議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

分科会とは

2017-02-21 | 国会ルール
○衆議院規則第97条

予算委員会及び決算行政監視委員会は、その審査の必要によりこれを数箇の分科会に分かつことができる。各分科会には主査を置き、その分科員がこれを互選する。

○参議院規則第75条

予算委員会及び決算委員会は、審査の便宜のため、これを数箇の分科会に分けることができる。(以下略)


平成29年度総予算審査において、衆議院予算委員会の分科会は、平成29年2月22日終日と23日午前に開会されます。

分科会は、予算及び決算の審査だけに認められる制度ですが、決算審査のための分科会は、衆議院では第129回国会まで設けられたことがなく、参議院では第7回国会を最後に設けられたことがありません。

予算委員会において分科会に分けて審査をするのは総予算についてであり、補正予算や暫定予算は分科会に分けないことを例としています。

ちなみに、参議院においては、総予算について委嘱審査制度が導入されてから、日程上の関係もあり、分科会は開かれていません。

衆議院予算委員会では8つの分科会に分けて審査がなされるのですが、昨年は1日の日程で終えましたので、朝8時に開会し、11時間から12時間コースで質疑が行われました。

衆議院の分科会は、普段、質疑に立つ機会の少ない与党若手議員の顔見世興行的な意味合いと、地元陳情の側面があるような気がしてなりません。

追記:案の定、プレミアムフライデー初日ということで、2月24日(金)の総予算採決は見送られました。ただ、27日(月)に締めくくり質疑を入れるとなると、結局、24日(金)に質問取りと答弁作成が入ることになりますので、国会職員と省庁職員にとって、プレミアムなフライデーにはならない、ということになります。。

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