いよいよ7月の参議院選挙から選挙活動のインターネット利用が解禁になるが、どうもよくわからないのがSNS利用だ。
一般有権者がWebサイトやFacebookなどのSNSを利用して選挙活動することが認められるようになるのだが、電子メールによる活動は禁止される。FacebookやLINEのメッセージ機能はほとんどメールに近いものだが、はたしてどうなのか?
総務省の資料を見てみると、電子メールに関して明確になっている。「インターネット選挙解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要」によると
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電子メールとは
「電子メール」とは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第2条第1号に規定する電子メール」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
具体的には、総務省令において、以下の2つが定められています(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)。
① その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
② 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)
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簡単にいえば、SMTPを利用するメールと携帯電話のショートメッセージはいかんということ。そして、前述の資料のなかに「参考」として明確に書かれているのが
【参考】 メッセージ機能の位置づけ
電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、一般有権者も利用可能です。
ちょっとびっくり!Facebookのメッセージは「ウェブサイト等」にあたるんだそうだ!まあ、電子メールを定義するときに、ある程度の線引きをしないと、定義そのものが出来なくなってしまうので、しかたないといえばしかたないのかもしれないが、なんか釈然としませんね。
これから選挙活動目当ての友達申請が増えてくるかもしれませんね!それもまた困ったことです。
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