なんとなく脳脊髄液減少症・・・

こんな症状、誰にもわからない。
きっと・・・

医療専門学校とか。。。

2013年01月13日 19時43分36秒 | 裁判とか

昨日のブログで『小林式柔道整復術』とは『背骨矯正の整体術』の事の様と書きました。

私の住む大阪では『小林式』を売りにしている整骨院がすごく多いのです。

これの発祥の地は『大阪』で院長さん医療専門学校まで経営されちゃってます。

その医療専門学校では柔道整復学科昼間部に入学すると受講料60万円の『小林式柔道整復』が無料受講出来る様です。

なんと、柔道整復学科で厚生労働省「(2)一部の危険な手技の禁止」として通達に記載している行為を含む『背骨矯正』を教えている様なのです。

そしてその卒業生達は医療専門学校で教わった理事長自ら開発と言う独自の『小林式背骨矯正』を医学的に正しいと信じて整骨院でバキバキとやっているのではと。。。

しかも、医療法人 淳良会 関目病院 整形外科との連携体制迄あります。

本校ならではの快挙

だそうです。

そりゃあ厚生労働大臣指定・大阪府認可の医療専門学校で有りながら、厚生労働省が禁止通達を出している行為を含む柔道整復術とは思えない背骨矯正を教えながら病院と連携出来るとは快挙でしょう。(@_`)汗

厚生労働省や大阪府は

このことどう考えてるんでしょうか?

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整体それとも整骨。。。

2013年01月12日 17時13分37秒 | 裁判とか

前回のブログで書いた保険不正請求と頚椎損傷事故のW罪を犯した整骨院での『小林式整体』と言う『整体術』

『小林式』のキーワードで検索するとここが最上位にヒットします。

そのトップページには『小林式柔道整復術』と記載が有ります。

『小林式 youtube』のキーワードで検索すると結果はこれです。

『XXXX整骨院 小林式背骨矯正 - YouTube』と言う動画が沢山出てきます。

例えば頚椎矯正胸椎矯正腰椎矯正など色々と実際の『背骨矯正術』が動画公開されています。

このような施術が多くの『整骨院』で行われています。この施術は先ほどのここのやり方を学んだ施術の様です。

何日か前にも書いた様に柔道整復師の施術範囲は、『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』のみで、『骨折及び脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要』と法で定められています。

そして、頚椎スラスト法厚生労働省「(2)一部の危険な手技の禁止」として通達に記載している行為です。

では『小林式柔道整復術』とは何なのでしょう?先ほどのサイト症例を見ると...。

ぎっくり腰、関節痛、肩こり、頭痛、生理痛、O脚、耳つぼダイエット

と。。。

そして、治療法一覧を見ると

  • 小林式柔道整復術とは、背骨の歪みを正す
  • 適応症は、ぎっくり腰・肩こり・頭痛・しびれ・こり・膝痛など
と成っています。
 
これはどうやら整体術の背骨矯正の様です。

柔道整復師の施術範囲の『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』はどこへ行ってしまったのでしょうー?

これが柔道整復術ならこのバキバキ施術で骨折、脱臼、打撲、捻挫が治るはず?

とてもそう思えないのですが。。。

治療法一覧のページの著書のご案内にも『「小林式整体」の魅力』と言う著書もあり、明らかな整体による背骨矯正が、小林式柔道整復術と説明されている様に思えます。

グループ院一覧の対応治療を見ると、

『小林式背骨矯正・股関節療法・マッサージ・耳ツボダイエット ※各種保険取扱』

と記載されています。

で、もう一度、

『急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫』はいずこへ?

柔道整復師に関しての整形外科医のお話は

  1. 整形外科医から見た柔整師 (前編)
  2. 整形外科医から見た柔整師 (後編)
などが参考に成ります。
整骨院へその施術範囲を知らずに通うと、もっともらしい説明をされて、危険な整体行為やカイロプラクティックを受けて損傷する事が多く有ると言う事実です。私も実際に整骨院で『小林式整体』を受けて損傷したのです。
小林式整体と言う言葉を知ったのもほんの4ヶ月ほど前の昨年9月の大阪地裁証拠保全の時です。
多くの整骨院ではその資格範囲外の施術が堂々と行われている様です。
 
重篤な損傷を負ってからでは遅いのです。
何式であっても背骨バキバキは危ないです。
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最初の整骨院まとめ...

2013年01月09日 17時30分50秒 | 裁判とか

最初の整骨院の不正保険受領について再度整理記載しておきましょー。

  • 平成22年初夏6月頃から肩こり,首こりの症状がひどく、平成22年9 月に近所の整形外科を受診
    • 問診票には肩、首こりが6月からと記載。
    • レントゲン等の検査結果は異常なし
    • カルテにも6月から肩、首こり慢性疼痛疾患管理の記載。
  • 翌週整骨院へ肩こりは施術範囲外と知らずに通院
    • 予診票には肩こり首こりが6月からと記載。整形外科に通院済み記載もある。
    • 整形へは通院済みと伝えたのにも関わらず、指定の病院へ再度行く様に言われる
    • 既に通院済みなのに何故もう一度病院へ行く必要が有るのかとの問いに『病院の同意書が有れば肩こりに保険が使えるから』と回答。
    • 健康保険組合から保険請求の内容確認が有っても勝手に自分で書かないで持ってくる様に、院長自ら記載すると言われる。
    • 何故自分で書いては駄目なのか?の問いに対して『記載に間違いが有ってはいけないから』と回答。
  • 言われた通りに指定病院を受診し封印された鍼灸同意書を受け取り整骨院へ持って行く。
  • 受けた施術内容は
    • 背中から首肩にかけて手技マッサージでこりをほぐす   
    • 肩こりへの電気治療   
    • 肩こりへの鍼治療と同時に赤外線で首肩を加温   
    • 頚椎スラスト施術(首の急旋回)   
    • 胸椎矯正術(背骨の膝蹴り)   
  • 頚椎スラストに関しての説明は
    • 自律神経を調整し、肩こり、首こりと、抑うつ等を改善する
    • 大きな音が鳴るが大丈夫。何も心配いらない。
    • 首は医学の盲点と言われており病院では治療出来ないが、頚椎の矯正で治療出来る 

・・・・そして損傷・・・・

  • この整骨院で頚椎~胸椎上位に掛けて損傷したので整形外科に行くと直接院長へ伝える

その後治療するも回復せず、まだ、整骨院が危険との認識が浅く首の治療が得意と言う2軒目の整骨院へ通院。胸椎迄損傷し「脳脊髄液減少症」発症。

脳脊髄液減少症への協力弁護士と名乗っている弁護士へ相談し、下記を実施

  • 通院した全病院のカルテ開示申請し検査結果とカルテを全て入手
  • 大阪地裁を通じた整骨院の証拠保全実施し下記を入手
    1. 予診表
    2. 施術録
    3. レントゲン
  • 健康保険組合で整骨院のレセプト開示申請を行い下記を入手
    1. 医師の同意書
    2. 鍼灸療養費支給申請書
    3. 柔道整復術療養費支給申請書

 不正請求が分かってしまいました。

整骨院通院3ヶ月後に康保険組合から保険請求の内容確認が有り、全て事実と異なると回答して、調査する事に成っていた筈がその侭にされていました。

入手した各書類の内容がうそと矛盾で満ち溢れています。書類一つ一つだけでは分かりませんが、施術内容と説明と全書類とを照らし合わせると矛盾だらけなのです。誰でも分かる様な稚拙な内容です。

どうせ不正やるならトータルでよ~く考えて

完璧を目指さないとすぐバレます~よ~。

おかしな点その1

  • 最初の整形外科の問診票・カルテは肩こり首こり。慢性疼痛。
  • 整骨院の予診表も同じ記載。整形通院済みの記載もある。
 →何故か再度病院へ行く様指示され、その理由は『病院の同意書が有れば肩こりに保険が使えるから』
  • 医師の同意書の内容は何故か『神経痛』になっている。
  • 鍼灸保険請求も『神経痛』でされている。
おかしな点その2
  • 証拠保全された施術録に意味不明な3つの記号が記載されている。立ち会った弁護士が質問すると、院内専門用語
    • 鍼治療、マッサージ、小林式整体と院長自ら回答
  • 施術録の処置・施術の事実には「肩こり」の記載
  • 勿論神経痛治療した事実は記載されていない
  • あんまマッサージ指圧師の資格は持たず
おかしな点その3
    • 負傷名:(1)頚部捻挫 (2)右指関節捻挫 (3)左下腿部挫傷(上部)
    • 負傷の原因:(1)(2)自宅の棚の上の荷物を取ろうと椅子に上った際、バランスを崩し手を突いて転倒。(3)自宅の椅子からジャンプして降りた際、着地時に痛みが走り負傷。
 →もの凄く不自然で器用な3部位損傷です。多分レセコンでの自動入力でしょう。そもそも我が家はマンションで自宅に棚は無いのですが...。本棚と食器棚なら有りますけど...。
 
その他
  • カルテには「ムチウチなし」の記載。しかし保険請求(1)は頚部捻挫。ムチウチ以外の頚部捻挫だと屁理屈言うかも知れませんが...。
  • 何故か指定病院でのレントゲン(個人情報)が本人の同意無く整骨院へ。これも裁判所に保全されている。
あまりにも稚拙な矛盾に満ちた内容に苦笑しました。
妻も『もう少し考えて出来ないのかな?』って...。
そんなこと言ってる場合じゃ無いんですけど
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