沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村の村長に代わって2村が浦添市と「確実に広域組合を設立する方法」を考える

2018-02-18 13:30:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

   

このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長が、村の職員に事務処理を全面的に委任している場合は、2村と浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

そこで、今日は、中城村と北中城村の村長に代わって2村が浦添市と「確実に広域組合を設立する方法」を考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、複数の市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、この必須条件は、浦添市と中城村と北中城村にとっても必須条件になります。

下の画像は、複数の市町村が広域組合を設立するまでの事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】広域組合の設立に対する都道府県知事の許可は、都道府県の「自治事務」ではなく「法定受託事務」に整理されているので、知事の判断だけで許可を与えることはできないことになっています。

下の画像は、広域処理における構成市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】構成市町村の「ごみ処理計画」の策定を担当している職員と、「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」の策定を担当する職員は、違う職員になることが多いので、担当職員は各計画間に齟齬が生じないように十分に注意する必要があります。

下の画像は、広域組合の設立に当たって許可を与える都道府県知事の確認事項を整理した資料です。 

【補足説明】実際は知事ではなく、知事が命じた職員が確認することになります。したがって、知事に確認を命じられた職員は、知事の信用を傷付けないように、与えられた職務を遂行しなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】2村は平成26年3月に、県の技術的援助を受けて「ごみ処理計画」を改正していますが、浦添市の「ごみ処理計画」と比べてみると、これだけの違いがあります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が整備している「ごみ処理施設」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】最終処分場を所有していない市町村が、最終処分場の整備を行わない前提で「焼却炉+溶融炉方式」を採用している場合は、その方式は実際には「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」になります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】このように考えなければ、2村が策定して実施している「ごみ処理計画」の内容を理解することができない状況になっています。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】2村は、県の職員の技術的援助を受けて、平成26年3月に「ごみ処理計画」を改正していますが、平成29年度においても見直しを行っていないので、2村はこのように考えていることになってしまいます。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。 

なお、この資料も、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】組合の考え方が正しい場合は、伊江村も「住民のごみ処理」を優先してごみ処理施設を運用することができることになります。

(注)防衛省は伊江村における補助事業に対する「事後評価」において、村は適切な補助事業を行っていると評価しています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する浦添市と中城村・北中城村の違いを整理した資料です。

【補足説明】この資料は、2村が浦添市と新たに広域組合を設立する場合は、中北清掃組合を解散することになるという前提で作成しています。

下の画像は、総務省から見た浦添市と中城村・北中城村の違いを整理した資料です。  

【補足説明】広域組合の設立に関する都道府県の事務処理は、総務省から委任されている「法定受託事務」に整理されているので、浦添市と2村の考え方が違っている場合は、沖縄県知事は1市2村に対して広域組合の設立に対する許可を与えることができないことになります。

下の画像は、会計検査院から見た浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】仮に、平成29年度に、会計検査院が1市2村のごみ処理事業の実態を検査した場合は、このような意見表示を行うことになると考えています。

下の画像は、広域処理における浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、浦添市と共同で「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、広域処理における浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と1市2村が共同で策定する広域組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】このように、2村が「ごみ処理計画」の見直しを行わないまま、1市2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する広域組合の「ごみ処理計画」を策定した場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて策定が義務付けられている「公文書」を偽造していることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村において「ごみ処理計画」の策定に関する事務処理を担当している職員の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の職員が「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理計画」を策定していれば、国や県の職員の技術的援助がどのようなものであっても、浦添市と同様の「ごみ処理計画」を策定していたと考えています。

 下の画像は、防衛省に対する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の質問事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村の村長は、防衛省に対してこのような質問を文書で行い、防衛省から文書で回答を求め、その文書を浦添市の市長に提出する必要があると考えています。

下の画像は、沖縄県に対する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の質問事項を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村の村長は、沖縄県に対してもこのような質問を文書で行い、沖縄県から文書で回答を求め、その文書を浦添市の市長に提出する必要があると考えています。

下の画像は、環境省に対する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の質問事項を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村の村長は、環境省に対してもこのような質問を文書で行い、環境省から文書で回答を求め、その文書を浦添市の市長に提出する必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)に対する議会の質問事項を整理した資料です。  

【補足説明】北中城村の村長が、これらの質問に対して回答するためには、防衛省と沖縄県と環境省の文書による回答が必要になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の市長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が広域組合を設立した場合は、北中城村や中城村の村長が管理者になることはないと考えています。

下の画像は、市町村が広域組合の設立に失敗する最悪のパターンを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に関しては、これに近いパターンになっていると考えています。

下の画像は、市町村が広域組合の設立を成功させる最善のパターンを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、広域組合の設立に当たっては、構成市町村の首長のリーダーシップが問われることになります。

下の画像は、広域組合の「ごみ処理計画」に対する浦添市の市長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が単独でごみ処理施設を更新する場合は、市長は「米軍施設のごみ処理」を無視することができます。しかし、浦添市が2村と広域組合を設立する場合は、市長は「米軍施設のごみ処理」を無視することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する沖縄県知事の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】少なくとも、知事が「県の廃棄物処理計画」を無視して事務処理を行った場合は、知事は沖縄県の知事ではないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して沖縄県知事が法令に基づく都道府県知事の職務を放棄して許可を与えた場合を整理した資料です。 

【補足説明】市町村は、いかなる場合であっても「ごみ処理計画」の公開を拒否することができないので、1市2村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の内容を比較すれば、知事の事務処理の内容を確認することができます。

下の画像は、中城村と北中城村と広域組合を設立する場合の浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】広域処理に対する2村の議会の議事録を読むと、2村が浦添市と基本合意書を締結したときから、2村の関係者(村長、職員、議会等)は、浦添市に事務処理を任せておけば、広域処理が「白紙撤回」になることはないと考えている様子がうかがえます。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市には、2村と広域組合を設立するために、市の「ごみ処理計画」を見直す理由はありません。しかし、市は市の「ごみ処理計画」と2村の「ごみ処理計画」の調和を確保しなければ、2村との広域処理を推進することはできません。したがって、市が2村と広域処理を推進するためには、このような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすおそれのある中城村と北中城村の施策を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村が広域組合を設立する場合は、組合を設立する前に組合の「ごみ処理計画」に対して浦添市の議会の議決を得なければばなりません。したがって、これらの施策に対する最終的な判断は、市の議会が行うことになります。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省に補助金を返還して中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者の試算(会計検査院の観点に基づく試算)によると、万が一、組合が補助金を返還するようなことになった場合は、40億円以上の自主財源を中城村と北中城村の住民から確保しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して防衛省が補助金の返還を免除した場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、組合がごみ処理施設を整備している最中(平成14年4月)に、衆議院の安全保障委員会において、「組合に対する補助金の適切な執行に努める」という答弁を行っています。

(注)北中城村の村長は、防衛省の補助金を利用して村内に「多目的アリーナ」を建設する計画を推進していますが、防衛省が組合に対する補助金の返還を免除した場合は、その計画を中断しなければならない状況になります。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省に対する補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」や関係法令の規定に基づいて「消去法」で考えると、このような結果になります。

下の画像は、広域処理における浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。  

【補足説明】2村が溶融炉を廃止しても、浦添市と同様に「最終処分ゼロ」を継続することができれば、1市2村の「ごみ処理計画」は調和を確保していることになります。

最後に下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の村長の備忘録です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が浦添市と「確実に広域組合を設立」するためには、2村の村長がリーダーシップを発揮して、2村のごみ処理方式を「焼却炉+民間委託処分方式」から「焼却炉+最終処分ゼロ方式」に変更しなければならないと考えています。

(注)「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」は、2村にとっては浦添市の財政に累を及ぼすような方式になると考えています。 


<追加資料>

下の画像は、沖縄県の特殊性を確認するために地方公共団体の人口とごみ処理施設(焼却施設)の数を整理した資料です。  

【補足説明】沖縄県には「離島が多い」という特殊性がありますが、本島だけでも内地に比べると3倍くらいのごみ処理施設(焼却施設)があることになります。

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 下の画像は、沖縄県におけるごみ処理施設(焼却施設)の整備の実態を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県がこのような状況になっている根本的な理由は、県が県内の市町村に対して「市町村の身の丈に合った」技術的援助を与えていないからだと考えています。

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下の画像は、ごみ処理施設の整備に対する沖縄県の市町村長の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県において人口30万人以下の市町村が、県に対して「ごみ処理施設」の整備に関する技術的援助を求める場合は、「ごみ処理施設の建設費」や「国の補助金」に対する技術的援助よりも、「ごみ処理施設の維持管理費」に対する技術的援助を求めるべきだと考えています。

下の画像は、沖縄県における市町村のごみ処理方式の違いを整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、県の職員の技術的援助に従って、平成26年度から、それまでの「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」から「焼却炉+民間委託処分方式」に変更していますが、2村は、そもそも「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」に即してごみ処理事業を実施した年度が一度もありません。

(注)このブログの管理者は、2村におけるごみ処理方式は、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」が最も2村の「身の丈に合った」方式になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が、国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を廃止して「最終処分ゼロ」を継続する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が琉球大学に支援を要請してプロジェクトチームを結成する決断ができない場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が琉球大学に支援を要請する理由を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村は2村の「ごみ処理計画」に対して、県内隋一のシンクタンクである「琉球大学」を十分に活用していないと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村が琉球大学に支援を要請する理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、人口の少ない市町村ほど、国や県の職員の技術的援助に頼らずに、大学等の学術・研究機関に支援を要請する必要があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が結成するプロジェクトチームの主なメンバーを整理した資料です。 

 

【補足説明】2村の村長がリーダーシップを発揮してこれだけのメンバーを揃えれば、2村は2村のごみ処理方式を「焼却炉+民間委託処分方式」から「焼却炉+最終処分ゼロ方式」に変更することができると考えています。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】2村の村長が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、2村は国と県の一部の職員の技術的援助に従って、平成30年度においても廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を継続することになります。

(注)いずれにしても、平成31年度に2村が浦添市と広域組合を設立することができるかどうかは、平成29年度における2村の村長の「決断」に委ねられていることになります。 

広域処理の成功を祈ります!!