日本共産党座間市議会議員もりや浩一のもりもりレポート

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婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を求める意見書が採択!

2019年12月26日 | 市議会

12月20日(金)に本会議最終日でした。
婚外子の差別をなくし戸籍上も続柄欄を削除するよう求めた陳情は賛成多数で可決!同様の内容の意見書も国に提出されました。(下記に全文)

陳情者の方も傍聴にこられていて、本当によかったです。

 

婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を求める意見書
 
 2013年9月4日、最高裁判所大法廷は、14名の裁判官全員一致で、婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法の規定(民法第900条第4号ただし書前段)を憲法違反と決定した。既にこの規定は、同年の臨時国会で改正され、発効している。法務省は同時に、出生届の嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を撤廃する戸籍法改正案を準備していたが、同年9月26日に最高裁判所第一小法廷が、この戸籍法第49条第2項第1号の規定を合憲と判断したこともあり、緊急性を要しないという理由で改正案の提出を見送った。
 しかし、婚内子と婚外子を分かつ最も大きな民法上の規定が廃止された以上、この規定は、ほとんど意味をなさないものである。また、戸籍実務上も、出生届に基づく戸籍の作成に当たって、全く必要のないものである。
 最高裁判所第一小法廷は確かに合憲との判決を出した。しかし、その中身は憲法に違反しないと述べるものの、この規定が事務処理上不可欠の要請とまでは言えないと明言している上、立法において見直すべきという補足意見も付されており、決して現状を是としたものではない。
 さらに近年、諸外国でも婚外子差別の撤廃が進み、嫡出子、嫡出でない子の区別自体が、子供への不当な差別であるとして法改正が進んでおり、我が国のこの規定も、既に改正された相続分差別とともに、国連人権諸機関から、繰り返し法改正を勧告されている。婚外子の人権尊重のために一刻も早い法改正が望まれる。
 また、続柄欄において、もともと「長(男・女)、二(男・女)、三(男・女)、・・・」等と出生順に序列をつけていたのは、戦後廃止された家督相続の順序を明確にするためのものであり、現在では全く必要のないものである。また、2004年11月の制度改正以前に出生届がなされた婚外子は、「男」「女」と記載されており、婚外子差別の要因ともなるものである。本人または母の申し出により、記載の変更は可能だが、現に婚外子差別がある中で、みずから名乗り出るには困難が伴う。また、国や行政による広報もほとんどなされていないため、制度改正を知らない人も大勢いる。したがって、婚外子差別の要因を除去し、戸籍実務上不要な事項を廃止して事務を簡素化するためにも、続柄欄を廃止することは極めて合理的である。
よって、本市議会は、国に対し、次の事項について強く要望する。
1 戸籍法第49条第2項第1号を削除し、出生届における、嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止すること。
2 戸籍法第13条第4号及び第5号を改正し、戸籍の実父母との続柄及び養親との続柄を廃止すること。なお、続柄廃止に伴い性別を明らかにする必要がある場合は性別欄を設けるよう改正すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
 令和元年12月20日
    内 閣 総 理 大 臣 
    総 務 大 臣 殿
    法務大 臣

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