気まぐれ野帳(下関市在住おやじ土地家屋調査士の業務日誌)

山口県下関市在住のオヤジです。何気なく目にした測量の現場や日常の風景なんかの写真を気ままに綴っています。

オヤジ 何年かぶりの日置上(へきかみ)

2016年10月13日 | 山口近郷の風景
前回は、防火水槽の設置に伴う分筆作業でこの辺りに来たんですが何時頃だったか記憶が曖昧です
たしか、長門市の消防署と日置の総合支所と萩の法務局を行ったり来たりで千畳敷へも何回か弁当食べに行きました



今回は、地籍調査のデータから杭の復元作業です



半日がかりで20本近く位置だししました
新しくなった調査報告書をそのままエクセルで出力して加工、それを成果品として納品しようと思います
画像データを整理するソフトはキャノンのカメラに付いてたものを使ってるんですが、ここは調査士会のを使用して誠実さをアピールです



何時の日か、「俵山温泉」にゆっくりつかりたいもんですなぁ~とKSさんと話ながら
日置上⇒俵山温泉⇒豊田湖経由で事務所に帰りましたとさ

 
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オヤジ 反省と感謝2

2016年10月05日 | 現場写真
オヤジたちが、例えば地積更正とか分筆とかの依頼を受けた場合
その土地の筆界(ヒッカイ)を何らかの形で特定して面積を求めるわけですが
今筆界論を論じるのは、オヤジにとっては荷が重いので止めときますが、
とりあえずは登記所と地元調査士会が協議したうえで、、ここまでは協力してもらいたいというのが
「不動産登記事務取扱要領」で色々と不登法や関連法に出てこない細かな取扱が書いてあります



これは、山地番の現場です、、どうなることやら顛末はまた後日

まっ全国どこに行っても申請地の外周を確定せずして地積測量図を作成してよいというのはあまりないと思いますが
申請地又は隣接地に備付の測量図があって、なおかつ境界標識も残っていて地積測量図と合致する場合だけ
便宜、立会証明書等の書面の添付を省略することが出来るという有り難い取り扱いとなっているようです



山地番は、地元特有の問題らしくまあ厄介です


ただこの取り決めは裏を返せば、立会証明書等の書面の添付を省略することが出来ますが、立会そのものは省略することは出来ませんとも解釈できます
最近オヤジが提出した案件で、北側と南側に測量図の備付があり境界標識も合致していて西側は隣接地権者に立会のうえ立会証明書に自署押印を頂けたんですが
東側は、国道敷地で国土交通省の金属標識がガチッと打ち付けてあって国道事務所の方とも立会が完了してました
ただ、証明書の交付までは一月近くかかります、依頼者からまだかまだかの催促が、、
こりゃ困ったなぁ~

エイよっと、関係者ご一同がおさまった立会風景の写真を調査報告書に添付して
出してみたんですが、何か立会証明書と同等なものを付けて欲しいと登記所からお叱りを受けました

さてここからが感謝すべきところですが、国道事務所に事情を説明したら
国道の境界標識があるので、登記所から現地調査の要請があれば行ってもいいですよと有り難い助け舟が、

結局、申請が込み合ってて現地調査にもなかなか出れないという事でしたので
国土交通技官と担当職員の方々に
登記所に来ていただいて立会したことに間違いないことを証言していただきました

こんなケースは初めてですが、国交省の職員さん曰はく
年に1回くらいはあるようです

ここは感謝を忘れずに、と心に誓うオヤジであった




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オヤジ 反省と感謝

2016年10月02日 | 業務日誌
オヤジがいつも参考にさせてもらってる調査士関連のサイトでは、
「B級調査士」さん
「伊予の調査士」さん、それと忘れてはいけない「トコトンはっさん」さんがあるわけですが

何が良いのかといいますと、業務に関して悩みとか失敗談、工夫とか生の声が聴こえてきそうで
「そうそう、そんなこともある」といつも相槌を打つようなことで楽しんでいるわけです

オヤジのHPは、そういう意味ではあまりストレートに仕事に関する悩みとか失敗談は
チョッと、生々しすぎて?あまり紹介してきませんでした 汗、、

どちらかというと山口県の風景とか、家族旅行の写真とかを紹介しながら
日報、日記のような感覚でアップしてきました

秋も深まりつつあるので、ここらで一発最近の失敗談でも披露しようかと思います

6月の連休前でした、家族旅行に出かける予定だったので
連休明けに出さんといかん分筆登記の申請準備をしていたんですが
境界の確認作業も終わり、印とりも終わり、あと地積測量図を作って調査報告書をまとめれば
休み明けいつでも登記申請を出せる段取りでした、、、が!

登記所備付の地図準図面



周囲に印とりが完了した確認書



地積測量図を作成過程で、隣接地番を書き込もうと思ったオヤジの手が止まり、、だんだん血の気が引くのが分かりました
上のオヤジ作成の図面何が具合悪か、分かりますか?

地番2017と2013の辺りを注目してほしいんですが、ハッチングはいわゆる間地ブロックで
2014-1を今回2014-1と2014-3に分筆したい訳です
ブロック壁があるので隣接地権者とは特に境界に関する争いはありません

休み前に、登記所、市役所、申請者、隣接地権者と隣接地に測量図があったので、それを作成した調査士さんの間を
血の気が引きながら、、まさに右往左往しとりました

そんなこんなで、何時ものように?彼方此方頭を下げまっくて、再立会、再度申請者と隣接地権者に署名押印が頂けたのが旅行前日のことでした
休み明けに再度証明書交付に漕ぎ着けたのが下の図面です



下が、提出前の地積測量図の✓用図面



土地家屋調査士なんだから、、もうチョットちゃんと調査しろよという事につきますが、、

実は修正前の図面は隣接地に混入していた道路(法定外道路、里道)を見落としてます
現地は塀で囲まれていますし宅地の一部として、道路の形態はありません
立会の時も道路のことは誰も発言しなかったんですが、、

すべて言い訳になります、今回運よく登記所、市役所、申請者、隣接地権者と隣接地の測量図を作成した調査士さんの全員が
協力してくださり、建築業者も少し待って頂けたので何とか切り抜けることができましたが

これが変な人が一人でもいたら、どうなってた事でしょう、、

反省と感謝、これで切り抜ける、いや生き抜くしかないと心に誓うオヤジであった


















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