つれづれまりん

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医療法 その2

2018年06月04日 | 学習ノート2
3 医療の安全の確保

 医療安全支援センターの設置、医療機関等における安全管理の体制の確保、
 医療事故調査制度などを規定する。

*医療事故調査制度
 ・施設の管理者が、当該医療事故の日時、場所、状況等を
  医療事故調査・支援センターへ報告する。
 ・報告にあたり、患者・遺族への内容の説明。
 ・原因を明らかにするために必要な調査。
 ・調査にあたって、支援団体(医学学会等)に支援を求める。
 ・調査終了の際の報告、患者・遺族への説明。
 ・医療事故調査・支援センターは厚生労働大臣が指定。



4 病院、診療所

 病院、診療所の開設・管理、業務の外部委託とその基準、
 主な病床別の構造設備の基準、人員の標準、
 医師数・看護師数の標準を規定する。 


 
5 医療提供体制の確保

 医療計画制度、医療計画と医療連携体制、
 医療計画における地域医療構想の策定、
 医師・看護師の確保、チーム医療の推進、
 外国医師等の臨床修練制度 を規定する。


 *医療計画制度
 
 都道府県が、各々の医療計画に基づいて、
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師などを確保し、
 通常の医療のほか、救急医療・災害医療・へき地医療・周産期医療・
 小児医療・在宅医療を適切に実施する責任を有する。

 都道府県、保健所を設置する市(特別区)は、
 医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発、
 その他医療の安全の確保に関し、必要な措置を講ずる

 医療職(医師、歯科医師、薬剤師、看護師等)は、
 患者に良質な医療の提供をし、適切な説明をし、
 必要に応じて、他の医療機関を紹介しなければならない。

 医療機関同士は
 相互に機能を分担し、相互に連携を図らねばならない。



6 医療法人制度
 
 医療法人について規定


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『いろいろ、ちゃんと決められてるんだね・・』

そうだね。

(2017年12月 中旬 昼 
 1F広縁 レースのカーテンとミシンの間にて)








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