未成熟の子どもがいる両氏が離婚した場合、親権者を一方に定める必要があります。
その場合、親権者とならなかった親と子どもの関わりを、離婚の際、決めておく必要があります。
法務省は、養育費と面会交流に関する手引きを作成しました。
http://www.moj.go.jp/content/001204837.pdf
離婚のことで、迷うことがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。
未成熟の子どもがいる両氏が離婚した場合、親権者を一方に定める必要があります。
その場合、親権者とならなかった親と子どもの関わりを、離婚の際、決めておく必要があります。
法務省は、養育費と面会交流に関する手引きを作成しました。
http://www.moj.go.jp/content/001204837.pdf
離婚のことで、迷うことがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。