つれづれまりん

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少年事件における法規や制度

2018年06月19日 | 学習ノート2
少年法

目的(第1条)
「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して
 性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、
 少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」

*「少年」・・・20歳未満の者

*非行少年(「審判に付すべき少年」第3条)
①犯罪少年(14歳以上20歳未満で、罪を犯した少年)
②触法少年(14歳未満で罪を犯した少年)
③虞犯少年(20歳未満で、将来罪を犯す恐れのある少年)

*虞犯少年
以下の4つの「虞犯事由」に1つ以上は該当し、
将来罪を犯す恐れがある「虞犯性」があるもの。
①保護者の正当な監護に服さない性癖がある
②正当な理由なく家庭に寄り付かない
③犯罪性のある者、不道徳なものと交際、いかがわしい場所に出入りする
④自己または他人の徳性を害する性癖がある



少年事件の処理の流れ

①警察や検察庁での捜査で、非行事実の存在が認められる。
    ↓
 軽微なものであっても、
 すべて「家庭裁判所」へ。(全件送致主義)
 ただし、触法少年と虞犯少年は、先に、児相へ。
    ↓
②「家庭裁判所」にて、
 ・家庭裁判所調査官による調査
   心身の鑑別の必要がある場合、
   「少年鑑別所」にて、鑑別、
             観護措置(在宅観護、入所監護)
 ・裁判官による「審判」
    非行事実と要保護性が審理される
    ↓
③〇保護処分
 ・少年院送致
 ・児童自立支援施設送致
 ・保護観察所による保護観察の保護処分
 ・審判不開始
 ・審判を開始するが処分しない「不処分」
 ・児童福祉法上の措置が望ましい場合、知事又は児相所長送致
 〇刑事処分
 ・検察官送致(逆送致)
   16歳以上で故意に被害者を死亡させた場合等


*少年鑑別所  (法務省所管の施設)
(1)家庭裁判所の求めに応じ,鑑別対象者の鑑別を行う。
(2)観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し、
 健全な育成のための支援を含む観護処遇を行う。
 ・規則正しい生活、栄養のある食事、ほか(2~4週間)
(3)地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行う。
 「法務少年支援センター」として。


*児童自立支援施設
 ・児童福祉法に基づく。厚生労働省所管。
 ・不良行為を行った児童や、
  家庭環境その他の環境上の理由により生活指導などを要する
  児童の自立を支援する施設。
 ・少年法の規定に基づく家庭裁判所からの送致のほか、
  保護者の養育怠慢・放棄などにより基本的な生活習慣の
  習得がなされていない児童
   児童相談所所長の報告、都道府県知事が入所・通所の措置。


*保護観察
・保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として,
 指導(指導監督)と支援(補導援護)を行うこと。
・保護観察所(法務省所管)の保護観察官と、
 地域で活動する保護司の協働で行う。


*少年院
 家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、
 その健全な育成を図ることを目的として
 矯正教育,社会復帰支援等を行う法務省所管の施設。

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『ボクは、なんにも悪いことしてない』

じゃ、何でそんなところに居るの・・

(2015年11月 撮影
  階段の手すりにのったマリン)








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