つれづれまりん

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刑事事件における法規や制度

2018年06月19日 | 学習ノート2
刑事裁判
・・犯罪事実の存否の確認と刑の量定

〇「裁判員裁判」 2009(平成21)年より開始
・目的:司法を身近なものにし、
    国民感覚を反映させること
・一般市民にもわかりやすく、
 迅速な審理が求められるようになった。
 (公判前整理手続き等で)

〇医療観察制度
・心神喪失等の状態で
 殺人や放火等の重大な他害行為を行った者に対して、
 継続的かつ適切な医療等を提供し、
 病状の回復と再犯防止を図って社会復帰を促進させるもの。
・保護観察所に、社会復帰調整官を配置。
 
*社会復帰調整官
・精神保健福祉等の専門職。
 医療観察法の対象者の社会復帰促進のため、
 生活環境の調査や調整、精神保健観察等を行う。

 ≪関連記事 こちら →「心神喪失者等医療観察法」


〇更生保護制度
・生活環境の調整、仮釈放と仮退院、保護観察
 更生緊急保護、恩赦、犯罪予防活動
・保護観察官と保護司との協働





犯罪被害者支援

「犯罪被害者等基本法」2004(平成16)年 制定
・犯罪被害者のための基本方針及び重点課題

①刑事手続きへの関与の拡充への取り組み
②損害回復や経済的支援への取り組み
③被害者参加制度の創設

等、大幅な制度改正


*被害者参加制度 
・2008(平成20)年より開始 
・殺人や傷害等の一定の被害者が公判期日に法廷で
 検察官の隣に着席して裁判に出席し、
 意見を述べることができるようになった。

・裁判所による配慮
 ・被害者等と、被告人や傍聴人との間を遮蔽する措置
 ・ビデオリンク方式(TVモニターを通した証人尋問)
 ・適当と認める者を被害者に付き添わせる     
 など


警察による支援
・加害者の処分等に関する情報提供をする
・相談やカウンセリング体制を整備
・捜査によって二次的被害を受けないように配慮
・暴力団やストーカー、DVなどから安全を確保すること
など


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『ただ、ここにのってみたかっただけだもん』

向こう側に落ちちゃわないでね。

(2015年11月 撮影)







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