つれづれまりん

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精神保健福祉法

2018年06月05日 | 学習ノート2
精神保健福祉法
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)


目的
 a 精神障害者の医療及び保護
 b 自立・社会復帰の促進(障害者総合支援法と相まって)
 c 精神障害の発生の予防
    国民の精神的健康の保持増進、精神障害者の福祉の増進
    国民の精神保健の向上


歴史
1950(昭和25)年:精神衛生法
  私宅監置の禁止、措置入院制度、指定病院制度

1965(昭和40)年:精神衛生法 改正
  ライシャワー事件(1964年)を受けて、治安対策的変更

1987(昭和62)年:精神保健法
  人権保障と自立・社会復帰の促進が強調
  (宇都宮病院事件(1983年)が影響)

1995(平成7)年:精神保健福祉法

2013(平成25)年:精神保健福祉法 改正
  保護者制度廃止、医療保護入院の保護者要件から家族要件へ


*精神保健指定医(指定医)
 ・厚生労働省が認める国家資格
 ・精神保健福祉法において、
  精神障害者の人権を制限する非自発的入院・処遇のすべてにかかわる。
 ・厳しい資格取得要件
  ・5年以上の診療経験、3年以上の精神障害の診療経験
  ・法に基づいた適切な診療実施記載のケースレポート審査
  ・5年ごとに資格更新
 

*精神医療審査会
 ・目的
  精神科病院に入院した障害者の人権擁護、適切な医療及び保護の確保
  a 入院患者の定期病状報告書審査
  b 入院患者・家族などからの退院請求・処遇改善請求に基づく
    入院や処遇の妥当性審査
 ・都道府県に置かれる
 ・委員:指定医と学識経験者


*精神保健福祉法に基づく入院形態
①措置入院・緊急措置入院
  入院させなければ、自傷他害の恐れがある
  指定医2名の診断、都道府県知事が措置
②医療保護入院
  入院の必要あり、自傷他害の恐れはないが本人の同意ない。
  指定医の診察と保護者の同意
③応急入院
  入院の必要あり、本人の同意なく、家族と連絡がつかない
  指定医の診察、入院期間は72時間以内。
④任意入院(自由入院)
  入院の必要あり、本人の同意がある。
  指定医の診断は必要ない



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『なんか、だんだんめんどくさくなってきた・・』

そんなこと言わないで・・

(2017年 12月中旬 昼 )






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