前回のブログで書いた保険不正請求と頚椎損傷事故のW罪を犯した整骨院での『小林式整体』と言う『整体術』
『小林式』のキーワードで検索するとここが最上位にヒットします。
そのトップページには『小林式柔道整復術』と記載が有ります。
『小林式 youtube』のキーワードで検索すると結果はこれです。
『XXXX整骨院 小林式背骨矯正 - YouTube』と言う動画が沢山出てきます。
例えば『頚椎矯正』や『胸椎矯正』や『腰椎矯正』など色々と実際の『背骨矯正術』が動画公開されています。
このような施術が多くの『整骨院』で行われています。この施術は先ほどのここのやり方を学んだ施術の様です。
何日か前にも書いた様に柔道整復師の施術範囲は、『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』のみで、『骨折及び脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要』と法で定められています。
そして、頚椎スラスト法は厚生労働省が「(2)一部の危険な手技の禁止」として通達に記載している行為です。
では『小林式柔道整復術』とは何なのでしょう?先ほどのサイトの症例を見ると...。
ぎっくり腰、関節痛、肩こり、頭痛、生理痛、O脚、耳つぼダイエット
と。。。
そして、治療法一覧を見ると
- 小林式柔道整復術とは、背骨の歪みを正す
- 適応症は、ぎっくり腰・肩こり・頭痛・しびれ・こり・膝痛など
と成っています。
これはどうやら整体術の背骨矯正の様です。
柔道整復師の施術範囲の『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』はどこへ行ってしまったのでしょうー?
これが柔道整復術ならこのバキバキ施術で骨折、脱臼、打撲、捻挫が治るはず?
とてもそう思えないのですが。。。
治療法一覧のページの著書のご案内にも『「小林式整体」の魅力』と言う著書もあり、明らかな整体による背骨矯正が、小林式柔道整復術と説明されている様に思えます。
グループ院一覧の対応治療を見ると、
『小林式背骨矯正・股関節療法・マッサージ・耳ツボダイエット ※各種保険取扱』
と記載されています。
で、もう一度、
『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』はいずこへ?
柔道整復師に関しての整形外科医のお話は
- 整形外科医から見た柔整師 (前編)
- 整形外科医から見た柔整師 (後編)
などが参考に成ります。
小林式整体と言う言葉を知ったのもほんの4ヶ月ほど前の昨年9月の大阪地裁証拠保全の時です。
多くの整骨院ではその資格範囲外の施術が堂々と行われている様です。
重篤な損傷を負ってからでは遅いのです。
何式であっても背骨バキバキは危ないです。
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