なんとなく脳脊髄液減少症・・・

こんな症状、誰にもわからない。
きっと・・・

最初の整骨院まとめ...

2013年01月09日 17時30分50秒 | 裁判とか

最初の整骨院の不正保険受領について再度整理記載しておきましょー。

  • 平成22年初夏6月頃から肩こり,首こりの症状がひどく、平成22年9 月に近所の整形外科を受診
    • 問診票には肩、首こりが6月からと記載。
    • レントゲン等の検査結果は異常なし
    • カルテにも6月から肩、首こり慢性疼痛疾患管理の記載。
  • 翌週整骨院へ肩こりは施術範囲外と知らずに通院
    • 予診票には肩こり首こりが6月からと記載。整形外科に通院済み記載もある。
    • 整形へは通院済みと伝えたのにも関わらず、指定の病院へ再度行く様に言われる
    • 既に通院済みなのに何故もう一度病院へ行く必要が有るのかとの問いに『病院の同意書が有れば肩こりに保険が使えるから』と回答。
    • 健康保険組合から保険請求の内容確認が有っても勝手に自分で書かないで持ってくる様に、院長自ら記載すると言われる。
    • 何故自分で書いては駄目なのか?の問いに対して『記載に間違いが有ってはいけないから』と回答。
  • 言われた通りに指定病院を受診し封印された鍼灸同意書を受け取り整骨院へ持って行く。
  • 受けた施術内容は
    • 背中から首肩にかけて手技マッサージでこりをほぐす   
    • 肩こりへの電気治療   
    • 肩こりへの鍼治療と同時に赤外線で首肩を加温   
    • 頚椎スラスト施術(首の急旋回)   
    • 胸椎矯正術(背骨の膝蹴り)   
  • 頚椎スラストに関しての説明は
    • 自律神経を調整し、肩こり、首こりと、抑うつ等を改善する
    • 大きな音が鳴るが大丈夫。何も心配いらない。
    • 首は医学の盲点と言われており病院では治療出来ないが、頚椎の矯正で治療出来る 

・・・・そして損傷・・・・

  • この整骨院で頚椎~胸椎上位に掛けて損傷したので整形外科に行くと直接院長へ伝える

その後治療するも回復せず、まだ、整骨院が危険との認識が浅く首の治療が得意と言う2軒目の整骨院へ通院。胸椎迄損傷し「脳脊髄液減少症」発症。

脳脊髄液減少症への協力弁護士と名乗っている弁護士へ相談し、下記を実施

  • 通院した全病院のカルテ開示申請し検査結果とカルテを全て入手
  • 大阪地裁を通じた整骨院の証拠保全実施し下記を入手
    1. 予診表
    2. 施術録
    3. レントゲン
  • 健康保険組合で整骨院のレセプト開示申請を行い下記を入手
    1. 医師の同意書
    2. 鍼灸療養費支給申請書
    3. 柔道整復術療養費支給申請書

 不正請求が分かってしまいました。

整骨院通院3ヶ月後に康保険組合から保険請求の内容確認が有り、全て事実と異なると回答して、調査する事に成っていた筈がその侭にされていました。

入手した各書類の内容がうそと矛盾で満ち溢れています。書類一つ一つだけでは分かりませんが、施術内容と説明と全書類とを照らし合わせると矛盾だらけなのです。誰でも分かる様な稚拙な内容です。

どうせ不正やるならトータルでよ~く考えて

完璧を目指さないとすぐバレます~よ~。

おかしな点その1

  • 最初の整形外科の問診票・カルテは肩こり首こり。慢性疼痛。
  • 整骨院の予診表も同じ記載。整形通院済みの記載もある。
 →何故か再度病院へ行く様指示され、その理由は『病院の同意書が有れば肩こりに保険が使えるから』
  • 医師の同意書の内容は何故か『神経痛』になっている。
  • 鍼灸保険請求も『神経痛』でされている。
おかしな点その2
  • 証拠保全された施術録に意味不明な3つの記号が記載されている。立ち会った弁護士が質問すると、院内専門用語
    • 鍼治療、マッサージ、小林式整体と院長自ら回答
  • 施術録の処置・施術の事実には「肩こり」の記載
  • 勿論神経痛治療した事実は記載されていない
  • あんまマッサージ指圧師の資格は持たず
おかしな点その3
    • 負傷名:(1)頚部捻挫 (2)右指関節捻挫 (3)左下腿部挫傷(上部)
    • 負傷の原因:(1)(2)自宅の棚の上の荷物を取ろうと椅子に上った際、バランスを崩し手を突いて転倒。(3)自宅の椅子からジャンプして降りた際、着地時に痛みが走り負傷。
 →もの凄く不自然で器用な3部位損傷です。多分レセコンでの自動入力でしょう。そもそも我が家はマンションで自宅に棚は無いのですが...。本棚と食器棚なら有りますけど...。
 
その他
  • カルテには「ムチウチなし」の記載。しかし保険請求(1)は頚部捻挫。ムチウチ以外の頚部捻挫だと屁理屈言うかも知れませんが...。
  • 何故か指定病院でのレントゲン(個人情報)が本人の同意無く整骨院へ。これも裁判所に保全されている。
あまりにも稚拙な矛盾に満ちた内容に苦笑しました。
妻も『もう少し考えて出来ないのかな?』って...。
そんなこと言ってる場合じゃ無いんですけど
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8 コメント

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Unknown (知ら怖)
2013-01-09 17:48:51
同意書があっても「肩こり」に保険が使える事などないのに・・・詐欺師は嘘を付いている事など無意識なんでしょう。

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何といえば良いやら (だあ)
2013-01-09 17:58:38
日常の施術のほぼ全てがウソなので、其れが当たり前になって感覚が麻痺しているんでしょうね。
返信する
ブラック それとも グレー? (MtBran)
2013-04-01 23:50:53
知らないで、柔整師専門学校の説明を一人で受けたことがあります。

いきなり「ブラックの話がいいですか?それともグレーのほうがいいですか?」と言われ、「?」という反応をしていると「またまたぁ~。分かってるくせに」って言われました。

指圧師だと答え、やや固めの前職と指導を受けたのが医師だと答えると態度が一変し「まぁ、わざわざ、指圧免許と柔整師免許の間に挟まれて苦しまれることもないでしょう」と言い残して勝手に退席して行きました。

なんとも言いようの無い、闇に触れたような嫌な感覚を覚え、私も逃げるようにして学校を去りました。

柔整師養成学校が乱立し始めた10年くらい前のことです。
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完全に (だあ)
2013-04-02 00:07:10
ブラックの世界のようですから…。
今や整骨院はフランチャイズ化した無法ビジネス化してる様です。
医療専門学校や国、コンサル会社迄、総がかりでブラック医療ビジネスを拡大している様に私には見えます。
医師会だけは関わってない様ですね。
返信する
ちょっと偏りすぎてるので補足 (ちなみに)
2014-03-01 15:19:42
病院でも肩こりには保険はききません。
病院では頚椎症等の名前がついて肩こりにたいして保険請求をしています。
整骨院は仕事が骨折、脱臼、捻挫等なのでそういう名前で保険請求をしています。
今の日本の保険制度では介護を含め医者も鍼灸師も柔道整復師もなにかと架空請求をしているのが実態なのです。
肩こりは病気じゃないので国民も病院、整骨院に行くことをやめましょう。
行ったところで保険きかないから今回実費と言われたらそこには行かないでしょ?見る側もそうやってなることが嫌なので保険で見ることにしてるのです。
国民が悪用を助長してることも自覚しましょう。
返信する
慢性疼痛 (だあ)
2014-03-01 16:35:14
病院では慢性疼痛疾患管理をやることができます。
病院では肩こり治療は可能で保険も効きます。
肩こりの原因を検査・診断し其れを治療するることは医師の治療範囲に入っています。慢性疼痛への投薬も可能です。

整骨院ではそもそも診断も診察も出来ず、急を要する場合を除いて急性若しくは亜急性の捻挫と打撲、座礁への施術しか出来ません。診察診断も出来ず原因のハッキリとした捻挫、打撲、座礁であると厚労通達も出ています。肩こりに関しては捻挫打撲への明らかなすげ替えが行われてます。

国民は肩こり治療は病院である事を知らずに整骨院へ行き、捻挫や怪我に挿げ替えて保険請求をされてます。整骨院に騙されているのです。

確かに国民が知らないと言う事は悪を助長している大きな要因でその原因は、国が国民に周知徹底しないことにあります。

病院で肩こりは慢性疼痛の治療として保険使えます。
そこの所をお間違えになっています。
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ご訂正ありがとうございます (Unknown)
2014-03-06 15:59:52
病院で肩こりは慢性疼痛の治療として保険使えます。
そこの所をお間違えになっています。
とありますが、まず肩こりが病気ではないところがわかって欲しいのです。
肩こりを慢性疼痛として治療がOKなどとしてしまうので整形外科と鍼灸院にはおじいちゃん、おばあちゃんの憩いの場と化してしまうのでは?
肩こりは病気ではありません。病気ではないものを治療するために慢性疼痛って名前つけてるのがおかしいのです。
そして、医療関係者の方には肩こりは病気ではないということ、どうすれば防げるのかをしっかりと患者に説明する義務があると思います。
整骨院の先生も毎日きてくださいなどという以前にどうすれば改善、予防できるかを説明してください。柔道が基礎なんですよね?
整骨院を目の敵に今はなってますが以前は理学療法士、今は柔道整復師、次はデイケアが不正請求の槍玉にあがるのでしょう。
ろくに先を考えず自分に甘い患者とそれを餌にする医療関係者、医療制度をもっと根本かしっかりと政治家にはしていただきたいです。
返信する
間違えていませんよー (だあ)
2014-03-07 11:34:54
肩こりには、1次的肩こりと、2次的肩こりがあり、病名ではなく症状名です。
医療機関である病院では医学検査や診察を行い診断・治療が出来ます。原因が分からなくても治療行為が保険で行えます。

整骨院では上記全てが出来ず、原因のハッキリした急性もしくは亜急性の捻挫、打撲、挫傷、急を要する場合のみ医師の同意を取る前に骨折、脱臼の応急処置ができるのみの、本来医療機関の補助をする立場の施術所です。

確かに肩こりは症状名であって病名では有りませんが、病院で保険治療の対象である事には間違い有りません。上述の様に1次的な物と2次的な肩こり症状が有ります。

例えば、頸肩腕症候群と言うのは軽いものは肩こり症状のみがでます(通常は原因が不明です)。医師によってはこの病名を付けて、投薬や理学療法を行います。
自律神経失調症でも肩こりが出ます。これも病院で保険治療出来ます。

慢性疼痛という病名で保険が使えるのではなく、慢性疼痛としての疾患管理が出来ると言う事です。慢性疼痛というのは正式な病名では有りません。

2次的な肩こりの場合は、勿論原因の疾患のを特定して、その治療を行う事により、結果的に肩こりも治ります。

行政の問題は
大きいのでお書き頂きました様に、医療機関、施術所含めて医療関連の抜本的改革が必要だと思います。
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