なんとなく脳脊髄液減少症・・・

こんな症状、誰にもわからない。
きっと・・・

整体それとも整骨。。。

2013年01月12日 17時13分37秒 | 裁判とか

前回のブログで書いた保険不正請求と頚椎損傷事故のW罪を犯した整骨院での『小林式整体』と言う『整体術』

『小林式』のキーワードで検索するとここが最上位にヒットします。

そのトップページには『小林式柔道整復術』と記載が有ります。

『小林式 youtube』のキーワードで検索すると結果はこれです。

『XXXX整骨院 小林式背骨矯正 - YouTube』と言う動画が沢山出てきます。

例えば頚椎矯正胸椎矯正腰椎矯正など色々と実際の『背骨矯正術』が動画公開されています。

このような施術が多くの『整骨院』で行われています。この施術は先ほどのここのやり方を学んだ施術の様です。

何日か前にも書いた様に柔道整復師の施術範囲は、『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』のみで、『骨折及び脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要』と法で定められています。

そして、頚椎スラスト法厚生労働省「(2)一部の危険な手技の禁止」として通達に記載している行為です。

では『小林式柔道整復術』とは何なのでしょう?先ほどのサイト症例を見ると...。

ぎっくり腰、関節痛、肩こり、頭痛、生理痛、O脚、耳つぼダイエット

と。。。

そして、治療法一覧を見ると

  • 小林式柔道整復術とは、背骨の歪みを正す
  • 適応症は、ぎっくり腰・肩こり・頭痛・しびれ・こり・膝痛など
と成っています。
 
これはどうやら整体術の背骨矯正の様です。

柔道整復師の施術範囲の『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』はどこへ行ってしまったのでしょうー?

これが柔道整復術ならこのバキバキ施術で骨折、脱臼、打撲、捻挫が治るはず?

とてもそう思えないのですが。。。

治療法一覧のページの著書のご案内にも『「小林式整体」の魅力』と言う著書もあり、明らかな整体による背骨矯正が、小林式柔道整復術と説明されている様に思えます。

グループ院一覧の対応治療を見ると、

『小林式背骨矯正・股関節療法・マッサージ・耳ツボダイエット ※各種保険取扱』

と記載されています。

で、もう一度、

『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』はいずこへ?

柔道整復師に関しての整形外科医のお話は

  1. 整形外科医から見た柔整師 (前編)
  2. 整形外科医から見た柔整師 (後編)
などが参考に成ります。
整骨院へその施術範囲を知らずに通うと、もっともらしい説明をされて、危険な整体行為やカイロプラクティックを受けて損傷する事が多く有ると言う事実です。私も実際に整骨院で『小林式整体』を受けて損傷したのです。
小林式整体と言う言葉を知ったのもほんの4ヶ月ほど前の昨年9月の大阪地裁証拠保全の時です。
多くの整骨院ではその資格範囲外の施術が堂々と行われている様です。
 
重篤な損傷を負ってからでは遅いのです。
何式であっても背骨バキバキは危ないです。
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最初の整骨院まとめ...

2013年01月09日 17時30分50秒 | 裁判とか

最初の整骨院の不正保険受領について再度整理記載しておきましょー。

  • 平成22年初夏6月頃から肩こり,首こりの症状がひどく、平成22年9 月に近所の整形外科を受診
    • 問診票には肩、首こりが6月からと記載。
    • レントゲン等の検査結果は異常なし
    • カルテにも6月から肩、首こり慢性疼痛疾患管理の記載。
  • 翌週整骨院へ肩こりは施術範囲外と知らずに通院
    • 予診票には肩こり首こりが6月からと記載。整形外科に通院済み記載もある。
    • 整形へは通院済みと伝えたのにも関わらず、指定の病院へ再度行く様に言われる
    • 既に通院済みなのに何故もう一度病院へ行く必要が有るのかとの問いに『病院の同意書が有れば肩こりに保険が使えるから』と回答。
    • 健康保険組合から保険請求の内容確認が有っても勝手に自分で書かないで持ってくる様に、院長自ら記載すると言われる。
    • 何故自分で書いては駄目なのか?の問いに対して『記載に間違いが有ってはいけないから』と回答。
  • 言われた通りに指定病院を受診し封印された鍼灸同意書を受け取り整骨院へ持って行く。
  • 受けた施術内容は
    • 背中から首肩にかけて手技マッサージでこりをほぐす   
    • 肩こりへの電気治療   
    • 肩こりへの鍼治療と同時に赤外線で首肩を加温   
    • 頚椎スラスト施術(首の急旋回)   
    • 胸椎矯正術(背骨の膝蹴り)   
  • 頚椎スラストに関しての説明は
    • 自律神経を調整し、肩こり、首こりと、抑うつ等を改善する
    • 大きな音が鳴るが大丈夫。何も心配いらない。
    • 首は医学の盲点と言われており病院では治療出来ないが、頚椎の矯正で治療出来る 

・・・・そして損傷・・・・

  • この整骨院で頚椎~胸椎上位に掛けて損傷したので整形外科に行くと直接院長へ伝える

その後治療するも回復せず、まだ、整骨院が危険との認識が浅く首の治療が得意と言う2軒目の整骨院へ通院。胸椎迄損傷し「脳脊髄液減少症」発症。

脳脊髄液減少症への協力弁護士と名乗っている弁護士へ相談し、下記を実施

  • 通院した全病院のカルテ開示申請し検査結果とカルテを全て入手
  • 大阪地裁を通じた整骨院の証拠保全実施し下記を入手
    1. 予診表
    2. 施術録
    3. レントゲン
  • 健康保険組合で整骨院のレセプト開示申請を行い下記を入手
    1. 医師の同意書
    2. 鍼灸療養費支給申請書
    3. 柔道整復術療養費支給申請書

 不正請求が分かってしまいました。

整骨院通院3ヶ月後に康保険組合から保険請求の内容確認が有り、全て事実と異なると回答して、調査する事に成っていた筈がその侭にされていました。

入手した各書類の内容がうそと矛盾で満ち溢れています。書類一つ一つだけでは分かりませんが、施術内容と説明と全書類とを照らし合わせると矛盾だらけなのです。誰でも分かる様な稚拙な内容です。

どうせ不正やるならトータルでよ~く考えて

完璧を目指さないとすぐバレます~よ~。

おかしな点その1

  • 最初の整形外科の問診票・カルテは肩こり首こり。慢性疼痛。
  • 整骨院の予診表も同じ記載。整形通院済みの記載もある。
 →何故か再度病院へ行く様指示され、その理由は『病院の同意書が有れば肩こりに保険が使えるから』
  • 医師の同意書の内容は何故か『神経痛』になっている。
  • 鍼灸保険請求も『神経痛』でされている。
おかしな点その2
  • 証拠保全された施術録に意味不明な3つの記号が記載されている。立ち会った弁護士が質問すると、院内専門用語
    • 鍼治療、マッサージ、小林式整体と院長自ら回答
  • 施術録の処置・施術の事実には「肩こり」の記載
  • 勿論神経痛治療した事実は記載されていない
  • あんまマッサージ指圧師の資格は持たず
おかしな点その3
    • 負傷名:(1)頚部捻挫 (2)右指関節捻挫 (3)左下腿部挫傷(上部)
    • 負傷の原因:(1)(2)自宅の棚の上の荷物を取ろうと椅子に上った際、バランスを崩し手を突いて転倒。(3)自宅の椅子からジャンプして降りた際、着地時に痛みが走り負傷。
 →もの凄く不自然で器用な3部位損傷です。多分レセコンでの自動入力でしょう。そもそも我が家はマンションで自宅に棚は無いのですが...。本棚と食器棚なら有りますけど...。
 
その他
  • カルテには「ムチウチなし」の記載。しかし保険請求(1)は頚部捻挫。ムチウチ以外の頚部捻挫だと屁理屈言うかも知れませんが...。
  • 何故か指定病院でのレントゲン(個人情報)が本人の同意無く整骨院へ。これも裁判所に保全されている。
あまりにも稚拙な矛盾に満ちた内容に苦笑しました。
妻も『もう少し考えて出来ないのかな?』って...。
そんなこと言ってる場合じゃ無いんですけど
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最近の診断書とか...

2013年01月08日 22時53分36秒 | 病院巡り

左が整形外科   右が脳神経外科

最近の診断書とか公開してみたり

自分のだから問題ないでしょ

 

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あけおめ☆...

2013年01月01日 00時00分00秒 | 何気ない日々

今年も宜しくお願い致します!

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医療関係ちょっと整理…。

2012年12月28日 23時27分59秒 | 病院巡り

整骨院についてもう一度メモ代わりに整理してみます。

まずは、医療行為などについて

  •  医療行為
    • 人の傷病の治療・診断又は予防の為に医学に基づいて行われる行為。
    • 行為自体を無資格者に禁止する法律は無く誰でも可能。
    • 例えば、駅で倒れている人を見つけた素人がAEDを用いて心臓に電気ショックを与え救命してもよい。その後心臓マッサージ、人工呼吸を行っても問題ない。
    • ただし「やって良い」のと「業とすること」は別問題
  • 医療侵襲行為:
    • 病気、怪我だけでなく手術、医療処置のような、「生体を傷つけること」すべてを指す。
    • 理由は、病態であれその治療であれ、侵襲に対する生体の反応は同じであり、それを知らずして人を治療することはできないから。
  • 医行為:
    • 医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼす恐れのある行為。
  • 医業類似行為:
    • 医業の周辺行為のこと。医業とは医師独占業務の範囲を示す概念でもあり、その範囲外の行為

医療行為を業とするには、医学知識に基づいた適切な処置を行い健康増進が図られるために国家資格が定められている。

  • 医業:
    • 医行為を業すなわち反復継続する意思を持って行うこと。医師法で規定された医師免許が必要
  • 医業類似:
    • 有資格と無資格が混在
      • 有資格:あんまマッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師。あはき法で規定され施術所の開院が可能。
      • 無資格:整体、カイロプラクティック。
  • 診察:
    • 医師・歯科医師患者の病状を判断するために、質問をしたり体を調べたりすること。
    • 医療行為の一つであり、医師と歯科医師以外の医療従事者は行うことができない
    • 診察や検査の結果をもとに医師・歯科医師は診断を行い、治療方針を決定する。
    • 「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師」も診察をしないと施術が出来ない為、診断は出来ないが診察はして良いと認識されている
  • 診療補助:
    • 看護師、理学療法士、臨床検査技師、衛生検査技師など多くの国家資格がある。
で、国家資格に基づく治療院は
  • 整骨院(接骨院):
    • 柔道整復師が開院する施術所
    • 扱える疾患は、急性又は亜急性の「外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫」のみ
    • 慢性の疼痛疾患はその対象にならない。肩こりは対象外。
    • 骨折及び脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意が必要。
    • 健康保険は受領委任制度が利用出来る。
    • 3部位以上の療養費請求は請求書に負傷名だけでなく負傷原因の記載が必要
    • 施術録には療養費請求の根拠記載が必要。
整骨院が自主判断で扱える疾患は「打撲と捻挫」のみで、肩こりは施術範囲に無いマッサージも出来ない。受領委任制度により、保険請求は資格範囲内の施術であれば柔道整復師ができる。
  • 鍼灸院:
    • はり師、きゆう師資格を持ち、鍼灸治療が可能。
    • 保険適用は神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症のみで、医師の同意書が必要。
  • あんま・マッサージ院:
    • あんまマッサージ指圧師の資格を持ち各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する
 
国家資格の無い無資格も反乱中で、それは、
  • 整体院、カイロプラクティック
  • リラクゼーション、揉みほぐし など
 
禁止通達
 →頚椎スラストの禁止通達
「とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること」
 
取りあえず今日はこれ位にしておこう。。。
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あの時のレントゲンは…

2012年12月23日 15時05分28秒 | 裁判とか

今日気が付いたんですが、最初に通った整骨院とつるんでいる病院について。

整骨院から指示されて通い、偽の同意書を整骨院へ書いた病院。

その病院から私のレントゲンが勝手に整骨院へ渡っています。大阪地裁を通じた証拠保全時に保全されているのです。

当初、何とも思わなかったのですが、これは医師の守秘義務違反で刑法第134条に触れています。読影して患者に説明する資格も無い柔道整復師へ出すことは正当な理由とは言えないでしょう。

同時に個人情報保護法第23条違反。受け取った整骨院は個人情報保護法第17条違反の様です。

  • 刑法 第134条(秘密漏示)

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

  • 個人情報保護法 第17条

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」

  • 個人情報保護法 第23条

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」

医療機関も勿論個人情報保護法の対象です。

医療機関における個人情報

診療録、処方せん、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、X線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、調剤録、診療申込書、問診票、レセプト(診療報酬請求書)など

でもでも、柔道整復師による施術所は医業類似行為を行う施設であり、法的には医療機関から外れる…?

普通に考えると個人情報を取り扱っている事業者なのですが・・・。

整骨院は個人情報保護法の対象なの?

どっちかな?

 

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例えようが…

2012年12月19日 16時05分07秒 | ある日の症状

この辛さは、何事にも例えようがないのです。表現出来る言葉が見つからない。物事の気味を絶妙に捉え表現する言葉が見つからない症状です。

思考力も相当落ちて来ています。

背骨を中心に、身体が日を追うにつれてどんどんとバラバラでチグハグになって行く感じです。苦しいです。

生きてる心地がしないと言うよりも、いつ迄生きなければならないのかと、生きる事に絶望感を抱いている自分がいます。

どうしようも無い。どうしようとも思えない。ジワジワと迫り来る時を感じ、ひたすら堪えるのみ。堪えてると言うよりあるがままになって居るだけ…。

いつやって来るのだろうとその時を待つ自分がここにいます。有るのはそれだけ…。

年内は持つかなーって昨年も思っていたと思います。あの時から更に1年も経過したのかと思うと信じられないです。

 疲れ果てて何も書けない

 

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なかなか…。

2012年12月13日 20時32分48秒 | 病院巡り

胸椎の調子も頚椎の調子も顎も手足も体幹も、ぜーんぶ変で身体中バラバラになりそうな感じです。

最近は特に胸椎の調子が良くないです。さっき迄、背骨に真っ赤に焼いた火箸を居れたような激痛が走ってました。勿論首も顎もバキバキ。

どうも昼位から痛くなり始めて其のまま仰向けで胸椎圧迫状態で寝てると、夕方頃に絶不調に達して肋骨や腹部迄が何とも言えない痛みに襲われます。

背中は灼熱地獄の中を何やら巨大な大蛇がうねうね這ってる感じ。

足のピリピリした痺れや痛み、モゾモゾした感じも酷い。

たまに手足の一部が勝手にピクピク痙攣してる事もあったり。

胸もバキッて音がなります。頚椎・胸椎の損傷が体の全神経システムの異常をきたし、脊椎動物としての正常な状態とは大きく掛け離れた状態になってきてる感じです。

明らかに1年前のこんな症状とは違います。あの時は明らかに脳がおかしくなってました。聴覚も嗅覚も過敏で目も良く見えなかったし…。

明舞中央病院での生食パッチでも変化がなくなって来てるから、今の症状の主原因は髄液じゃなくて頚椎と胸椎じゃないの?って言われてますが、脳脊髄液減少症は医学的に何も分かって無いと言っても良い様な疾患です。何が主症状として現れるかは人それぞれです。

もしかしたら、症状の表れ方が変わっただけで、主要因が脳脊髄液減少症ではないと完全に言えるものでは無いのかも?ですね。だって、中枢神経系分かってる事すっごく少ないんだから…西洋医学って…。

明舞の先生も、生食パッチ後に症状改善が有るのは生理食塩水の硬膜外注入により脊髄と脳が持ち上がるから、その時に神経棍も一緒に持ち上がって急に痛みが消えたりするって認識です。それはそれで部分的には正しいんでしょうけど、生食パッチ後に症状改善が無いから、脳脊髄液減少症は主要因じゃないのではと言う認識は違うかも?

 実際はどうなってる事やら分かりません…。

マヤ暦が新たな13バクトゥーン周期に入る

今月の21日迄は生き延びたいものです。

どうしても死を見つめてしまう日々…。

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どうしようも…

2012年12月09日 15時37分12秒 | ある日の症状

この背骨から首の痛みと苦しみにあえぐ日々。痛すぎます。

ほんのひと月前までは、麻酔科でブロックと薬で痛みを抑えていました。

やはりそれって治療じゃないよな~って思って麻酔科への通院をやめましたが、どう見ても麻酔科行く前より症状はきつくなってます。

この症状に対して、痛みを抑える事をのみを目的とした医療と、少しでも良くしようとする医療。どっちがいいのかと思ってしまいます。

麻酔科で痛みの緩和のみ行ってしまうとどう考えても、痛みに気づかず悪化していてても分からないと思うし…。かと言って、両方一度に通院するとどっちが効いてるのか訳わからなくなりそうだし。

兎に角、痛みと苦しみ満載です。

1年3ヶ月程前の症状を思い出します。あの時とは症状も苦しみもかなり違いますが、思い出して来ました。

今の症状はあの時から中枢神経の症状を緩和して、背骨と首の症状が増えてる感じです。背骨が調子良くないから、胸やお腹まで痛みが回り込んでくる感じ。 

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懲戒申立…。

2012年12月08日 17時01分05秒 | 裁判とか

先程、前任弁護士の懲戒請求に関して、所属弁護士会から事情聴取の呼び出し状が来ました。

再来週になってるけど病院に行く日と重なってるし、今の体調で隣の県まで行くのは体力的にきついです。

出欠の返事を出すようになっていますが、欠席にしたら日にちの変更して貰えるのかな?

  • 医療過誤も扱った事もないのに「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」へ登録し
  • 私の主治医との面談では、全く情報共有出来ていない弁護士を代理で面談させ
  • 自ら探せないのに、主治医の協力可能との返事を無視し
  • 協力医師のあても無いのに、協力医師を探し訴訟可否の判断まで行うと請け負い
  • 正式に委任する事をこちらから回答していたにも拘らず、考え直す様に言い
  • 言われた通りに考え直すと、委任するのかしないのかハッキリする様に迫り
  • 10枚にも満たない整骨院施術録のコピー業者費用に20万掛かると言い
  • 自ら登録している医療事故研究会から医師協力が得られないと一方的に委任破棄
  • 実際は医師登録の有無も確認せず半年間放置が発覚
  • 更に初日に「大阪医療問題研究会」に相談して断られたと説明してるのに再度そこに相談する様にと。ルールで一度しか相談出来ない事を知らない?
  • 自らは整骨院の施術や医療が分からないから、医師と一緒に施術録と病院カルテを総合的判断すると言いながら、自分で施術録を見たら駄目だと分かったと嘯き
  • 施術録やカルテが読めないのに、素人の医学判断でどうして判断できたのかと聞くと当然答えられない
  • 「損害賠償出来る可能性があるから受任し進めて来たのではないか?」と問うと「とても無理とは判断したのでは無いから進めて来た」と答え
  • 挙げ句の果てに「言葉じりを捉えるな」と言い、そちらが言葉じりを捉えて誤魔化そうとしている事に、こっちが気づかないとでも…
  • 契約内容を履行出来ないのなら返金をする様に申し出ると連絡拒否。事務員にも電話も受けない様に指示を出し
  • 最後にはメッセージのみ流れる留守電にする姑息な手段

とても一般常識ある人物とは思えず、法テラスや大阪府相談室、司法書士相談室などに相談すると、それは紛議調停、訴訟、懲戒申立をすべきだとの回答でした。そこで、当人に対して、

  1. 紛議調停申立と懲戒請求を行う
  2. 今後も返金に対する話し合い姿勢も見せない様なら法的措置を取る

と宣言しました。この体調で何処まで付き合うか迷うところですが、

弁護士の反社会的行動に対しては

はっきり白黒つける方が良いのかな?と…。

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取り敢えず…

2012年12月07日 22時50分13秒 | 裁判とか

改訂版の告発状と告訴状をXX警察へ送りました。

誤字や脱字や章だての間違いの修正と、前回に指摘された事項の追加などを行って提出した後、ミスに気づいてしまいました。

業務上過失障害罪は刑法211条なのに210条って書いちゃってます。

そんだけなんですけど。210条よりも211条の方が遙かに重刑なので…。

まあ、内部での検討が終わったら何か言ってくる筈ですから、その時に訂正します。

早く、衆院選が終わって本腰いれて欲しいものですね。それにしても大阪市長の行動は、公職選挙法違反でしょう。分かって居ながらツィートしちゃってるみたいだいし…。

今日は、整形外科でとうとう点滴にステロイドが…。

この痛みやら痺れやら複雑怪奇な全身症状は難儀です。

全身で異常を感じない部位は「爪と髪の毛」位なもんじゃないかなとと思います。 そりゃ、頚椎と胸椎の損傷から脊髄迄破れる程ですから、全身がおかしくなのは素人でも分かります…。

整骨院は殺人罪にも匹敵する罪を量産中です。

柔道整復師さん、自覚ありますか?

医療過誤の刑事事件化は日本が一番進んでいますよ!

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何だこれ?  勝手に整体の広告入ってるし…。


告発・告訴状等...

2012年12月03日 18時47分20秒 | 裁判とか

今日は1ヶ月ほど前にXX警察へ提出した整骨院への告発・告訴状を差し替え若しくは追記したい旨を連絡しました。

刑事課内部で検討中なので、まだ差し替えは可能らしいです。

でも、今は選挙違反の対応で忙しいそうです。まあ、そうでしょうね。

刑事課へは既に話はしてあるので、ちゃんと対応して貰えるなら12月16日の衆議院選挙後でも良いんですけどお...。

取りあえず、実際の告発状告訴状の1枚目はこれこれです。

今回は郵送しようかと思っています。

告発の趣旨は、

  1. 詐欺罪(刑法246条)
  2. 有印私文書偽造の罪(刑法159条)及び行使の罪(刑法161条)
  3. 虚偽診断書等作成罪(刑法160条)
  4. 詐欺幇助罪(刑法62条)

告訴の趣旨は、

  1. 業務上過失傷害罪(刑法211条)

としました。

基本は刑法違反で書きましたが、違反若しくは抵触している法律等として

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゆう師等に 関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条
  • 厚生労働省 保発 0524 第 2号 平成22年5月24日 「柔道整復師の施術に係る療養費取扱い」
  • 厚生労働省 平成三年六月二八日付け 医事第五十八号 
  • 厚生労働省 医療広告ガイドライン 3.暗示的又は間接的な表現の扱い エ 病院等のホームページのURLやEメールアドレス等によるもの
  • 厚生労働省 医療機関ホームページガイドライン  
も告発・告訴へ至る事情の中に追記しました。
 
面倒だから、今回で取りあえず放置にしてXX警察が何か言って来たら対応と言う事にしようかと思います。
 


あの時...

2012年11月28日 21時33分30秒 | ある日の症状

あれは、1年少し前の平成23年9月13日頃からでした。

 日に日に悪化する背骨の激痛と、日に日に遠のく意識、日に日に低下する記憶力、判断力...。

それは、まさに死後に地上を彷徨うゾンビの様な状態でした。

 9月13日夜腰から下がグニャグニャ二に解けて地面に同化してまるで腐葉土の様な感覚。意識も30秒おき位にフワフワと消えそうになった。と言うより、魂が出たり入ったりしている感じ。今日は死ねると思った。しかし、生きていた。

 9月14日夜:胸から下が前日と同じ様に解けてしまった感覚。実際に触ってみると腐敗物を触っているようだった。今日こそはもう死んだと思った。でも、また生きていた。

 9月15日夜:とうとう魂が抜けたり出たりと言う感覚と、全身が腐敗して解けた感覚と、背骨の激痛で耐えきれず翌早朝に救急車を呼んだ。本心はどうせなら病院で...と思っていた。その方が後々面倒は無いだろうと。

運ばれたのは特別地区にある精神病棟。救急車のなかで独房になるかもしれないと言う声が聞こえている。

 搬送後、入院するかどうか決断を迫られるが、脳が全く機能しておらす判断も記憶も出来ない。私の返事はひたすら「分からない」何を聞かれても「分からない」

完全に精神異常で痴呆扱い。

 妻が、実家の母に電話して入院が決まったようだ。独り部屋に1週間ほど入院させられたが。最初ベッドに乗せられた時、胸から下は完全に麻痺。足から徐々に胸迄腐っていき内蔵が全て解けてドロドロになっている様な感覚だった。頭も耳より上は泥水でも入っている様な状態。

 全身の血管を腐敗した内蔵が流れているようで、点滴の針を刺されると全てが流れ出しそうに感じた。

それで、点滴も拒否していた。

 胸から下には布団が掛かっていたから、体が腐敗している事はばれていないと思っていた。

 嗅覚が異常に過敏になっていた為、病室内は悪臭が漂っていた。

 腐敗しているはずの胸から下は、何故か足だけは激痛が走っていた。全く動けない。

 トイレに行きたくなり体を起こしてくれる様に妻に頼んだ。先日迄妻は、介護の資格をとり老人介護の仕事を行っていた。

 これはただ事じゃないからと、妻の仕事を8月末頃に私が止めさせていた矢先の出来事だった。

 その妻に、体を起こしてもらった。首から腰に掛けてゴリゴリと音がした。

 その途端、奇跡が起こった。体の麻痺が回復したのです。両足のかかとの激痛と薄れた意識はそのままだったがとにかく動く様になった。

一言妻へ、

あの時はありがとう、そして今もありがとう。


 


久しぶりの整形外科...

2012年11月18日 13時25分40秒 | 病院巡り

金曜日は、整形外科へ行ってきました。昨年8月末以来の整形外科でした。

整形外科ではどこに行っても「これ位何ともない」とか「正常」とか言われ続けて脊椎の治療が全く出来ていない状態が続いていました。

脳脊髄液漏出症の症状も昨年夏に比べればかならりマシに感じる事も有り、これから大元の原因の背骨の治療です。

世の中にはアンチ整骨院の整形外科医がおられるそうで、その先生の所へ行ってきました。

整骨院の問題は、町の整形外科のレベルにも問題が有ると内省的でごまかしの無い素晴らしい先生でした。

事情は前もって話してあったのでスムーズに治療とリハビリを受けて、薬は全て漢方薬です。

整形外科的な治療がきっちり出来ればかなり楽になると思うのですが、どこまで良くなるのかは今の所未知数です。

治療内容は、首へのレーザー治療マイナスイオン治療牽引でした。

通常の治療よりも高い治療実績をあげておられるそうです。

麻酔科でごまかし続けていても仕方が無いので、再度整形の治療にチャレンジです。

しかし、一体どこまでが脳脊症状でどこからが脊椎症状なのか良くわからないです。聴覚過敏や視力低下や思考力0、記憶力0等の明らかに脳がダメージを受けてる症状は、あまり無いのですが苦しみの症状はかなり有るし・・・。脊髄と自律神経がおかしいのは確かです。

日常生活もままならないのも事実です。

 


2週間...

2012年11月15日 23時17分45秒 | 裁判とか

前回、書いてから2週間も経ってしまいました。

先週から今週初日まで忙しい毎日でした。この体には堪りませんね。(T_T;

 ・先週の月曜日:

 10月末に民事訴訟委任半ばで、弁護士に一方的に途中止めされ、費用返還にも応じる意思はなし。提出した文書や依頼文書の返還も中途半端な状態で、メール拒否、電話拒否で挙げの果てに、メーッセージのみの留守電にされる姑息な手段に出られました。

 話し合いの意思も見せ無い為、

 1.先ずは、本人所属の所属弁護士会に対して紛議調停と懲戒請求の申し立てを行う。之は私達の決定事項である。

 2.話し合いも完全拒否の姿勢で一方的に逃げるなら、裁判所を通じて法的措置を取る。

この2点をメールで言い渡しました。すると、メールの返信が有ったので、法的措置は一旦保留としました。紛議調停申立と懲戒請求申立は言い渡した通り、急遽書類を作成し弁護士会へ提出。翌日火曜日には正式受理され、金曜日には弁護士法56条の定めに基づき懲戒調査を実施すると正式通知書が送られてきました。調査の協力依頼があるそうです。

弁護士の懲戒処分の種類は、

 (a)戒告 (b)2年以内の業務停止 (c)退会命令 (d)除名

となっています。今回は少なくとも(b)には相当すると考えています。懲戒請求まで行った事由詳細は、本人達の名誉の為記載は控えますけど。

 

 ・翌日火曜日痛みで動けず一日休憩。

 ・水曜日:

 先日の告発・告訴状の受理に対する不適切なXX警察の対応に関して、公安委員会より文書通達が来てないか確認しました。

 結果は、「来てるか来てないかさえも良くわからない」とXX警察は回答。どの部署が受けてどの様に文書が廻るのかさえ分からないらしいです。

 更に、先日のめちゃくちゃな話が、内部では「後日、告発状と告訴状を持ってくる様に伝えた」事になっている様です。更に持ってきても受理出来ないと言う話でした。

 それに対して怒り狂っただあは、刑事さんに対して、「この警察はどんだけ腐敗してるんだ」と一喝。まずは、受理出来ないなら理由を明確に答える様に命令口調で要請すると、刑事さんから「命令口調は止めて下さいと」言われました。それに対して一言「これは命令です。理由を明確にしなさい。出来ないなら上司に電話を変わりなさい」と強硬姿勢に出ました。

 すぐに上司から連絡すると言う話で電話を切りました。1時間後くらいに上司の刑事さんから連絡が有り、「受理するので持ってきて下さい。時間は翌日連絡します」との事でした。告発・告訴状に対しては法で以下の様に決まっています。

「刑訴法241条2項は告発・告訴の受理権者を「検察官又は司法警察員」と規定。告訴・告発を受けた捜査機関はこれを拒めず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法,刑事訴訟法242条,犯罪捜査規範63条,刑事訴訟法189条2項)」

その後から、早速告発状と告訴状の作成です。勿論書いた事も見た事も有りません。(^_^;

えいやーとばかりに、ネットで刑法全文と書き方の実例や実際に最高検察庁に出された告発・告訴状を探して、見よう見まねで書きました。結局、水曜日中に完成したのは30枚弱の告発状だけ

 ・木曜日:

 急いで告訴状を作成するも中々完成せずじたばたしていると、夕方頃、刑事課のお偉いさんより電話が入りました。刑事さんは「金曜日の午後なら空いているから都合の良い時間を教えて欲しい」との事。えいやーと、午後3時にお願いしますと回。ついでに正直に告訴状が未だ出来てないから、再度金曜日の正午に連絡すると伝えました。

 ・金曜日:

じたばたと告訴状作成するも、午前中に終わらず。取りあえず警察には約束通り午後3時に持っていくと回答し、自分にプレッシャーを掛ける。その甲斐あってか午後2時頃に100枚弱の告訴状作り上げました。

実はこの日の午後2時からは、某弁護士会へ苦情相談の予約も入れていました。30分ほど弁護士会の副理事に話した後、すぐに告発状・告訴状計120枚ほど持ってXX警察の刑事課へ

3時間説明して渡してきました。話した内容はここに書いちゃあまずいでしょうからカット。

 ・土曜日・日曜日:

 再度、激痛で2日動けず。何もせず。

 ・月曜日

 某マスコミの取材を4時間受けました。この内容も内緒。(^_^;

 ・火曜日、水曜日:

 新しく民事訴訟を依頼する弁護士さんを探し、依頼書類を妻に書いて貰って内容添削です。弁護士さんは、この方です。

 ・本日木曜日:

 取りあえず電話しても何故か繋がりません。妻が郵便局へ行くまさにその直前、たまたまTwitterでこんなツィートを発見。びっくりです。(@_`)

「私事ですが、今年6月末、子宮体癌であること同時に末期である事が判明しました。仕事は続けていましたが、先日、痙攣のため、赤十字病院に救急入院しました。多発脳転移が発覚。今は退院しました。仕事は廃業します。」

何と言う事。。。医療過誤被害者の救世主がまた一人。大変な損失です。

弁護し探しの旅はつづく。。。