[300日規定]: 民法772条
300日規定 国通達で「父未定」に 英国人父明記認めず (毎日新聞) 8月8日17時11分配信
【記事抜粋】 英国在住の日本人女性(37)が出産した子供の父親は再婚相手の英国人男性(35)なのに、日本の戸籍では「未定」と記載された。子供は離婚後300日以内に生まれており、民法772条で父親は「前夫(日本人)」と推定されるが、「2国間で法律上の父が異なる場合に父未定とする」との法務省通達があるからだ。300日規定のいびつさが、国際結婚を通じて改めて浮き彫りになった。
◆ 女性は東京都出身で、93年2月に結婚した日本人男性(30歳代)とともに男性の仕事の関係で00年に英国に渡った。02年春から家庭内別居状態になり、12月に離婚した。ほぼ同時期から英国人男性と同居。英国には再婚禁止期間の規定がなく、03年4月に英国人男性と再婚し、8月に離婚後250日目で女児を出産した。
◆ 英国では、法律で出生証明書に記載された人物を父親とすることになっている。女性は英国の登録事務所で手続きをし、父親は英国人男性と認められた。女性は、女児が将来、日本国籍も選択できるようにと、女性の戸籍への登録を求めロンドン日本総領事館に相談。父親欄に夫である英国人男性の名前を記載するよう望んだが、300日規定により前夫の記載になると言われたという。
◆ 女性は「父が前夫と記載されるなら前夫に協力を求め裁判しなければならないので、未定はまだましかもしれない。ただ、子供が将来、未定の記載を見たら、どんな思いをするだろうか」と嘆く。「未定」の記載を「英国人男性」とするには、父親を定める裁判をしなければならないという。 ◆ 法務省民事局は「300日規定は合理性のあるもので、現状ではこうした対応をせざるをえない」と話している。
[記事全文]
<250日で出産>
女性が英国人男性と結婚後250日(35週:8ヶ月強)で出産したのは 早産 か? 早産なら 救済の対象になるのではないか? だが、 離婚前妊娠であるならそうはいかない。 子どものために裁判を起し、自らの恥を表すべきだ。
<英国籍のほかに日本国籍?>
女性には 英国人男性との離婚も見えているのだろう。 落ち着かない親を持つ子供こそ哀れである。
かつての日本は、外観だけ西欧を真似て 自由恋愛(肉体関係)を謳歌した結果、 子どもにとって重大な 生育環境の悪化 に見舞われた。 子ども達が私に集まる理由がここにある。
そもそも民族の違いは 幼児の段階からすでに現れていて、 日本だけは(子育てする親と同じに) 極端に社会性が無く幼稚だ。 そんな日本に 欧米を真似た制度を持ち込んでも さらに子ども達が苦しむばかりだ。
記録する。
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◆ 女性は東京都出身で、93年2月に結婚した日本人男性(30歳代)とともに男性の仕事の関係で00年に英国に渡った。02年春から家庭内別居状態になり、12月に離婚した。ほぼ同時期から英国人男性と同居。英国には再婚禁止期間の規定がなく、03年4月に英国人男性と再婚し、8月に離婚後250日目で女児を出産した。
◆ 英国では、法律で出生証明書に記載された人物を父親とすることになっている。女性は英国の登録事務所で手続きをし、父親は英国人男性と認められた。女性は、女児が将来、日本国籍も選択できるようにと、女性の戸籍への登録を求めロンドン日本総領事館に相談。父親欄に夫である英国人男性の名前を記載するよう望んだが、300日規定により前夫の記載になると言われたという。
◆ 女性は「父が前夫と記載されるなら前夫に協力を求め裁判しなければならないので、未定はまだましかもしれない。ただ、子供が将来、未定の記載を見たら、どんな思いをするだろうか」と嘆く。「未定」の記載を「英国人男性」とするには、父親を定める裁判をしなければならないという。 ◆ 法務省民事局は「300日規定は合理性のあるもので、現状ではこうした対応をせざるをえない」と話している。
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<250日で出産>
女性が英国人男性と結婚後250日(35週:8ヶ月強)で出産したのは 早産 か? 早産なら 救済の対象になるのではないか? だが、 離婚前妊娠であるならそうはいかない。 子どものために裁判を起し、自らの恥を表すべきだ。
<英国籍のほかに日本国籍?>
女性には 英国人男性との離婚も見えているのだろう。 落ち着かない親を持つ子供こそ哀れである。
かつての日本は、外観だけ西欧を真似て 自由恋愛(肉体関係)を謳歌した結果、 子どもにとって重大な 生育環境の悪化 に見舞われた。 子ども達が私に集まる理由がここにある。
そもそも民族の違いは 幼児の段階からすでに現れていて、 日本だけは(子育てする親と同じに) 極端に社会性が無く幼稚だ。 そんな日本に 欧米を真似た制度を持ち込んでも さらに子ども達が苦しむばかりだ。
記録する。
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