交通事故などで、死亡し、あるいは後遺症が残った場合、将来得べかりし収入を加害者に請求できます。これを、逸失利益といいます。
逸失利益は、収入×就労可能年数(将来働くことが可能だった年数)で計算されます。原則として、就労可能年数は、67才までとされています。しかし、67才に近いような高齢者、あるいは67才を過ぎても働いている方も多くいます。そこで、高齢者の場合は、平均余命の半分で、計算されます。
男性の場合、54才から上の方は、67才までではなく、平均余命の半分が逸失利益の計算の根拠となる期間になります。