45
また、ちょっと絡んじゃいます。
憲法の問題熱いですね!!!
素朴な疑問なんですが、そもそも、独立行政法人JICA!職員って、公務員と定義される人たちなんですか?
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Unknown (まさ)
2012-07-10 21:17:08
みなし公務員 公務員と見なされるという事です
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Unknown (hide)
2012-07-12 00:10:49
どもども、
みなし公務員?wikiります。
まだまだ知らないことが多いですね。日々勉強です。
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Unknown (TAXI)
2012-07-13 00:41:55
じゃ、民間の立場から参加します。 日本を捨ててインドの現地企業に就職してます。 日本の公務員とかややこしいステップを踏まずに日本の民間企業からインドの民間企業に移りました。

日本国憲法では職業の自由も保障されているんだから、なんでわざわざ海外で日本の公務員の孫請けみたいなことするの? という質問です。 自分で切り開きゃいいじゃないですか、海外でも日本人コロニーの中で議論していることに、、なんだかな~(笑
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Unknown (まさ)
2012-07-13 10:11:18
日本国憲法からも、インド国憲法からも人権保障されない身分なわけですね。

ところで、インド憲法には日本の24条みたいな素敵な条文は在るのでしょうか?あの条文は、戦前の親の決めた不幸な結婚を多く見て知っている、GHQの若い女性が加えたらしいですが、世界に類を見ないという話です。

憲法第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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Unknown (Unknown)
2012-07-13 18:26:18
24条の草案を書いた女性、御存命のようです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%B3
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Unknown (Unknown)
2012-08-16 02:07:10
すでに書かれていますが

>SVの公用旅券は渡航国制限が無くて何処でもいけるのにJOCVは制限が掛かっています。40歳以上と未満で差別されてる訳だけどよく腹が立たんね?

この制度に疑問を持っていました。
6月に22年度1次隊の帰国報告会があったので聞きにいったんだけど、そのときSVの方の発表で、
「任国外旅行でたくさんの国に行きました」って言ってましおた。
それだったらJVも全部の国にいけるようにしてもいいのに。
むしろ若いうちにいろんな国を経験したほうがいいように思えます。
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Unknown (まさ)
2012-08-16 07:01:15
コメント、ありがとうございます。JICAは隊員を独立した人格を持った成人としてではなく、はみだしを許さない組織の一部分と見ているように感じます。訓練所の延長の感じかな...
だから、隊員が自由にいろんな国に行くのを制限することが当然と考えているようです。しかし、これは明らかな人権侵害です。この件に関連して裁判を提訴しましたのでそのうち司法判断が下されるでしょう。
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Unknown (関係者(南米から))
2012-08-18 06:15:36
昔は任国外旅行は一時的に公用旅券を無効にすることで、一般旅券に切り替えて行っていたそうです。
公務で赴任しているとはいえ、業務外時間は自由に認められるべきですから、この昔のやり方が論理的に正しかったのだと思います。
また、最近、JICAは旅行に関して神経質になりすぎているな、と感じます。JICAは事故等にあった場合、親やマスコミからの非難を過剰に恐れているのではないかと感じます。JICAは必要な安全情報だけを隊員に提供して、あとは隊員の自己責任にすれば良いのではないかと思います。そして、何か隊員に事故があってもJICAは責任を負う必要はまったくありません。そういう風に世間をつっぱねれば良いと思うんですけどね。
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Unknown (まさ)
2012-08-18 07:04:20
コメントありがとうございます。今回、個人的にJICAとやりとりして感じたのは、彼等は、あくまで事なかれ主義を徹底していると言うことです。一例を挙げれば、犬に手を舐められただけで狂犬病ワクチンを3度も打つ、なんて事例もありました。

とにかく、隊員が2年間何事も起こさずに過ごせば成果があろうが無かろうが関係なく良しとしている... といったところでしょう。これは組織保持という利己的な理由に尽きると思います。外交成果やボランティアの国際交流などは彼等の眼中には無いようです。硬直化した官僚機構の典型ですね。

元来、ボランティアとJICAとの関係は”国民参加協力事業実施要綱 第七条 機構は、ボランティア及び日系社会ボランティアの主体性を尊重しつつ現地で行う活動に必要な支援を行なう。” というもので、決して管理監督を行う立場ではないのです。それに反して隊員をJICAの管理の下で窮屈な思いをさせているのは、官僚の性だと思います。
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裁判応援しています (ばく)
2012-09-24 23:58:28
休暇中の自由まで縛るJICAの規定は憲法違反と私も思います。(民間のNGOならともかく、国の機関としては許されない。)

ちなみにJICAが何かと準拠している外務省は、有給休暇の範囲内であれば、外交官は何日外国旅行をしようが縛りはありません(JICAの正職員も同じでは?)。

休暇日数の上限を規定すればよく、外国旅行日数の上限は撤廃されるべきと思います。
(もし裁判に勝たれれば、JICAの規定も変わると思われ、他の人への影響も大きいと思われます。裁判がんばって下さい。)



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Unknown (まさ)
2012-09-25 07:08:20
ばくさん、応援ありがとうございます。

ボランティアの倫理観から言えば赴任先、つまりボランティア活動をする病院、学校、役所などの勤務ルールに従うのは、その職場の秩序を乱さない為に必要なことだと思います。ところが、JICAはそれとは別の規定でボランティアを縛っています。

じつはこの件は憲法違反以外の法的観点から見てもJICAにそんな権限が授権されていない事は明らかなのです。是非裁判に勝ってJICAに是正を迫りたいところです。
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Unknown (亀レスですみませんが。)
2012-10-12 00:28:29
最近、JICAではありませんが、アイセックというグローバルな団体でボランティアの女性が被害にあってしまいました。
日本では、自己責任の風潮が高いですが、私としては「自己責任を問うなら、スケジュールや旅行ルートに選択肢を増やせ」という意見です。
JICAの場合は、隊員の安全を守る理由と、周辺国以外への旅行制限によって、利用できる交通手段が大きく限定されています。しかし、交通手段の事故というのはどこでも起こりえます。極論を言えば、JICAが制限したころによって、ルートの選択肢が大幅に減り、その結果隊員が交通事故(飛行機事故も含む)に巻き込まれた場合は、JICAは責任とってくれるのでしょうかね?
(例えば、南米南部からメキシコへ行く場合、任国外対象外のコロンビア経由やパナマ経由は許されない。)

無数のルートの中でたまたま隊員が選んだルートで事故があった場合は、「自己責任」や「運が悪かったね」で済まされますよね。しかし、選択肢の削減によって「JICAの指定したルートで旅行に行くか」と「旅行に行かないか」という2つの選択肢しかない状態では、事故にあった場合の問題が大きくならざるを得ないと思います。
たしかに、隊員は、信頼のおけない航空会社を利用できないようになっていますが、信頼できる航空会社は必ずしも安全というわけではありません。
私としては、JICAは隊員に対して安全情報だけを流し、外務省の安全情報を見ることも推奨し、その上で、旅行制限は一切解除して隊員の自己責任に委ねるのが合理的だと思います。
事故があって日本のマスコミにたたかれても、「隊員に安全情報を流し、選択肢は星の数ほどあったんだから、隊員の自己責任だ」とつっぱねることもできるでしょうし。責任の所在があいまいな状態を作っている体質が一番悪いんですよ。

また、シニア隊員とJVの間でシステムに「大幅な不公平」があるのもなっとくできませんね。シニア隊員は危険な国以外は世界中どこでも渡航できるのに、JVの公用旅券だけに周辺国だけ、という制約を設けている理由も全く理解できません。
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Unknown (まさ)
2012-10-12 07:10:30
コメントありがとうございます。ご指摘ごもっともだと思います。

JICAはボランティアに対してアレはダメ、これもダメとまるで学校の教師のように指示をしてきますが、一体そんな権限があると思っているのでしょうか?

JICAは税金で運営されている公共団体です。公共団体は法律によってその運営が規定されていて、国民参加協力事業要綱という規定にはこのように書かれています。 

 第7条 機構は、ボランティア及び日系社会ボランティアの主体性を尊重しつつ現地で行う活動に必要な支援を行なう。 

 JICAの役割はこれ以上でも、これ以下でもなくこの条項にしたがってオペレーションをすべきなのです。

ここにはボランティアに対する管理・監督などとは一言も書いてなく ボランティアの自主性を尊重 と書かれています。

JICAは法律に基いた自己の役割を再認識すべきで、現行のオペレーションを見直すべきです。 自浄できない場合は司法の鉄槌が下ることでしょう。

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JICA職員は公務員ではない (SS)
2013-05-17 20:11:51
特定独立行政法人の役職員は公務員ですが,JICAは独立行政法人であり,役職員は非公務員であります.
年金も厚生年金のはずです.
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Unknown (Unknown)
2013-05-18 11:52:02
独立行政法人国際協力機構法

第十二条  機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用に
ついては、法令により公務に従事する職員とみなす
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Unknown (Unknown)
2013-05-21 06:45:44
刑法 第193条 公務員職権濫用罪

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
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Unknown (Unknown)
2024-04-14 03:26:41
SSて奴、論破されて逃走
クソだせえな
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