ケイ&リルと全日本動物愛護連合と仲間のブログ

ブログ記事を書いてくれる人、連絡してくださいね(・ω・) メール keidoubutu-aigo@yahoo.co.jp

動物を守る法律へ!! (10)登録取消の運用の強化について 『愛護法改正パブコメ』

2011年08月26日 16時40分48秒 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文

【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
 参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr


こうやって動物愛護法を見直してみるとよく分かりますね。
今ある法律で見ても、法律違反して動物虐待と言われる事をしている業者は数えきれないほどいますよね。
ペットビジネスの場だけに限らずです。
法改正を待っていないで今すぐ逮捕されるべきだし、もし何度も指導をしているだけで許しているような行政や警察ではそれ自体が法律違反ではないでしょうか。
危険度が限りなくゼロに近い場所での駐車違反、スピード違反、シートベルト着用義務違反を例にあげてみると、指導も警告もなにもなく即罰金や罰則を取られていますね。
動物愛護管理法と道路交通法では法律を守る重さに違いがあると言うのでしょうか。


ちょっと時間がなくなってきたのでALIVEの意見とかを取り入れて行くことにします。
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf

ALIVEは制作提言を主にする公な団体として、今後の活動の事も考え、なるべく無理がなく緩やかな意見に留めている感がある。
しかしこんな程度ではいけない事は誰もが理解しているはずですね。
こう言う意見を参考にして、それに合わせるのではなく、一般の国民が動物の取り扱いに関する基準をどれだけ厳しくしたいと願っているのかの意志を明確に示す必要があります。

例えば?「故意に死なせたと思われる場合は殺人罪と同等の捜査と罰を」


Zombie(作業用にBGMでもどうぞ)

http://youtu.be/czEQ8C-lLK0


(10)登録取消の運用の強化

現行法でも、違反すれば動物取扱業の取消しが可能な条文となっているが、違反業者の登録の取消しについて、より迅速に発動しやすくなるよう細目の書きぶりに具体性を持たせることや、虐待の判断について獣医師等の専門家に助言を求める体制確保など、運用面の工夫が必要である。

【参考資料11:第9回小委員会資料2「登録取消強化」】…91
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat02.pdf


メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
16通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(10)登録取消の運用の強化について」

よろしくお願いします。

1、(動物取扱業者に対する)法第19 条に規定する登録の取消命令又は業務停止命令の規定について、現状規定を大幅に修正し強化する必要がある。

2、見るからに動物が苦しんでいる状態を放置しているような動物取扱業者に対して、行政が何回となく改善指導していながらまったく改善されないまま数年を経るケースがある。
行政の指導ではなく、法律に違反している事が明らかな場合は即時登録取り消しや営業停止や罰金や懲役等の罰則を科すべきである。
改善指導を行う場合も、1度の指導で1週間以内に完璧に改善されない場合も同様に登録取り消しや営業停止や罰金や懲役等の罰則を科すべきである。

2、立ち入り調査表を環境省が例示し、全国一律で作成し、項目ごとに評価制とする。
たとえば50項目中1項目でも基準以下である場合、改善勧告を行う。10項目以上が基準以下という場合、登録取り消しや営業停止や罰金や懲役等の罰則を科すべきである。

3、動物愛護担当職員に司法警察権を持たせるべきである。

4、動物取扱業者が登録取り消しになった場合、別の行政区で別の事業所名にして、再登録する可能性がある。
金融商品取引法のように、登録取り消しになった事業者名を公表するべきである。

5、動物取扱業者の営業が破綻した場合、残された動物の保護が税金や寄付金、ボランティアの労働で賄われている理不尽な現実がある。
動物取扱業者に保険制度や供託金制度などの整備と加入を義務づけることにより、動物取扱業者自らの負担によって、廃業、登録取り消し、営業停止時に残された動物を適正に譲渡等できるように定めるべきである。
もし動物取扱業者の業界自らが残された動物の保護をせず、税金や寄付金、ボランティアの労働で賄われた場合は、保護にかかった費用を動物取扱業者や業界から徴収できるように法律で定めること。

6、動物愛護管理法第46条の動物取扱業の違反行為に対する罰金刑は高くするべきである。
現行の30万円を、特定外来生物法並みに、懲役3年以上、罰金300万円以上に引き上げること。

以上です。
☆――――――――☆


【参考資料11:第9回小委員会資料2「登録取消強化」】…91
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat02.pdf

登録取消強化
(登録取消を現状より容易にできる取消制度の強化の検討)
1.現状

(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(動物取扱業関係を中心に抜粋)
(標識の掲示)
第18 条 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(登録の取消し等)
第19 条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(環境省令への委任)
第20 条 第十条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
(基準遵守義務)
第21 条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

(動物取扱責任者)
第22 条 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者でなければならない。
3 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。
(勧告及び命令)
第23 条 都道府県知事は、動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第三項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第6章 罰則
第44 条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
第45 条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
三 第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号又は第四号から第六号
までに掲げる事項を変更した者
第46 条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者
二 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第二十三条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
第47 条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第一項若しくは第二項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十四条第一項又は第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第二十五条第二項の規定による命令に違反した者
第48 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第49 条 第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第50 条 第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。

2.主な論点
(1)(動物取扱業者に対する)法第19 条に規定する登録の取消命令又は業務停止命令の規定については、現状規定を修正(強化)する必要はあるか。

3.ヒアリングにおける主な意見
・ 多頭飼育の崩壊や今回のような登録取消事例について、残される動物をどうやって救済していくのか、これが一番大きな問題(行政の目的はあくまでも登録の取消ではなく、事業者における動物の適正な飼養のための改善、また、それができない場合の動物の救済にある。)。
・ 仮に登録取消が直接的に容易にできるようになったとしても、行政目的が達成できるかは、事例によっても様々な事例があるので、その効果が有効に作用するかどうかは未定のところが多いと考える。
・ 罰金を引き上げれば、業者側に対しても抑止効果は当然期待できると考えるし、また、警察も取扱いやすくなると考える。

4.ヒアリングを踏まえた主な課題
・ 残される動物の救済 → 「動物の一時保護規制の検討」を別途検討予定。
・ 罰則(罰金等)の引き上げ → 「罰則の引き上げ」を別途検討予定。
・ 現行規定の運用

5.法的措置について
動物取扱業者に対する法的措置のフロー図(別紙)

6.その他関連資料(別添添付)
○ 動物愛護管理法の違反人員数(検察統計年報より)(別添1)
○ 動物取扱業等に対する勧告、命令、罰則適用件数(平成18~20 年度)(別添2)
○ 山陽新聞「犬捨てた経営者に罰金50 万円 動物愛護法違反の上限額」(別添3)

○ 「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例)について」(平成22 年2月5日付け環自総発第100205002 号)(別添4)

環境省自然環境局総務課長から各都道府県・指定都市
・中核市動物愛護主管部( 局) 長あて
動物愛護管理行政の推進については、平素より格段の御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、虐待の定義の明確化については、担当者会議等において貴県市より御意見をいただいているところです。虐待に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、苦痛の程度等を総合し、社会通念により判断してきているところですが、より具体的にしていくためには判決事例を収集、把握していくことが重要であると考えています。そのため、平成19 年度に判決事例を「動物の遺棄・虐待事例等調査業務報告書」として取りまとめました。
今般、この報告書をもとに、飼育改善指導が必要であり虐待に該当する可能性、あるいはそのままの状態で放置されれば虐待に該当する可能性があると考えられる事例を別紙のようにまとめましたので、業務の参考にしていただくようお願いいたします。
なお、より詳細な説明を環境省ホームページにも掲載していますので、御参照ください(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h1903.html)。
虐待の判決事例については、今後も継続して収集していくこととしており、これを踏まえ、別紙の事例につきましても逐次見直していきたいと考えております。
また、以下の点にも御留意ください。

○ 本通知は、可能な範囲で具体的な事例を示したものであり、個々の案件に係る判断は、動物及び動物の所有者又は占有者の置かれている状況等を考慮して個別に行われるべきものと考えます。
○ 別紙の事例については、後日、増刷し、各自治体あて発送予定の「動物の遺棄・虐待事例等調査業務報告書」(平成19 年度)とともに警察にも情報提供していただき、引き続き連携して対応していただきますようお願い
いたします。

(別紙)
Ⅰ 動物の虐待の考え方

積極的(意図的)虐待
やってはいけない行為を行う・行わせる
・殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える・心理的抑圧、恐怖を与える・酷使など

ネグレクト
やらなければならない行為をやらない
・健康管理をしないで放置・病気を放置・世話をしないで放置など

※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。

Ⅱ 飼育改善指導が必要な例( 虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について

1 . 一般家庭
・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。
・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。
・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。
・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。
・爪が異常に伸びたまま放置されている。
・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。
・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。
・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。
・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。
・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。

2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。




毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
緊急!オンライン署名→http://t.co/B6Ql1fh



☆ブログランキングに参加しました。1日1回の応援クリックお願いします☆
人気ブログランキング1 ブログ村ランキング2 JRankBrogランキング3 とれまが人気ブログランキング5 BS blog Ranking6



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。