つれづれまりん

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地域保健法

2018年06月05日 | 学習ノート2
1994(平成6)年に、
保健所法 が 地域保健法 に改正された。

地域保健対策に関する基本的な指針、保健所の設置、その他、
地域保健対策の推進に関し基本となる事項が定められている。

目的
 地域保健対策に関する法律による施策が、
 地域において総合的に推進されることを確保し、
 地域住民の健康の保持・増進に寄与すること。

*地域保健対策に関する法律 とは・・
  対人保健
   健康増進法、感染症法、予防接種法、母子保健法、
   精神保健福祉法、難病法、がん対策基本法、肝炎対策基本法 など
  対物保健
   食品衛生法、興行場法などの業法、水道法、墓地埋葬法
   狂犬病予防法、医薬品医療機器等法(旧薬事法)
   建築物衛生法(ビル管法) 生衛法 など

保健センターが全市町村に設置され、
保健所と市町村が提供してきた地域保健サービスを一元化して、
市町村保健センターが実施すること。


*保健所
 疾病の予防、衛生の向上など、
 地域住民の健康の保持増進に関する業務を行う。

*地方衛生研究所(地域保健法で規定されてはいない)
 公衆衛生向上のため、各種の試験・検査、
 公衆衛生情報等の収集・解析・提供、調査研究・研修指導を行う機関。
 ほとんどの都道府県、指定都市に設置されている。

*市町村保健センター
 健康相談、健康指導、健康診査など、
 地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設。



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『「保健所法」から変わって、20年になるんだね・・』

そ、そうだね・・

バアバの部屋から居間を見ているマリンです。

(2017年 12月 中旬 昼 撮影)





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