ただいま新築・リフォーム工事中!小田原の工務店 自然素材 高耐震 高断熱の注文住宅ブログ

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介護保険住宅改修費の利用

2009年03月16日 | バリアフリー 手摺取付けなど

ただいま新築・リフォーム工事中!
               ★小田原の工務店アシストホーム★

アシストホームの監督Kです

介護保険住宅改修費を利用したリフォーム。
是非利用したいですよね。

でも介護保険住宅改修費って誰が利用できるの??
どんな改修工事ならOK?
必要な書類って何??

簡単にこの介護保険についてお伝えします。
参考にしてください
※小田原市の場合です。

★介護保険住宅改修費とは??
要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる種類の住宅改修を行なったとき
改修費用の一部を支給してもらえる保険。

★対象となる改修の種類
 ↓ ↓
・手摺の取付け
・段差の解消
・滑り防止、移動円滑化等のための床などの材料変更
・引き戸への扉取替え
・洋式便器への取替え
これらに付帯して必要な工事も対象となる。

★改修費用の上限は一人20万円
※支給される金額は対象となる改修費用の9割相当額。

改修費用の上限が20万円に達するまでは、
何度でも改修費の支給が受けられます。

また、改修を行なった後に要介護状態が著しく重くなったり、
転居した場合でも、
改めて20万円分の改修費用に相当する支給が受けられるそうです。

一度きりでないのが嬉しいですね

★どのようにして介護保険住宅改修費の支給を受けたらいいのか?
 支給までの流れです。

 介護支援専門員(ケアマネジャー)又は地域包括支援センターに相談
    ↓
 施工業者と打合せ、見積り
    ↓
 市役所に住宅改修費の<事前申請>
    ↓
 市役所が申請内容の確認
    ↓
 施工・完成、施工業者に工事代金の支払い
    ↓
 市役所に住宅改修費の<事後申請>
    ↓
 市役所が審査、住宅改修費の支給

なお平成18年4月から
事前申請が必要になったので注意してください。

★申請に必要な書類は?
 次の書類を市役所高齢福祉・介護保険窓口へ提出します。

☆改修前に市役所へ提出する書類 <事前申請>
  (6.7.の項目は必要に応じて用意するものです。)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
2.工事費見積書
3.住宅改修が必要な理由書
  介護支援専門員(ケアマネジャー)か地域包括支援センターが作成したもの。
  理由書に記載のない改修工事は住宅改修費の対象外。
4.改修箇所の現況写真又は図
5.口座振替依頼書
6.住宅所有者の承諾書(借地などの場合)
7.委任状(受領を代理人に委任する場合)

☆改修後に市役所へ提出する書類 <事後申請>
1.領収証
2.工事費内訳書
3.完成後の状態を確認できる写真


以上です。

手摺や段差の解消に関しては、
工務店に依頼しなくても器用な方なら意外とできてしまいます。

しかし
せっかく改修費の支給をしてくれる保険があるんですから
利用しないのはもったいないですよね。

改修費の支給を受けて、
もっと快適な暮らしを手に入れましょう

手摺などを取付けた後では
   保険が利用できないので注意してくださいね。

介護保険で快適リフォーム⇒記事一覧


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