議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

衆参のちょっとした違い(議院運営委員会-その2)

2016-04-11 | 国会ルール
○衆議院規則第67条の2

議院運営委員長は、特に緊急の必要があるときは、会期中、何時でも、委員会を開くことができる。但し、議院の会議中は議長の許可を要する。

前回「衆参のちょっとした違い(議院運営委員会-その1)」で、本会議前の衆議院議院運営委員会は参議院と異なり、暫時休憩とせずに、散会することを紹介しました。

平成20年1月29日には、衆議院議院運営委員会の委員長が委員会散会を宣言し、委員会が散会されたにも関わらず、衆議院規則第67条の2に基づき、同日中に再度、議院運営委員会が開会されたという珍しい例があります。

           

ちなみに、参議院で類似の規則は以下のとおりですが、一部内容が異なっています。

○参議院規則第74条の5

議院運営委員会は、議院及び国立国会図書館の運営に関しては、会期中、何時でも、これを開くことができる。

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