沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村の村長に代わって2村が中北清掃組合の「負の遺産を解消する方法」を考える

2018-02-25 11:07:32 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

このブログの管理者は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)には、多くの「負の遺産」が残されていると考えています。

そして、その「負の遺産」を組合の構成市町村である中城村と北中城村が解消しなければ、2村は浦添市と広域組合を設立することはできないと考えています。

そこで、今日は、中城村と北中城村の村長に代わって中北清掃組合の「負の遺産を解消する方法」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。これは「負の遺産」に対する定義を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村と広域組合を設立する予定でいる浦添市には「負の遺産」はないと考えています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村長のリスクを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は廃棄物処理法の「基本方針」や市町村に適用される関係法令を十分に理解していると考えています。しかし、2村の職員や中北清掃組合の職員は十分に理解していないと考えています。なぜなら、浦添市は廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理計画を策定して実施していますが、2村と組合は廃棄物処理法の「基本方針」に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているからです。

下の画像は、 市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村長の宿命を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、平成15年度から中城村にある現在のごみ処理施設(青葉苑)の運用を開始しています。しかし、現在の組合の管理者である北中城村の村長は平成16年度に、副管理者である中城村の村長は平成20年度に初当選しています。

(注1)2村の村長は、平成26年3月に2村と組合のごみ処理計画を改正しています。

(注2)2村の村長は、平成28年11月に、ごみ処理計画の見直しを行わないまま、浦添市と共同で広域施設を整備するための「基本合意書」を締結しています。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合の「負の遺産」を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は組合がごみ処理施設の運用を開始する前に公表されています。したがって、組合は廃棄物処理法の「基本方針」を知っていて、平成15年度から「基本方針」に適合しないごみ処理事業を続けていたことになります。そして、平成26年度からは「基本方針」を無視してごみ処理事業を続けていることになります。

(注)組合の管理者である北中城村の村長は、ごみ処理計画の改正に当たって、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を対象地域から除外しています。

下の画像は、中北清掃組合への防衛省の補助金の交付に関する衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このように、組合に対する防衛省の補助金の交付の決定に当たっては、沖縄県も関与していたことになります。

(注)この委員会には、総務省や会計検査院の職員も参考人として出席しています。

下の画像は、中北清掃組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。 

【補足説明】組合にとっては、この資料の一番右側にある焼却灰の最終処分量が「負の遺産」ということになります。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合における、年度ごとの一般廃棄物の最終処分量の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は溶融炉の供用を開始したときから「最終処分ゼロ」を達成して継続しているので「負の遺産」はないことになります。しかし、組合の場合は溶融炉の供用を開始したときから「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もないので、 この資料の右側にある最終処分量が組合の「負の遺産」ということになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

【補足説明】組合における平成29年度までの「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、組合は、このような考え方で「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消していない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員が、組合に対して廃棄物処理法の「基本方針」や組合に適用される関係法令に適合する適正な技術的援助を与えていれば、組合は浦添市と同じように「負の遺産」のない適正な「ごみ処理事業」を行っていたと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に適用される主な関係法令を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合が改正したごみ処理計画は、廃棄物処理法以外の関係法令をほとんど無視している計画になっています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、平成26年度から、国の補助金を利用していない民間の廃棄物処理業者(中間処理業者)とほぼ同じ発想で「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消しない場合を整理した資料です。 

【補足説明】2村が浦添市と広域組合を設立する場合は、少なくとも2村のごみ処理計画と組合のごみ処理計画が、廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「負の遺産」が「負の遺産」ではない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村や組合が日本の地方公共団体ではない場合は、2村は浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「負の遺産」が「負の遺産」ではない場合を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、浦添市の市長が中北清掃組合の「負の遺産」を「負の遺産」ではないと判断している場合を想定して作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】衆議院安全保障委員会において、防衛省は「関係機関と連携を取りながら組合に対する補助金の適切な執行に努める」という答弁を行っているので、防衛省は、いかなる場合であっても組合に対する補助金を迷惑料に変更することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施する方法を整理した資料です。 

【補足説明】組合が「住民のごみ処理」を優先してごみ処理施設の運用を行うことができる場合は、このような施策を講じる必要はありません。しかし、組合は、法制度上、「米軍施設のごみ処理」を優先してごみ処理施設の運用を行わなければならない状況になっています。したがって、組合と防衛省にとっては、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施することができる施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が環境省の補助金を利用してごみ処理施設を整備していた場合は、組合のごみ処理施設における処理能力は、1日当たり34.4トンだったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が試算した、中北清掃組合における米軍施設のごみ処理量に関する資料です。

【補足説明】組合は平成15年の5月から平成29年の12月まで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていないので、計算上は約15年分(約23,000トン)の米軍施設のごみ処理が「負の遺産」として残っていることになります。

(注)組合に対する防衛省の補助金の交付の条件については詳しいことは分かっていません。しかし、一般的に考えた場合は、組合はごみ処理施設における建物の処分制限期間を経過するときまでは「米軍施設のごみ処理」を継続する必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に関する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合は少なくとも浦添市と広域施設を整備するときまでは、「米軍施設のごみ処理」を継続する必要があると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】組合の「負の遺産」を解消する方法は、廃棄物処理法の「基本方針」に即して考えなければなりません。したがって、これまでの最終処分量に応じた最終処分場を自主財源により整備しなければならないことになります。ただし、整備した最終処分場をこれから排出される廃棄物のために利用することはできないので、想定外の廃棄物が発生したときの予備施設として使用することになります。

下の画像は、最終処分場の整備に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】組合がごみ処理施設を整備する前に、約10,000トンの廃棄物を埋め立てることができる最終処分場を整備していた場合は、組合はごみ処理施設を整備したときから廃棄物処理法の「基本方針」に即してごみ処理事業を行っていたことになります。

(注)組合がこれから最終処分場を整備する場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければなりません。なぜなら、組合が最終処分場を整備するときまで浦添市は2村と広域組合を設立することができないことになるからです。

下の画像は、最終処分場の整備を行わない前提で、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が浦添市と広域組合を設立する前提で、これまでの最終処分量に対する組合の「負の遺産」を解消するためには、この方法が唯一の選択肢になると考えています。

下の画像は、代替施設の整備に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、組合にとっては溶融炉が「負の遺産」になっているので、溶融炉を代替施設にする選択肢はないことになります。

下の画像は、溶融炉を廃止する前提で、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】組合が溶融炉を休止している場合であっても、財産として所有している場合は、地方財政法の規定が適用されることになるので「負の遺産」として残り続けることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉を再稼働する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】組合の焼却炉が、浦添市と同じストーカ炉であれば、溶融炉を再稼働するという選択肢もありますが、組合の焼却炉は流動床炉なので、再稼働した場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、溶融炉の運用に対する総務省の考え方と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】総務省の考え方は、このブログの管理者が直接総務省に確認している考え方です。

下の画像は、国(防衛省を含む)の補助事業に対する会計検査院と総務省の考え方と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】会計検査院と総務省の考え方は、補助金適正化法の規定に基づく考え方ですが、防衛省と環境省と沖縄県の考え方は、法令に基づく根拠のない考え方になります。

下の画像は、焼却灰の最終処分に対する国(基本方針)と中北清掃組合の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】組合に対して技術的援助を与えている防衛省や環境省や沖縄県も、組合と同じ考え方をしていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が試算した、中城村と北中城村における焼却灰の資源化量に関する資料です。

【補足説明】このように、2村が溶融炉を廃止して「最終処分ゼロ」を継続するためには、浦添市と広域施設の整備を行うときまで、少なくとも約7,200トンの焼却灰を資源化する措置を講じなければならないことになります。

(注)過去における焼却灰の最終処分量に関する「負の遺産」は、前述した方法と同様に、最終処分量に応じた代替措置を講じることになります。

下の画像(2つ)は、この記事の1つ前の記事で使用した、中城村と北中城村が溶融炉を廃止して「最終処分ゼロ」を継続する方法を整理した資料です。

【補足説明】1つ前の記事でも書きましたが、このブログの管理者は、2村が組合に技術的援助を与えている防衛省や環境省や沖縄県に支援を要請しても、組合が溶融炉を廃止して「最終処分ゼロ」を継続することはできないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合のごみ処理施設の運用に関する「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】組合が平成30年度に国の財政的援助を受けて焼却炉の長寿命化を行う場合は、2村が浦添市と「地域計画」を策定する前に、組合が「地域計画」を策定しなければなりません。したがって、2村が平成30年度に浦添市と「地域計画」を策定する場合は、自主財源により焼却炉の延命化を図らなければならないことになります。

(注)「最終処分ゼロ」を継続する前提で溶融炉を廃止した場合は、焼却炉だけを対象にして長寿命化・延命化を図れば「負の遺産」は解消されることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法に関する結論を整理した資料です。 

【補足説明】2村と組合は防衛省と環境省と沖縄県の職員の技術的援助を受けてごみ処理計画を改正しているので、少なくとも、これらの職員は組合には「負の遺産」はないと判断していることになります。

(注)2村の村長が、2村と組合のごみ処理計画の見直しを行わない場合は、2村の村長と2村の職員と組合の職員も、組合には「負の遺産」はないと判断していることになります。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村長の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、ここにある考え方に近い考え方をしている可能性が高いと判断しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する議会と住民の危険な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の議会と住民の皆さんも、ここにある考え方に近い考え方をしている可能性が高いと判断しています。

下の画像(2つ)は、浦添市の住民と中城村と北中城村の住民の決定的な違いを整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の住民の多くは、自分たちに「米軍施設のごみ処理」を行う責務はないと考えている可能性が高いと判断しています。

下の画像(2つ)も、浦添市の住民と中城村と北中城村の住民の決定的な違いを整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の住民の多くは、自分たちがこのような状況になっていることを、ほとんど理解していないと考えています。

 下の画像も、浦添市の住民と中城村と北中城村の住民の決定的な違いを整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、2村の住民の多くは、ごみ処理施設の整備に当たって国の補助金を利用することができると考えていると判断しています。

下の画像も、浦添市の住民と中城村と北中城村の住民の決定的な違いを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が村の公式サイトに村のごみ処理計画を公表していないのは、ごみ処理計画に対する2村の住民の関心度が低いからだと考えています。

(注)いずれにしても、2村の住民の多くは、わざわざ乗り物を使って役場に行かなければ、自分たちの日常生活に直結している村のごみ処理計画(基本計画及び実施計画)がどのような計画になっているのか分からない状況になっています。 

広域処理の成功を祈ります!!